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医療・介護でお困りの皆様に少しでもお役に立つ情報を提供してまいります。
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アルブミンとは、肝臓で作られる分子量約66,000の蛋白(たんぱく)質の一つです。
血清中には多種のタンパク質がありますが血清アルブミンは血清蛋白中の50%以上を占めます。 アルブミンは血液の浸透圧を保ったり、脂肪酸やビリルビン、無機イオンあるいは薬剤などの外来物質を吸着し運搬します。 浸透圧を保つってどういうことでしょう?よくわからないので調べてみました。 ↓ ウィキペディア(Wikipedia)』浸透圧 浸透圧 アルブミン参考ホームページ 東京家政大学 臨床栄養情報学講座 主任教授 市丸 雄平先生のページ http://www.tokyo-kasei.ac.jp/~ichimaru/newcurriculum/basicnutrition/datafiles2002/BNA21973073.htm 岡山大学病院 中央検査部のページ http://www.okayama-u.ac.jp/user/hos/kensa/protein/ab.htm ウィキペディア(Wikipedia)』アルブミン http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%96%E3%83%9F%E3%83%B3 フィブリノーゲン(fibrinogen)は肝臓で産生される分子量約34万の糖蛋白、トロンビンというたんぱく質分解酵素によってフィブリノーゲンは分解されフィブリンとなります。
フィブリノーゲンについての参考ホームページ yahoo辞書 http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?p=%a5%d5%a5%a4%a5%d6%a5%ea%a5%ce%a1%bc%a5%b2%a5%f3&dtype=0&stype=1&dname=0na ホームページ名不明ですがかなり詳しくフィブリノーゲンについて分かります。 http://www1.ocn.ne.jp/~kamase/fiburi.htm シスメックス株式会社 http://www.sysmex.co.jp/labscience/dictionary/blood/fibrinogen/index.html 株式会社 江東微生物研究所 http://www.ddc.co.jp/biken/code/ken04/2106/2106.html フィブリンについての参考ホームページ ウィキペディア http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%B3 杏林大学 http://www.kyorin-u.ac.jp/univ/user/health/pathology/e-learning/pages02/m/m0p.html 血液検査の際に採血し、凝固促進剤と分離剤の入った試験管に血液を保管すると2層に分かれます。血液の1層目は淡黄色の液体でこれを血清とよびます。
参考ホームページ 富山県立中央病院の臨床検査部ページ http://sun1.tch.pref.toyama.jp/service/service06/clinical/seika/ 日本臨床検査専門医会 幸村 近先生の検査結果でわかること8 http://www.jaclap.org/labo/labo-274.html ウィキペディア http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%80%E6%B8%85 血清とは血液検査の際に血液を抜き取り、凝固促進剤と分離剤の入った試験管に血液を保管すると2層に分かれます。血液の2層目が餅のように一つに固まるますこれを血餅とよびます。フィブリノーゲンが繊維状のフィブリン(網の目のような繊維状の物質)に変わり、このフィブリンが血球絡めて沈殿します。
ちなみに血餅は血餅(けっぺい)と読むそうです。ちもちじゃないんですね。 参考ホームページ 静岡県総合教育センター 理科研修課 赤血玉と血餅 http://gakusyu.shizuoka-c.ed.jp/science/denken/p08/0_00.html こちらのカテゴリーでは、入所や入院をする際に施設や病院などから
求められる場合のある、検査項目について調べていきます。 私も素人なので、少しずつ根気よく調べていきたいと思います。 少しでも、有意義なブログになるように頑張ります。 宜しくお願いいたします。 まず、無料でかなりわかりやすい手引書はどこにあるのかと
言いますと、区や市役所にあります。 介護保険課に行きますと、かならず30ページほどの 介護保険利用の手引きというのがおいてあります。 かわいらしい、イラストなんかも入っていますので 是非、役所にいらっしゃった際には持ち帰り読んでみることを お勧めします。 爆発的に伸びる高齢化を社会全体で支える保険として作り出された
システムが介護保険です。2000年4月から開始され、走りながら 考えるなんて言われながら、早7年。社会にある程度定着しているように 見えつつ、かなりの息切れがしているように思えます。 地域格差、予防重視型システムへの転換による受給制限、施設給付の見直しによる利用者負担増などなどげんなりする話題がいっぱいですが、 そんな介護保険についてこの介護保険カテゴリでは勉強していきたいと思います。 介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設 ・介護療養型医療施設 )は、ご相談をお受けする上で、正当な理由なく基本的にサービス提供を拒んではならないこととなっております。
具体的な提供拒否が認められる項目としては・・・ 介護老人福祉施設・介護老人保健施設の場合 入院治療の必要がある場合その他入所者に対し自ら適切な指定介護老人福祉施設サービス、介護老人保健施設サービスを提供することが困難な場合である。 介護療養型医療施設の場合 入院治療の必要性がない場合その他入所者に対し自ら適切な介護療養型医療施設サービスを提供することが困難な場合である。 原則として介護保険施設は入所や入院の申し込みを受けなくてはなりません。 特に、要介護度や所得の多寡を理由にサービス提供を拒否することを禁止されています。 申し込みをして、利用拒否をされた場合、明確な理由を聞いてみましょう。 医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について 医政発第0726005号 平成17年7月26日
各都道府県知事 殿 厚生労働省医政局長 医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知) 医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医業(歯科医業を含む。以下同じ。)は、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条その他の関係法規によって禁止されている。 ここにいう「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。 ある行為が医行為であるか否かについては、個々の行為の態様に応じ個別具体的に判断する必要がある。しかし、近年の疾病構造の変化、国民の間の医療に関する知識の向上、医学・医療機器の進歩、医療・介護サービスの提供の在り方の変化などを背景に、高齢者介護や障害者介護の現場等において、医師、看護師等の免許を有さない者が業として行うことを禁止されている「医行為」の範囲が不必要に拡大解釈されているとの声も聞かれるところである。 このため、医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場等において判断に疑義が生じることの多い行為であって原則として医行為ではないと考えられるものを別紙の通り列挙したので、医師、看護師等の医療に関する免許を有しない者が行うことが適切か否か判断する際の参考とされたい。 なお、当然のこととして、これらの行為についても、高齢者介護や障害者介護の現場等において安全に行われるべきものであることを申し添える。 (別紙) 1 水銀体温計・電子体温計により腋下で体温を計測すること、及び耳式電子体温計により外耳道で体温を測定すること 2 自動血圧測定器により血圧を測定すること 3 新生児以外の者であって入院治療の必要がないものに対して、動脈血酸素飽和度を測定するため、パルスオキシメータを装着すること 4 軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない処置をすること(汚物で汚れたガーゼの交換を含む。) 5 患者の状態が以下の3条件を満たしていることを医師、歯科医師又は看護職員が確認し、これらの免許を有しない者による医薬品の使用の介助ができることを本人又は家族に伝えている場合に、事前の本人又は家族の具体的な依頼に基づき、医師の処方を受け、あらかじめ薬袋等により患者ごとに区分し授与された医薬品について、医師又は歯科医師の処方及び薬剤師の服薬指導の上、看護職員の保健指導・助言を遵守した医薬品の使用を介助すること。 具体的には、皮膚への軟膏の塗布(祷瘡の処置を除く。)、皮膚への湿布の貼付、点眼薬の点眼、一包化された内用薬の内服(舌下錠の使用も含む)、肛門からの坐薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助すること。 (1)患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること (2)副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態の経過観察が必要である場合ではないこと (3)内用薬については誤嚥の可能性、坐薬については肛門からの出血の可能性など、当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではないこと 注1 以下に掲げる行為も、原則として、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要がないものであると考えられる。 (1)爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること (2)重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の刷掃・清拭において、歯ブラシや綿棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れを取り除き、清潔にすること (3)耳垢を除去すること(耳垢塞栓の除去を除く) (4)ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること。(肌に接着したパウチの取り替えを除く。) (5)自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行うこと (6)市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器(※)を用いて浣腸すること ※ 挿入部の長さが5から6センチメートル程度以内、グリセリン濃度50%、成人用の場合で40グラム程度以下、6歳から12歳未満の小児用の場合で20グラム程度以下、1歳から6歳未満の幼児用の場合で10グラム程度以下の容量のもの 注2 上記1から5まで及び注1に掲げる行為は、原則として医行為又は医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要があるものでないと考えられるものであるが、病状が不安定であること等により専門的な管理が必要な場合には、医行為であるとされる場合もあり得る。このため、介護サービス事業者等はサービス担当者会議の開催時等に、必要に応じて、医師、歯科医師又は看護職員に対して、そうした専門的な管理が必要な状態であるかどうか確認することが考えられる。さらに、病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、医師、歯科医師又は看護職員に連絡を行う等の必要な措置を速やかに講じる必要がある。 また、上記1から3までに掲げる行為によって測定された数値を基に投薬の要否など医学的な判断を行うことは医行為であり、事前に示された数値の範囲外の異常値が測定された場合には医師、歯科医師又は看護職員に報告するべきものである。 注3 上記1から5まで及び注1に掲げる行為は原則として医行為又は医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看譲師法第31条の規制の対象とする必要があるものではないと考えられるものであるが、業として行う場合には実施者に対して一定の研修や訓練が行われることが望ましいことは当然であり、介護サービス等の場で就労する者の研修の必要性を否定するものではない。また、介護サービスの事業者等は、事業遂行上、安全にこれらの行為が行われるよう監督することが求められる。 注4 今回の整理はあくまでも医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法等の解釈に関するものであり、事故が起きた場合の刑法、民法等の法律の規定による刑事上・民事上の責任は別途判断されるべきものである。 注5 上記1から5まで及び注1に掲げる行為について、看護職員による実施計画が立てられている場合は、具体的な手技や方法をその計画に基づいて行うとともに、その結果について報告、相談することにより密接な連携を隣るべきである。上記5に掲げる医薬品の使用の介助が福祉施設等において行われる場合には、看護職員によって実施されることが望ましく、また、その配置がある場合には、その指導の下で実施されるべきである。 注6 上記4は、切り傷、擦り傷、やけど等に対する応急手当を行うことを否定するものではない。 介護老人保健施設入所者に係る往診及び通院(対診)について
(平成一二年三月三一日) (老企第五九号) (各都道府県介護保険主管部(局)長あて厚生省老人保健福祉局企画課長通知) 介護老人保健施設の運営については、「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について」(平成一二年三月一七日老企第四四号)により、基準の趣旨及び内容を示したところであるが、この通知において、別に通知するものとしていたところである介護老人保健施設入所者に係る往診及び通院(対診)については、左記のとおりであるので、御了知の上、管下市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。 記 介護老人保健施設入所者に係る医師たる保険医の往診又は保険医療機関への通院については、次のように取り扱うこと。 1 基本的考え方 (一) 介護老人保健施設は常勤医師が配置されるので、比較的安定している病状に対する医療については施設で対応できることから、入所者の傷病等からみて必要な場合には往診、通院を認めるが、不必要に往診を求めたり通院をさせることは認められないものであること。 (二) 介護老人保健施設が、介護老人保健施設入所者の診療のため保険医の往診を求めたり、保険医療機関へ通院させる場合は、施設の医師と保険医とが協力して入所者の診療に当たるべきであること。 2 介護老人保健施設の入所者の対診 (一) 介護老人保健施設の入所者を保険医療機関等へ通院させる場合には、提供している介護保健施設サービスについて必要な事項が記載されている入所者の健康手帳及び介護保険法第一二条第三項に規定する被保険者証を携えて受診させること。 (二) 保険医療機関等においては、入所者の健康手帳等により、介護老人保健施設の入所者であることを確かめなければならない。 3 情報提供 施設医師と保険医とが協力して入所者の診療に当たるためには、相互の情報提供が十分なされることが必要であることから、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成一一年厚生省令第四〇号)及び老人保健法の規定による医療及び特定療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準(昭和五八年一月厚生省告示第一四号)において次のように規定したものであること。 (一) 介護老人保健施設の医師は、入所者のために往診を求め、又は入所者を病院若しくは診療所に通院させる場合には、当該病院又は診療所の医師又は歯科医師に対し、診療状況に関する情報の提供を行うこと。(別記様式参照) (二) 医師又は歯科医師である保険医は、施設入所者を診療する場合には、当該介護老人保健施設の医師から当該介護老人保健施設の診療状況に関する情報の提供を受けるものとし、その情報により適切な診療を行わなければならないこと。 (三) 医師又は歯科医師である保険医は、施設入所者を診療した場合には、当該介護老人保健施設の医師に対し当該施設入所者の療養上必要な情報提供を行わなければならないこと。 (四) 介護老人保健施設の医師は、入所者が往診を受け、又は入所者が通院した病院若しくは診療所の医師又は歯科医師から当該入所者の療養上必要な情報の提供を受けるものとし、その情報により適切な診療を行わなければならないこと。 4 老人診療報酬(老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成六年三月厚生省告示第七二号))上の措置 (一) 保険医が介護老人保健施設の入所者を往診・通院により診療した場合、介護老人保健施設の医師への入所者の療養に関する情報の提供について情報提供料が設けられていること。 (二) したがって、介護老人保健施設で対応できる医療行為については、保険医からの情報提供により施設の医師が対応することとなるので、当該医療行為に係る保険請求は認められないこと。 なお、介護老人保健施設で通常行えない医療行為については保険請求が認められるものであること。 (三) 介護老人保健施設に併設して設置されている保険医療機関等における保険請求は、それ以外の保険医療機関等と異なる取扱いとなっていること。 (四) 診療報酬算定の具体的取扱いは、別表のとおりであること。 5 診療報酬請求の取扱いについて 介護老人保健施設入所者に対して併設医療機関の医師が、医療保険に対して請求可能な医療行為を行った場合には、診療報酬請求の明細書に、介護老人保健施設入所者である旨及び併設保険医療機関である旨を記載すること。 6 歯科医療について 介護老人保健施設の入所者に対する歯科診療の適切な提供については、協力歯科医療機関からの歯科医の往診又は協力歯科医療機関への通院により確保されるものであること。介護老人保健施設の入所者に対して往診等を行う歯科医療機関からの歯科医は、介護老人保健施設の医師に事前に状況確認を行うなど、連携を図ることが必要であること。なお、歯科医療については、医科の場合のような往診、通院についての施設療養と保険診療の調整の措置は採られていないこと。 7 処方せんの取扱について (一) 介護老人保健施設の医師は、保険医療機関における保険医ではないので保険薬局における薬剤又は治療材料の支給を目的とする処方せんを交付できないこと。 (二) 介護老人保健施設入所者を往診・通院により診療した保険医は、保険薬局における薬剤又は治療材料の支給を目的とする処方せんを交付してはならないこと。 ただし、悪性新生物に罹患している患者に対し、抗悪性腫瘍剤を投与する場合、人工腎臓又は腹膜潅流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対してエリスロポエチンを投与する場合及び医科点数表の第二章第二部第二節の在宅療養指導管理料において算定することができるとされている特定保険材料及び当該指導管理料の各区分の注において加算として算定できる材料に係る費用はこの限りではないこと。 昨日、明日の記憶
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
(平成十一年三月三十一日厚生省令第四十号) 最終改正年月日:平成一八年六月三〇日厚生労働省令第一三八号 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九十七条第一項から第三項までの規定に基づき、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を次のように定める。 第一章 基本方針(第一条) 第二章 人員に関する基準(第二条) 第三章 施設及び設備に関する基準(第三条・第四条) 第四章 運営に関する基準(第五条―第三十八条) 第五章 ユニット型介護老人保健施設の基本方針並びに施設、設備及び運営に関する基準 第一節 この章の趣旨及び基本方針(第三十九条・第四十条) 第二節 施設及び設備に関する基準(第四十一条) 第三節 運営に関する基準(第四十二条―第五十条) 第六章 一部ユニット型介護老人保健施設の基本方針並びに施設、設備及び運営に関する基準 第一節 この章の趣旨及び基本方針(第五十一条・第五十二条) 第二節 施設及び設備に関する基準(第五十三条) 第三節 運営に関する基準(第五十四条―第六十二条) 附則 第一章 基本方針 (基本方針) 第一条 介護老人保健施設は、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることとともに、その者の居宅における生活への復帰を目指すものでなければならない。 2 介護老人保健施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って介護保健施設サービスの提供に努めなければならない。 3 介護老人保健施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、居宅介護支援事業者(居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。)、居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。)、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 第二章 人員に関する基準 (従業者の員数) 第二条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第九十七条第二項の規定による介護老人保健施設に置くべき医師、看護師、介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者の員数は、次のとおりとする。 一 医師 常勤換算方法で、入所者の数を百で除して得た数以上 二 薬剤師 介護老人保健施設の実情に応じた適当数 三 看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。)又は介護職員(以下「看護・介護職員」という。) 常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上(看護職員の員数は看護・介護職員の総数の七分の二程度を、介護職員の員数は看護・介護職員の総数の七分の五程度をそれぞれ標準とする。) 四 支援相談員 入所者の数が百又はその端数を増すごとに一以上 五 理学療法士又は作業療法士 常勤換算方法で、入所者の数を百で除して得た数以上 六 栄養士 入所定員百以上の介護老人保健施設にあっては、一以上 七 介護支援専門員 一以上(入所者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。) 八 調理員、事務員その他の従業者 介護老人保健施設の実情に応じた適当数 2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に許可を受ける場合は、推定数による。 3 第一項の常勤換算方法は、当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該介護老人保健施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。 4 介護老人保健施設の従業者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。 5 第一項第七号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、当該介護老人保健施設の他の職務に従事することができるものとし、介護支援専門員が次項に規定する本体施設に従事する場合であって、当該本体施設の入所者の処遇に支障がない場合には、次項に規定するサテライト型小規模介護老人保健施設の職務に従事することができるものとする。 6 第一項第一号及び第四号から第七号までの規定にかかわらず、サテライト型小規模介護老人保健施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設(以下「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営され、入所者の在宅への復帰の支援を目的とする定員二十九人以下の介護老人保健施設をいう。以下同じ。)の医師、支援相談員、理学療法士若しくは作業療法士、栄養士又は介護支援専門員については、本体施設の医師、支援相談員、理学療法士若しくは作業療法士、栄養士又は介護支援専門員により当該サテライト型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。 7 第一項第一号、第五号及び第六号の規定にかかわらず、医療機関併設型小規模介護老人保健施設(病院又は診療所に併設され、入所者の在宅への復帰の支援を目的とする定員二十九人以下の介護老人保健施設であって、前項に規定するサテライト型小規模介護老人保健施設以外のものをいう。以下同じ。)においては、併設される病院又は診療所の医師、理学療法士若しくは作業療法士又は栄養士により当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。 第三章 施設及び設備に関する基準 (厚生労働省令で定める施設) 第三条 介護老人保健施設は、次に掲げる施設を有しなければならない。ただし、サテライト型小規模介護老人保健施設の場合にあっては、本体施設の施設を利用することにより当該サテライト型小規模介護老人保健施設及び当該本体施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、調理室、洗濯室又は洗濯場及び汚物処理室を、医療機関併設型小規模介護老人保健施設の場合にあっては、併設される病院又は診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設及び当該病院又は診療所の入所者及び入院患者の処遇が適切に行われると認められるときは、療養室及び診察室を除き、これらの施設を有しないことができる。 一 療養室 二 診察室 三 機能訓練室 四 談話室 五 食堂 六 浴室 七 レクリエーション・ルーム 八 洗面所 九 便所 十 サービス・ステーション 十一 調理室 十二 洗濯室又は洗濯場 十三 汚物処理室 2 前項各号に掲げる施設の基準は、次のとおりとする。 一 療養室 イ 一の療養室の定員は、四人以下とすること。 ロ 入所者一人当たりの床面積は、八平方メートル以上とすること。 ハ 地階に設けてはならないこと。 ニ 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。 ホ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。へ 入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。 ト ナース・コールを設けること。 二 機能訓練室 一平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積以上の面積を有し、必要な器械・器具を備えること。ただし、サテライト型小規模介護老人保健施設又は医療機関併設型小規模介護老人保健施設の場合にあっては、機能訓練室は四十平方メートル以上の面積を有し、必要な器械・器具を備えること。 三 談話室入所者同士や入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有すること。 四 食堂 二平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積以上の面積を有すること。 五 浴室 イ 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 ロ 一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。 六 レクリエーション・ルーム レクリエーションを行うために十分な広さを有し、必要な設備を備えること。 七 洗面所療養室のある階ごとに設けること。 八 便所 イ 療養室のある階ごとに設けること。 ロ ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 ハ 常夜灯を設けること。 3 第一項各号に掲げる施設は、専ら当該介護老人保健施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。 (構造設備の基準) 第四条 介護老人保健施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 介護老人保健施設の建物(入所者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)とすること。ただし、療養室その他の入所者の療養生活に充てられる施設(以下「療養室等」という。)を二階以上の階及び地階のいずれにも設けていない介護老人保健施設の建物は、準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)とすることができる。 二 療養室等が二階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ一以上設けること。 三 療養室等が三階以上の階にある場合は、避難に支障がないように避難階段を二以上設けること。ただし、前号に規定する直通階段を建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項に規定する避難階段としての構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。 四 階段には、手すりを設けること。 五 廊下の構造は、次のとおりとすること。 イ 幅は、一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。 ロ 手すりを設けること。 ハ 常夜灯を設けること。 六 入所者に対する介護保健施設サービスの提供を適切に行うために必要な設備を備えること。 七 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 2 前項第一号の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての介護老人保健施設の建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。 二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。 三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。 第四章 運営に関する基準 (内容及び手続の説明及び同意) 第五条 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、第二十五条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について入所申込者の同意を得なければならない。 2 介護老人保健施設は、入所申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該入所申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該介護老人保健施設は、当該文書を交付したものとみなす。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 介護老人保健施設の使用に係る電子計算機と入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 介護老人保健施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて入所申込者又はその家族の閲覧に供し、当該入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、介護老人保健施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) 二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 3 前項に掲げる方法は、入所申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。 4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、介護老人保健施設の使用に係る電子計算機と、入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 5 介護老人保健施設は、第二項の規定により第一項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該入所申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 第二項各号に規定する方法のうち介護老人保健施設が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式 6 前項の規定による承諾を得た介護老人保健施設は、当該入所申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該入所申込者又はその家族に対し、第一項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該入所申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 (提供拒否の禁止) 第五条の二 介護老人保健施設は、正当な理由なく介護保健施設サービスの提供を拒んではならない。 (サービス提供困難時の対応) 第五条の三 介護老人保健施設は、入所申込者の病状等を勘案し、入所申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。 (受給資格等の確認) 第六条 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。 2 介護老人保健施設は、前項の被保険者証に法第七十三条第二項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、介護保健施設サービスを提供するように努めなければならない。 (要介護認定の申請に係る援助) 第七条 介護老人保健施設は、入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、入所申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 2 介護老人保健施設は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入所者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の三十日前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。 (入退所) 第八条 介護老人保健施設は、その心身の状況及び病状並びにその置かれている環境に照らし看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等が必要であると認められる者を対象に、介護保健施設サービスを提供するものとする。 2 介護老人保健施設は、入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超えている場合には、医学的管理の下における介護及び機能訓練の必要性を勘案し、介護保健施設サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならない。 3 介護老人保健施設は、入所申込者の入所に際しては、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等(法第八条第二十一項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)の利用状況等の把握に努めなければならない。 4 介護老人保健施設は、入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討し、その内容等を記録しなければならない。 5 前項の検討に当たっては、医師、薬剤師、看護・介護職員、支援相談員、介護支援専門員等の従業者の間で協議しなければならない。 6 介護老人保健施設は、入所者の退所に際しては、その者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、退所後の主治の医師に対する情報の提供その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 (サービスの提供の記録) 第九条 介護老人保健施設は、入所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保険施設の種類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、当該者の被保険者証に記載しなければならない。 2 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。 (健康手帳への記載) 第十条 介護老人保健施設は、提供した介護保健施設サービスに関し、入所者の健康手帳(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第十三条の健康手帳をいう。以下同じ。)の医療に係るページに必要な事項を記載しなければならない。ただし、健康手帳を有しない者については、この限りでない。 (利用料等の受領) 第十一条 介護老人保健施設は、法定代理受領サービス(法第四十八条第四項の規定により施設介護サービス費(同条第一項に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ。)が入所者に代わり当該介護老人保健施設に支払われる場合の当該施設介護サービス費に係る介護保健施設サービスをいう。以下同じ。)に該当する介護保健施設サービスを提供した際には、入所者から利用料(施設介護サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。)の一部として、当該介護保健施設サービスについて同条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護保健施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護保健施設サービスに要した費用の額とする。以下「施設サービス費用基準額」という。)から当該施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得られた額の支払を受けるものとする。 2 介護老人保健施設は、法定代理受領サービスに該当しない介護保健施設サービスを提供した際に入所者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 3 介護老人保健施設は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。 一 食事の提供に要する費用(法第五十一条の二第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該介護老人保健施設に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。) 二 居住に要する費用(法第五十一条の二第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該介護老人保健施設に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。) 三 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用 四 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用 五 理美容代 六 前各号に掲げるもののほか、介護保健施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるもの 4 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 5 介護老人保健施設は、第三項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又は家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。ただし、同項第一号から第四号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。 (保険給付の請求のための証明書の交付) 第十二条 介護老人保健施設は、法定代理受領サービスに該当しない介護保健施設サービスに係る費用の支払を受けた場合は、提供した介護保健施設サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所者に対して交付しなければならない。 (介護保健施設サービスの取扱方針) 第十三条 介護老人保健施設は、施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を踏まえて、その者の療養を妥当適切に行わなければならない。 2 介護保健施設サービスは、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。 3 介護老人保健施設の従業者は、介護保健施設サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行わなければならない。 4 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。 5 介護老人保健施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 6 介護老人保健施設は、自らその提供する介護保健施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 (施設サービス計画の作成) 第十四条 介護老人保健施設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員(以下「計画担当介護支援専門員」という。)は、施設サービス計画の作成に当たっては、入所者の日常生活全般を支援する観点から、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて施設サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。 3 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、入所者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に抱える問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。 4 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、入所者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において、計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入所者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。 5 計画担当介護支援専門員は、入所者の希望、入所者についてのアセスメントの結果及び医師の治療の方針に基づき、入所者の家族の希望を勘案して、入所者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、介護保健施設サービスの目標及びその達成時期、介護保健施設サービスの内容、介護保健施設サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成しなければならない。 6 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議(入所者に対する介護保健施設サービスの提供に当たる他の担当者(以下この条において「担当者」という。)を召集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。 7 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案の内容について入所者又はその家族に対して説明し、文書により入所者の同意を得なければならない。 8 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画を作成した際には、当該施設サービス計画を入所者に交付しなければならない。 9 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後、施設サービス計画の実施状況の把握(入所者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行うものとする。 10 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、入所者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。 一 定期的に入所者に面接すること。 二 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 11 計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、施設サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。 一 入所者が法第二十八条第二項に規定する要介護更新認定を受けた場合 二 入所者が法第二十九条第一項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合 12 第二項から第八項までの規定は、第九項に規定する施設サービス計画の変更について準用する。 (診療の方針) 第十五条 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。 一 診療は、一般に医師として必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行う。 二 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、入所者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行う。 三 常に入所者の病状、心身の状況及びその置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、適切な指導を行う。 四 検査、投薬、注射、処置等は、入所者の病状に照らして妥当適切に行う。 五 特殊な療法又は新しい療法等については、別に厚生労働大臣が定めるもののほか行ってはならない。 六 別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を入所者に施用し、又は処方してはならない。 (必要な医療の提供が困難な場合等の措置等) 第十六条 介護老人保健施設の医師は、入所者の病状からみて当該介護老人保健施設において自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、協力病院その他適当な病院若しくは診療所への入院のための措置を講じ、又は他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。 2 介護老人保健施設の医師は、不必要に入所者のために往診を求め、又は入所者を病院若しくは診療所に通院させてはならない。 3 介護老人保健施設の医師は、入所者のために往診を求め、又は入所者を病院若しくは診療所に通院させる場合には、当該病院又は診療所の医師又は歯科医師に対し、当該入所者の診療状況に関する情報の提供を行わなければならない。 4 介護老人保健施設の医師は、入所者が往診を受けた医師若しくは歯科医師又は入所者が通院した病院若しくは診療所の医師若しくは歯科医師から当該入所者の療養上必要な情報の提供を受けるものとし、その情報により適切な診療を行わなければならない。 (機能訓練) 第十七条 介護老人保健施設は、入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを計画的に行わなければならない。 (看護及び医学的管理の下における介護) 第十八条 看護及び医学的管理の下における介護は、入所者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、入所者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。 2 介護老人保健施設は、一週間に二回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。 3 介護老人保健施設は、入所者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 4 介護老人保健施設は、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。 5 介護老人保健施設は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。 6 介護老人保健施設は、前各項に定めるほか、入所者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。 7 介護老人保健施設は、その入所者に対して、入所者の負担により、当該介護老人保健施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。 (食事の提供) 第十九条 入所者の食事は、栄養並びに入所者の身体の状況、病状及び嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行われなければならない。 2 入所者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行われるよう努めなければならない。 (相談及び援助) 第二十条 介護老人保健施設は、常に入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。 (その他のサービスの提供) 第二十一条 介護老人保健施設は、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行うよう努めるものとする。 2 介護老人保健施設は、常に、入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 (入所者に関する市町村への通知) 第二十二条 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスを受けている入所者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 一 正当な理由なしに介護保健施設サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。 二 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 (管理者による管理) 第二十三条 介護老人保健施設の管理者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該介護老人保健施設の管理上支障のない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとし、管理者が本体施設に従事する場合であって、当該本体施設の管理上支障のない場合は、サテライト型小規模介護老人保健施設の職務に従事することができるものとする。 (管理者の責務) 第二十四条 介護老人保健施設の管理者は、当該介護老人保健施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。 2 介護老人保健施設の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。 (計画担当介護支援専門員の責務) 第二十四条の二 計画担当介護支援専門員は、第十四条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 一 入所申込者の入所に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。 二 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討し、その内容等を記録すること。 三 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。 四 第三十四条第二項に規定する苦情の内容等を記録すること。 五 第三十六条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。 (運営規程) 第二十五条 介護老人保健施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。 一 施設の目的及び運営の方針 二 従業者の職種、員数及び職務の内容 三 入所定員 四 入所者に対する介護保健施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額 五 施設の利用に当たっての留意事項 六 非常災害対策 七 その他施設の運営に関する重要事項 (勤務体制の確保等) 第二十六条 介護老人保健施設は、入所者に対し、適切な介護保健施設サービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 介護老人保健施設は、当該施設の従業者によって介護保健施設サービスを提供しなければならない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 3 介護老人保健施設は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 (定員の遵守) 第二十七条 介護老人保健施設は、入所定員及び療養室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 (非常災害対策) 第二十八条 介護老人保健施設は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 (衛生管理等) 第二十九条 介護老人保健施設は、入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。 2 介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 一 当該介護老人保健施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を一月に一回程度、定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 二 当該介護老人保健施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 三 当該介護老人保健施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。 四 前三号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。 (協力病院) 第三十条 介護老人保健施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力病院を定めておかなければならない。 2 介護老人保健施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。 (掲示) 第三十一条 介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力病院、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 (秘密保持等) 第三十二条 介護老人保健施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 介護老人保健施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 3 介護老人保健施設は、居宅介護支援事業者等に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。 (居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止) 第三十三条 介護老人保健施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 2 介護老人保健施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該施設からの退所者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 (苦情処理) 第三十四条 介護老人保健施設は、提供した介護保健施設サービスに関する入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 2 介護老人保健施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 3 介護老人保健施設は、提供した介護保健施設サービスに関し、法第二十三条の規定による市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、入所者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 4 介護老人保健施設は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。 5 介護老人保健施設は、提供した介護保健施設サービスに関する入所者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第百七十六条第一項第二号の規定による調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の規定による指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 6 介護老人保健施設は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 (地域との連携等) 第三十五条 介護老人保健施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 2 介護老人保健施設は、その運営に当たっては、提供した介護保健施設サービスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 (事故発生の防止及び発生時の対応) 第三十六条 介護老人保健施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。 一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。 二 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。 三 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。 2 介護老人保健施設は、入所者に対する介護保健施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 3 介護老人保健施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。 4 介護老人保健施設は、入所者に対する介護保健施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 (会計の区分) 第三十七条 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。 (記録の整備) 第三十八条 介護老人保健施設は、従業者、施設及び構造設備並びに会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 介護老人保健施設は、入所者に対する介護保健施設サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 一 施設サービス計画 二 第八条第四項に規定する居宅において日常生活を営むことができるかどうかについての検討の内容等の記録 三 第九条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 四 第十三条第五項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 五 第二十二条に規定する市町村への通知に係る記録 六 第三十四条第二項に規定する苦情の内容等の記録 七 第三十六条第三項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 第五章 ユニット型介護老人保健施設の基本方針並びに施設、設備及び運営に関する基準 第一節 この章の趣旨及び基本方針 (この章の趣旨) 第三十九条 第一章、第三章及び前章の規定にかかわらず、ユニット型介護老人保健施設(施設の全部において少数の療養室及び当該療養室に近接して設けられる共同生活室(当該療養室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。)により一体的に構成される場所(以下「ユニット」という。)ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる介護老人保健施設をいう。以下同じ。)の基本方針並びに施設、設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。 (基本方針) 第四十条 ユニット型介護老人保健施設は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。 2 ユニット型介護老人保健施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 第二節 施設及び設備に関する基準 (厚生労働省令で定める施設) 第四十一条 ユニット型介護老人保健施設は、次に掲げる施設を有しなければならない。ただし、ユニット型サテライト型小規模介護老人保健施設(ユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるサテライト型小規模介護老人保健施設をいう。以下同じ。)の場合にあっては、本体施設の施設を利用することにより、当該ユニット型サテライト型小規模介護老人保健施設及び当該本体施設の入居者の処遇が適切に行われると認められるときは、調理室、洗濯室又は洗濯場及び汚物処理室を、ユニット型医療機関併設型小規模介護老人保健施設(ユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる医療機関併設型小規模介護老人保健施設をいう。以下同じ。)の場合にあっては、併設される病院又は診療所の施設を利用することにより、当該ユニット型医療機関併設型小規模介護老人保健施設及び当該病院又は診療所の入居者又は入院患者の処遇が適切に行われると認められるときは、療養室及び診察室を除き、これらの施設を有しないことができる。 一 ユニット 二 診察室 三 機能訓練室 四 浴室 五 サービス・ステーション 六 調理室 七 洗濯室又は洗濯場 八 汚物処理室 2 前項各号に掲げる施設の基準は、次のとおりとする。 一 ユニット イ 療養室 (1) 一の療養室の定員は、一人とすること。ただし、入居者への介護保健施設サービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。 (2) 療養室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、おおむね十人以下としなければならない。 (3) 一の療養室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。 (i) 十三・二平方メートル以上を標準とすること。ただし、(1)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上を標準とすること。 (ii) ユニットに属さない療養室を改修したものについては、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、(1)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上を標準とすること。これらの場合には、入居者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、療養室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じていても差し支えない。 (4) 地階に設けてはならないこと。 (5) 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。 (6) 寝台又はこれに代わる設備を備えること。 (7) 入居者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。 (8) ナース・コールを設けること。 ロ 共同生活室 (1) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。 (2) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。 (3) 必要な設備及び備品を備えること。 ハ 洗面所 (1) 療養室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 (2) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 ニ 便所 (1) 療養室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 (2) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 (3) 常夜灯を設けること。 二 機能訓練室 一平方メートルに入居定員数を乗じて得た面積以上の面積を有し、必要な器械・器具を備えること。 三 浴室 イ 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 ロ 一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。 3 前項第二号及び第三号に掲げる設備は、専ら当該ユニット型介護老人保健施設の用に供するものでなければならない。ただし、入居者に対する介護保健施設サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。 4 前三項に規定するもののほか、ユニット型介護老人保健施設の設備構造の基準は、次に定めるところによる。 一 ユニット型介護老人保健施設の建物(入居者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物とすること。ただし、療養室等を二階以上の階及び地階のいずれにも設けていないユニット型介護老人保健施設の建物は、準耐火建築物とすることができる。 二 療養室等が二階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ一以上設けること。ただし、ユニット型サテライト型小規模介護老人保健施設又はユニット型医療機関併設型小規模介護老人保健施設の場合は、機能訓練室は四十平方メートル以上の面積を有し、必要な器械・器具を備えること。 三 療養室等が三階以上の階にある場合は、避難に支障がないように避難階段を二以上設けること。ただし、前号に規定する直通階段を建築基準法施行令第百二十三条第一項に規定する避難階段としての構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。 四 階段には、手すりを設けること。 五 廊下の構造は、次のとおりとすること。 イ 幅は、一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、一・五メートル以上(中廊下にあっては、一・八メートル以上)として差し支えない。 ロ 手すりを設けること。 ハ 常夜灯を設けること。 六 入居者に対する介護保健施設サービスの提供を適切に行うために必要な設備を備えること。 七 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 5 前項第一号の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型介護老人保健施設の建物であって、火災に係る入居者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。 二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。 三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。 第三節 運営に関する基準 (利用料等の受領) 第四十二条 ユニット型介護老人保健施設は、法定代理受領サービスに該当する介護保健施設サービスを提供した際には、入居者から利用料の一部として、施設サービス費用基準額から当該ユニット型介護老人保健施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 2 ユニット型介護老人保健施設は、法定代理受領サービスに該当しない介護保健施設サービスを提供した際に入居者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 3 ユニット型介護老人保健施設は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。 一 食事の提供に要する費用(法第五十一条の二第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型介護老人保健施設に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。) 二 居住に要する費用(法第五十一条の二第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型介護老人保健施設に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。) 三 厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用 四 厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用 五 理美容代 六 前各号に掲げるもののほか、介護保健施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入居者に負担させることが適当と認められるもの 4 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 5 ユニット型介護老人保健施設は、第三項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入居者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入居者の同意を得なければならない。ただし、同項第一号から第四号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。 (介護保健施設サービスの取扱方針) 第四十三条 介護保健施設サービスは、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、施設サービス計画に基づき、入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入居者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。 2 介護保健施設サービスは、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。 3 介護保健施設サービスは、入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。 4 介護保健施設サービスは、入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。 5 ユニット型介護老人保健施設の従業者は、介護保健施設サービスの提供に当たって、入居者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 6 ユニット型介護老人保健施設は、介護保健施設サービスの提供に当たっては、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 7 ユニット型介護老人保健施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 8 ユニット型介護老人保健施設は、自らその提供する介護保健施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 (看護及び医学的管理の下における介護) 第四十四条 看護及び医学的管理の下における介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の病状及び心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。 2 ユニット型介護老人保健施設は、入居者の日常生活における家事を、入居者が、その病状及び心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。 3 ユニット型介護老人保健施設は、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。 4 ユニット型介護老人保健施設は、入居者の病状及び心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。 5 ユニット型介護老人保健施設は、おむつを使用せざるを得ない入居者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。 6 ユニット型介護老人保健施設は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。 7 ユニット型介護老人保健施設は、前各項に規定するもののほか、入居者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。 8 ユニット型介護老人保健施設は、入居者に対し、その負担により、当該ユニット型介護老人保健施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。 (食事) 第四十五条 ユニット型介護老人保健施設は、栄養並びに入居者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。 2 ユニット型介護老人保健施設は、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。 3 ユニット型介護老人保健施設は、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、入居者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。 4 ユニット型介護老人保健施設は、入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、入居者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければならない。 (その他のサービスの提供) 第四十六条 ユニット型介護老人保健施設は、入居者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。 2 ユニット型介護老人保健施設は、常に入居者の家族との連携を図るとともに、入居者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 (運営規程) 第四十七条 ユニット型介護老人保健施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 一 施設の目的及び運営の方針 二 従業者の職種、員数及び職務の内容 三 入居定員 四 ユニットの数及びユニットごとの入居定員 五 入居者に対する介護保健施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額 六 施設の利用に当たっての留意事項 七 非常災害対策 八 その他施設の運営に関する重要事項 (勤務体制の確保等) 第四十八条 ユニット型介護老人保健施設は、入居者に対し、適切な介護保健施設サービスを提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。 一 昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。 二 夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 三 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 3 ユニット型介護老人保健施設は、当該ユニット型介護老人保健施設の従業者によって介護保健施設サービスを提供しなければならない。ただし、入居者に対する介護保健施設サービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 4 ユニット型介護老人保健施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 (定員の遵守) 第四十九条 ユニット型介護老人保健施設は、ユニットごとの入居定員及び療養室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 (準用) 第五十条 第五条から第十条まで、第十二条、第十四条から第十七条まで、第二十条、第二十二条から第二十四条の二まで及び第二十八条から第三十八条までの規定は、ユニット型介護老人保健施設について準用する。この場合において、第五条第一項中「第二十五条に規定する運営規程」とあるのは「第四十七条に規定する重要事項に関する規程」と、第二十四条第二項中「この章」とあるのは「第五章第三節」と、第三十八条第二項第二号中「第八条第四項」とあるのは「第五十条において準用する第八条第四項」と、第三十八条第二項第三号中「第九条第二項」とあるのは「第五十条において準用する第九条第二項」と、第二十四条の二中「第十四条」とあるのは「第五十条において準用する第十四条」と、第三十八条第二項第五号中「第二十二条」とあるのは「第五十条において準用する第二十二条」と、第二十四条の二第四号及び第三十八条第二項第六号中「第三十四条第二項」とあるのは「第五十条において準用する第三十四条第二項」と、第二十四条の二第五号及び第三十八条第二項第七号中「第三十六条第二項」とあるのは「第五十条において準用する第三十六条第二項」と、第三十八条第二項第四号中「第十三条第五項」とあるのは「第四十三条第七項」と読み替えるものとする。 第六章 一部ユニット型介護老人保健施設の基本方針並びに施設、設備及び運営に関する基準 第一節 この章の趣旨及び基本方針 (この章の趣旨) 第五十一条 第一章、第三章及び第四章の規定にかかわらず、一部ユニット型介護老人保健施設(施設の一部においてユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる介護老人保健施設をいう。以下同じ。)の基本方針並びに施設、設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。 (基本方針) 第五十二条 一部ユニット型介護老人保健施設の基本方針は、ユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる部分(以下「ユニット部分」という。)にあっては第四十条に、それ以外の部分にあっては第一条に定めるところによる。 第二節 施設及び設備に関する基準 (施設及び設備) 第五十三条 一部ユニット型介護老人保健施設の施設及び設備は、ユニット部分にあっては第四十一条に、それ以外の部分にあっては第三条及び第四条に定めるところによる。ただし、診察室、機能訓練室、浴室、サービス・ステーション、調理室、洗濯室又は洗濯場及び汚物処理室については、ユニット部分の入居者及びそれ以外の部分の入所者へのサービスの提供に支障がないときは、それぞれ一の設備をもって、ユニット部分及びそれ以外の部分に共通の設備とすることができる。 第三節 運営に関する基準 (利用料等の受領) 第五十四条 一部ユニット型介護老人保健施設の利用料等の受領は、ユニット部分にあっては第四十二条に、それ以外の部分にあっては第十一条に定めるところによる。 (介護保健施設サービスの取扱方針) 第五十五条 一部ユニット型介護老人保健施設の介護保健施設サービスの取扱方針は、ユニット部分にあっては第四十三条に、それ以外の部分にあっては第十三条に定めるところによる。 (看護及び医学的管理の下における介護) 第五十六条 一部ユニット型介護老人保健施設の看護及び医学的管理の下における介護は、ユニット部分にあっては第四十四条に、それ以外の部分にあっては第十八条に定めるところによる。 (食事) 第五十七条 一部ユニット型介護老人保健施設の食事は、ユニット部分にあっては第四十五条に、それ以外の部分にあっては第十九条に定めるところによる。 (その他のサービスの提供) 第五十八条 一部ユニット型介護老人保健施設のその他のサービスの提供は、ユニット部分にあっては第四十六条に、それ以外の部分にあっては第二十一条に定めるところによる。 (運営規程) 第五十九条 一部ユニット型介護老人保健施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 一 施設の目的及び運営の方針 二 従業者の職種、員数及び職務の内容 三 ユニット部分の入居定員及びそれ以外の部分の入所定員 四 ユニット部分のユニットの数及びユニットごとの入居定員 五 ユニット部分の入居者に対する介護保健施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額 六 ユニット部分以外の部分の入所者に対する介護保健施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額 七 施設の利用に当たっての留意事項 八 非常災害対策 九 その他の施設の運営に関する重要事項 (勤務体制の確保等) 第六十条 一部ユニット型介護老人保健施設の勤務体制の確保等は、ユニット部分にあっては第四十八条に、それ以外の部分にあっては第二十六条に定めるところによる。 (定員の遵守) 第六十一条 一部ユニット型介護老人保健施設の定員の遵守は、ユニット部分にあっては第四十九条に、それ以外の部分にあっては第二十七条に定めるところによる。 (準用) 第六十二条 第五条から第十条まで、第十二条、第十四条から第十七条まで、第二十条、第二十二条から第二十四条の二まで及び第二十八条から第三十八条までの規定は、一部ユニット型介護老人保健施設について準用する。この場合において、第五条第一項中「第二十五条に規定する運営規程」とあるのは「第五十九条に規定する重要事項に関する規程」と、第二十四条第二項中「この章」とあるのは「第六章第三節」と、第三十八条第二項第二号中「第八条第四項」とあるのは「第六十二条において準用する第八条第四項」と、第三十八条第二項第三号中「第九条第二項」とあるのは「第六十二条において準用する第九条第二項」と、第三十八条第二項第四号中「第十三条第五項」とあるのは「第十三条第五項及び第四十三条第七項」と、第二十四条の二中「第十四条」とあるのは「第六十二条において準用する第十四条」と、第三十八条第二項第五号中「第二十二条」とあるのは「第六十二条において準用する第二十二条」と、第二十四条の二第四号及び第三十八条第二項第六号中「第三十四条第二項」とあるのは「第六十二条において準用する第三十四条第二項」と、第二十四条の二第五号及び第三十八条第二項第七号中「第三十六条第二項」とあるのは「第六十二条において準用する第三十六条第二項」と読み替えるものとする。 附則 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 平成十七年三月三十一日までの間は、第二条第一項第三号中「三」とあるのは、「三・六」とする。 第三条 平成十五年三月三十一日までの間は、第二条第一項第七号及び第五項並びに第十三条第一項中「介護支援専門員」とあるのは「介護支援専門員又は看護若しくは介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある看護職員若しくは支援相談員」と、第十三条第二項中「担当する介護支援専門員」とあるのは「担当する介護支援専門員又は看護若しくは介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある看護職員若しくは支援相談員」とする。 第四条 介護老人保健施設であって、その開設者が介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号。以下この条において「施行法」という。)第八条第一項の規定により当該介護老人保健施設について法第九十四条第一項の規定による開設の許可を受けた者とみなされるもの(以下「みなし介護老人保健施設」という。)のうち、老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準の一部を改正する省令(平成六年厚生省令第一号)附則第二項の規定の適用を受けこの省令の施行の際老人保健施設(施行法第二十四条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第六条第四項に規定する老人保健施設をいう。以下同じ。)として開設していたものの施設(当該適用に係る部分に限る。)について、第三条第二項第一号ロの規定を適用する場合においては、同号ロ中「八平方メートル」とあるのは、「六平方メートル」とする。 第五条 みなし介護老人保健施設であって、平成四年九月三十日以前に老人保健施設として開設されたものについて、第三条第二項第四号の規定を適用する場合においては、同号中「二平方メートル」とあるのは、「一平方メートル」とする。 第六条 みなし介護老人保健施設であって、老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準(昭和六十三年厚生省令第一号。以下「老人保健施設基準」という。)附則第三条の規定の適用を受けこの省令の施行の際老人保健施設として開設していたものの構造設備(当該適用に係る部分に限る。)については、第四条第二号(エレベーターに係る部分に限る。)の規定は、適用しない。 第七条 みなし介護老人保健施設であって、老人保健施設基準附則第二条第一項の規定の適用を受けこの省令の施行の際老人保健施設として開設していたものの構造設備(当該適用に係る部分に限る。)については、第四条第五号イの規定は、適用しない。 第八条 平成十四年四月一日において現に医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第一項の開設の許可を受けている病院の建物(平成十四年四月一日において現に存するもの(基本的な構造設備が完成しているものを含み、平成十四年四月二日以降に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に限る。)内の同条第二項第四号に規定する療養病床若しくは同項第五号に規定する一般病床又は医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第二条第三項第四号に規定する経過的旧その他の病床若しくは同項第五号に規定する経過的旧療養型病床群に係る病床を転換して平成十八年三月三十一日までに開設され、又は増設される介護老人保健施設(以下「病床転換による介護老人保健施設」という。)の療養室(当該転換に係る部分に限る。)について、第三条第二項第一号ロの規定を適用する場合においては、同号ロ中「とすること」とあるのは、「とすること。ただし、療養室が談話室に近接して設けられている場合における当該療養室の入所者一人当たりの床面積は、八平方メートルから当該談話室の面積を当該談話室に近接して設けられているすべての療養室の定員数で除した面積を減じた面積以上とする」とする。 第九条 病床転換による介護老人保健施設(次条に規定するものを除く。)の療養室(当該転換に係る部分に限る。)について、当該転換に係る法第九十四条第一項又は同条第二項の許可(次条及び附則第十一条において「開設許可等」という。)を受けた日から起算して五年を経過する日までの間に第三条第二項第一号ロの規定を適用する場合においては、前条の規定にかかわらず、第三条第二項第一号ロ中「八平方メートル」とあるのは、「六・四平方メートル」とする。 第十条 病床転換による介護老人保健施設(医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号)附則第六条の規定の適用を受けている病床を転換して開設され、又は増設されるものに限る。)の療養室(当該転換に係る部分に限る。)について開設許可等を受けた日から起算して五年を経過する日までの間に第三条第二項第一号ロの規定を適用する場合においては、附則第八条の規定にかかわらず、第三条第二項第一号ロ中「八平方メートル」とあるのは、「六平方メートル」とする。 第十一条 病床転換による介護老人保健施設の機能訓練室(当該転換に係る部分に限る。)について、開設許可等を受けた日から起算して五年を経過する日までの間に第三条第二項第二号の規定を適用する場合においては、同号中「一平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積」とあるのは、「四十平方メートル」とする。 第十二条 病床転換による介護老人保健施設であって第四条第五号イの規定に適合しないもの(当該転換に当たって当該規定に適合させることが困難であったものに限る。)の構造設備(当該転換に係る部分に限る。)については、同号イ中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル」とあるのは「一・六メートル」とする。 第十三条 精神病床(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床に係るものに限る。以下この条及び次条において同じ。)又は療養病床を有する病院の開設者が、当該病院の精神病床又は療養病床の転換(当該精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。以下この条及び次条において同じ。)を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る療養室については、平成二十四年三月三十一日までの間は、第三条第二項第一号ロ中「八平方メートル」とあるのは「六・四平方メートル」とする。 第十四条 精神病床又は療養病床を有する病院の開設者が、当該病院の精神病床又は療養病床を平成二十四年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る療養室に隣接する廊下については、第四条第五号イ中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル」とあるのは「一・六メートル」とする。 附則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附則 (平成一三年三月二六日厚生労働省令第三六号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 附則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号) 1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附則 (平成一四年八月七日厚生労働省令第一〇五号) この省令は、公布の日から施行する。 附則 (平成一五年二月二四日厚生労働省令第一三号) この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附則 (平成一五年三月一四日厚生労働省令第三一号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 平成十五年三月三十一日においてこの省令による改正前の◆介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準◆附則第三条の規定の適用を受けて介護支援専門員を置かない介護老人保健施設のうち入所定員が十九人以下のもの(以下「小規模施設」という。)については、平成十八年三月三十一日までの間は、この省令による改正後の◆介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準◆(以下「新基準」という。)第二十六条第二項の規定にかかわらず、新基準第十四条及び第二十四条の二第一号から第三号までに規定する業務を指定居宅介護支援事業者(当該小規模施設の開設者を除く。次項において同じ。)に委託することができる。 2 前項の規定の適用を受けて新基準第十四条及び第二十四条の二第一号から第三号までに規定する業務を指定居宅介護支援事業者に委託する小規模施設については、新基準第二条第一項第七号に規定する介護支援専門員を置かないことができる。 3 前項の規定の適用を受けて新基準第二条第一項第七号に規定する介護支援専門員を置かない小規模施設にあっては、当該小規模施設の従業者が新基準第二十四条の二第四号及び第五号に規定する業務を行うものとする。 附則 (平成一六年七月九日厚生労働省令第一一二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 第九条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附則 (平成一七年九月七日厚生労働省令第一三九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。 (◆介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準◆の一部改正に伴う経過措置) 第五条 この省令の施行の際現に介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第九十四条第一項の規定による開設の許可を受けている介護老人保健施設(この省令の施行の後に増築され、又は改築された部分を除く。次項において同じ。)であって、この省令による改正後の◆介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準◆(以下「介護老人保健施設新基準」という。)第五章又は第六章(第四十一条第二項第一号イ(3)及び同号ロ(2)を除く。次項において同じ。)に規定する基準を満たすものについて、介護老人保健施設新基準第四十一条第二項第一号イ(3)の規定を適用する場合においては、同号イ(3)中「十三・二平方メートル以上を標準」とあるのは「十・六五平方メートル以上」と、「十・六五平方メートル以上」とあるのは「十・六五平方メートル以上を標準」とする。 2 この省令の施行の際現に法第九十四条第一項の規定による開設の許可を受けている介護老人保健施設であって、介護老人保健施設新基準第五章又は第六章に規定する基準を満たすものについて、介護老人保健施設新基準第四十一条第二項第一号ロ(2)の規定を適用する場合においては、同号ロ(2)中「二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。 第六条 この省令の施行の際現に法第九十四条第一項の規定による開設の許可を受けている介護老人保健施設(この省令の施行の後に建物の規模又は構造を変更したものを除く。次項及び第三項において同じ。)は、介護老人保健施設であってユニット型介護老人保健施設又は一部ユニット型介護老人保健施設でないものとみなす。 2 この省令の施行の際現に法第九十四条第一項の規定による開設の許可を受けている介護老人保健施設であって、介護老人保健施設新基準第二章及び第五章に規定する基準を満たすものが、その旨を都道府県知事に申し出た場合には、前項の規定は適用しない。 3 この省令の施行の際現に法第九十四条第一項の規定による開設の許可を受けている介護老人保健施設であって、介護老人保健施設新基準第二章及び第六章に規定する基準を満たすものが、その旨を都道府県知事に申し出た場合には、第一項の規定は適用しない。 附則 (平成一八年三月一四日厚生労働省令第三三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は平成十八年四月一日から施行する。 (◆介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準◆の一部改正に伴う経過措置) 第九条 平成十八年四月一日において現に存する療養病床(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)若しくは一般病床(同法第七条第二項第五号に規定する一般病床をいう。以下同じ。)であって、かつ、同年四月一日以降療養病床若しくは一般病床から転換したサテライト小規模介護老人保健施設(第六条の規定による改正後の◆介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準◆(平成十一年厚生省令第四十号。以下「介護老人保健施設新基準」という。)第二条第六項に規定するサテライト型小規模介護老人保健施設をいう。)又は医療機関併設型小規模介護老人保健施設(同条第七項に規定する医療機関併設型小規模介護老人保健施設をいう。)の廊下幅については、当分の間、介護老人保健施設新基準第四条第一項第四号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル」とあるのは「一・六メートル」とする。 附則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第七九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附則 (平成一八年六月三〇日厚生労働省令第一三八号) この省令は、平成十八年七月一日から施行する。 分館型老人保健施設の整備について
(平成七年三月三一日) (老健第八五号) (各都道府県老人保健施設主管部(局)長あて厚生省老人保健福祉局老人保健課長通知) 標記については、「老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準の施行について」(昭和六三年一月二〇日健医老第九号厚生省保健医療局老人保健部長通知。以下「基準通知」という。)及び「老人保健施設の開設許可申請等について」(昭和六三年二月四日厚生省保健医療局老人保健部長通知)の一部改正により、その取扱いが示されたところであるが、さらに、左記の事項に留意のうえ、遺漏なきよう指導されたい。 記 一 分館型老人保健施設は、独立した一の老人保健施設であり、独立した一の開設の許可の対象となること。したがって、老人保健法(昭和五八年法律第八〇号)、老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準(昭和六三年厚生省令第一号)等の適用に当たっては、基本型老人保健施設と分館型老人保健施設とを一の老人保健施設として取扱うものではないこと。また、基準通知その他の関係通知による取扱いのうち、基準通知第四の一の(三)及び第四の三の(二)以外の事項については従来の取扱いと異なるところはないこと。 二 分館型老人保健施設の開設の許可は、当該分館型老人保健施設と一体として運営される基本型老人保健施設が複数の医師を配置している病院又は診療所に併設している場合においてのみ行うことができること。 三 基準通知第四の一の(三)のただし書に規定する医師は二以上の分館型老人保健施設に配置されてはならないこと。 四 分館型老人保健施設の開設の許可は、東京都の区部、市部及び政令指定都市並びに過疎地活性化特別措置法に規定する地域、山村振興法に規定する振興山村、離島振興法に規定する離島及び奄美群島振興開発特別措置法に規定する地域においてのみ行うことができること。なお、政令指定都市並びに過疎地活性化特別措置法に規定する地域、山村振興法に規定する振興山村、離島振興法に規定する離島及び奄美群島振興開発特別措置法に規定する地域における許可に当たっては、本職に協議すること。 |
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