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平成19年4月以降に新要介護認定に移行する市町村における
要支援認定の施設入所者に係る経過措置の見直しについて (介護保険法改正法附則第11条関係) http://www.pref.fukuoka.lg.jp/wbase.nsf/39f1c87d0d44690349256b000025811d/04c17b982683ab84492572ad001799b9/$FILE/_960rj0cpi6088t5ggiqoh162122boq441d489b38gi6ih14f664oh13vg225dc44cas882qg_.pdf 事 務 連 絡 平成19年3月20日 各都道府県介護保険主管課(室) 御中 厚生労働省老健局計 画 課 老人保健課 平成19年4月以降に新要介護認定に移行する市町村における 要支援認定の施設入所者に係る経過措置の見直しについて (介護保険法改正法附則第11条関係) 介護保険行政の推進につきましては、日頃から御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、先般の介護保険制度の見直しにおいては、要介護・要支援認定の見直しが行われたことを踏まえ、施設入所者(介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護療養型医療施設)について、施行(平成18年4月)後初めての更新認定等の際、「要支援状態区分」となった場合には、3年間(平成21年3月31日まで)入所を継続することができる経過措置が設けられております。(介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号。以下「改正法」という。)附則第11条) 本経過措置については、経過措置の適用を施行(平成18年4月)後初めての更新認定等としていることから、新要介護認定への移行時期を平成18年4月以降としている市町村の場合、移行後最初の更新認定等において要支援となった者であっても、既に平成18年4月以降で更新認定等を受けている場合には、入所継続の経過措置が適用されないこととなります。 こうした適用関係について、平成19年4月に移行する保険者から見直しの要望が寄せられていること等を踏まえ、当該経過措置について、平成19年4月以降に施行期日を延期している自治体においても、平成18年4月に施行した自治体と同様に、市町村の新要介護認定への移行後最初の更新認定において要支援となった者に入所継続の経過措置が適用されるよう、介護保険法施行規則附則第14条の見直し(平成19年4月1日施行予定)を行う予定です。 この見直しが行われることにより、当該経過措置の対象者の施設入所継続の取扱いについて、見直し内容を踏まえた対応が必要になります。 つきましては、上記の方針について御了知いただくとともに、本事務連絡の内容について、貴都道府県内市区町村のうち平成19年4月以降に新要介護認定に移行する市町村、当該経過措置の対象となりうる者が入所している関係施設その他の関係機関等への周知方よろしくお願いいたします。 なお、この見直しについては、3月末の公布を予定しており、改正条文の内容等の詳細については、追って御連絡いたします。 【本件照会先】 厚生労働省老健局老人保健課企画法令係(内線3948) 介護認定係(内線3944) TEL:03-5253-1111 FAX:03-3595-4010 * コメント *
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