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医療・介護でお困りの皆様に少しでもお役に立つ情報を提供してまいります。
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介護老人保健施設とは介護保険法第五節第二款の第九十四条―第百六条
に根拠のある介護保険施設です。 施設ということで、特別養護老人ホームと混同される方が 多数いらっしゃいますが、特別養護老人ホームとは違います。 原則的に終身利用が約束されている特別養護老人ホームと違い 老人保健施設では、終身利用は約束されません。 老人保健施設のサービスを利用するには、市町村に介護保険の 申請をしていただく必要性があります。介護保険の申請後 介護保険訪問(認定)調査を受け要介護状態(短期入所療養介護、 通所リハビリテーションでは要支援も可)であると認定されることが必要です。 老人保健施設は老健(ろうけん)と訳されることもある介護保険施設です。 要介護者に対し、 栄養管理、栄養ケアマネジメント等の栄養状態の管理の 行き届いた食事の提供。 入浴。 医学的管理・看護。 介護。 リハビリ。 相談援助サービス 。 利用者が選定する特別な食事の提供 。 行政手続代行 。 などなどのサービスを提供しています。 施設によっては、もっと個別に面白いサービスを 提供しているところもあるかもしれません。 * コメント *
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