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分館型老人保健施設の整備について
分館型老人保健施設の整備について
(平成七年三月三一日)
(老健第八五号)
(各都道府県老人保健施設主管部(局)長あて厚生省老人保健福祉局老人保健課長通知)
標記については、「老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準の施行について」(昭和六三年一月二〇日健医老第九号厚生省保健医療局老人保健部長通知。以下「基準通知」という。)及び「老人保健施設の開設許可申請等について」(昭和六三年二月四日厚生省保健医療局老人保健部長通知)の一部改正により、その取扱いが示されたところであるが、さらに、左記の事項に留意のうえ、遺漏なきよう指導されたい。

一 分館型老人保健施設は、独立した一の老人保健施設であり、独立した一の開設の許可の対象となること。したがって、老人保健法(昭和五八年法律第八〇号)、老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準(昭和六三年厚生省令第一号)等の適用に当たっては、基本型老人保健施設と分館型老人保健施設とを一の老人保健施設として取扱うものではないこと。また、基準通知その他の関係通知による取扱いのうち、基準通知第四の一の(三)及び第四の三の(二)以外の事項については従来の取扱いと異なるところはないこと。
二 分館型老人保健施設の開設の許可は、当該分館型老人保健施設と一体として運営される基本型老人保健施設が複数の医師を配置している病院又は診療所に併設している場合においてのみ行うことができること。
三 基準通知第四の一の(三)のただし書に規定する医師は二以上の分館型老人保健施設に配置されてはならないこと。
四 分館型老人保健施設の開設の許可は、東京都の区部、市部及び政令指定都市並びに過疎地活性化特別措置法に規定する地域、山村振興法に規定する振興山村、離島振興法に規定する離島及び奄美群島振興開発特別措置法に規定する地域においてのみ行うことができること。なお、政令指定都市並びに過疎地活性化特別措置法に規定する地域、山村振興法に規定する振興山村、離島振興法に規定する離島及び奄美群島振興開発特別措置法に規定する地域における許可に当たっては、本職に協議すること。
07/01 08:40 | 通知等 | CM:0 | TB:0
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