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(内容及び手続の説明及び同意)
第八条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第二十六条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。 2 指定介護予防訪問介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定介護予防訪問介護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 指定介護予防訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 指定介護予防訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護予防訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) 二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。 4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、指定介護予防訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 5 指定介護予防訪問介護事業者は、第二項の規定により第一項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 第二項各号に規定する方法のうち指定介護予防訪問介護事業者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式 6 前項の規定による承諾を得た指定介護予防訪問介護事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第一項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 (心身の状況等の把握) 第十三条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十七号。以下「指定介護予防支援等基準」という。)第三十条第九号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 (介護予防サービス費の支給を受けるための援助) 第十五条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第八十三条の九各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画の作成を介護予防支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、介護予防サービス費の支給を受けることができる旨を説明すること、介護予防支援事業者に関する情報を提供することその他の介護予防サービス費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。 (介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供) 第十六条 指定介護予防訪問介護事業者は、介護予防サービス計画(施行規則第八十三条の九第一号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定介護予防訪問介護を提供しなければならない。 (介護予防サービス計画等の変更の援助) 第十七条 指定介護予防訪問介護事業者は、利用者が介護予防サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。 (サービスの提供の記録) 第十九条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護を提供した際には、当該指定介護予防訪問介護の提供日及び内容、当該指定介護予防訪問介護について法第五十三条第四項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。 2 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。 (保険給付の請求のための証明書の交付) 第二十一条 指定介護予防訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定介護予防訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。 (利用者に関する市町村への通知) 第二十三条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 一 正当な理由なしに指定介護予防訪問介護の利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。 二 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 (緊急時等の対応) 第二十四条 訪問介護員等は、現に指定介護予防訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 (掲示) 第三十条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護事業所の見やすい場所に、第二十六条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 (秘密保持等) 第三十一条 指定介護予防訪問介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 指定介護予防訪問介護事業者は、当該指定介護予防訪問介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 3 指定介護予防訪問介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。 介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止) 第三十三条 指定介護予防訪問介護事業者は、介護予防支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 (苦情処理) 第三十四条 指定介護予防訪問介護事業者は、提供した指定介護予防訪問介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 2 指定介護予防訪問介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 3 指定介護予防訪問介護事業者は、提供した指定介護予防訪問介護に関し、法第二十三条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 4 指定介護予防訪問介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。 5 指定介護予防訪問介護事業者は、提供した指定介護予防訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第百七十六条第一項第二号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 6 指定介護予防訪問介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 (事故発生時の対応) 第三十五条 指定介護予防訪問介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 指定介護予防訪問介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。 3 指定介護予防訪問介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 (会計の区分) 第三十六条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定介護予防訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。 (介護予防支援事業者等との連携) 第六十七条 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護を提供するに当たっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 2 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治の医師及び介護予防支援事業者に対する情報の提供並びに保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 (健康手帳への記載) 第六十八条 指定介護予防訪問看護事業者は、提供した指定介護予防訪問看護に関し、利用者の健康手帳(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第十三条の健康手帳をいう。以下同じ。)の医療の記録に係るページに必要な事項を記載しなければならない。ただし、健康手帳を有しない者については、この限りでない。 (利用料の受領) 第百条 指定介護予防通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防通所介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防通所介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防通所介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 2 指定介護予防通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防通所介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 3 指定介護予防通所介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 一 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用 二 食事の提供に要する費用 三 おむつ代 四 前三号に掲げるもののほか、指定介護予防通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用 4 前項第二号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 5 指定介護予防通所介護事業者は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 (勤務体制の確保等) 第百二条 指定介護予防通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防通所介護を提供できるよう、指定介護予防通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定介護予防通所介護事業者は、指定介護予防通所介護事業所ごとに、当該指定介護予防通所介護事業所の従業者によって指定介護予防通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 3 指定介護予防通所介護事業者は、介護予防通所介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 (定員の遵守) 第百三条 指定介護予防通所介護事業者は、利用定員を超えて指定介護予防通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 (非常災害対策) 第百四条 指定介護予防通所介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 * コメント *
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