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医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について 医政発第0726005号 平成17年7月26日
各都道府県知事 殿 厚生労働省医政局長 医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知) 医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医業(歯科医業を含む。以下同じ。)は、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条その他の関係法規によって禁止されている。 ここにいう「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。 ある行為が医行為であるか否かについては、個々の行為の態様に応じ個別具体的に判断する必要がある。しかし、近年の疾病構造の変化、国民の間の医療に関する知識の向上、医学・医療機器の進歩、医療・介護サービスの提供の在り方の変化などを背景に、高齢者介護や障害者介護の現場等において、医師、看護師等の免許を有さない者が業として行うことを禁止されている「医行為」の範囲が不必要に拡大解釈されているとの声も聞かれるところである。 このため、医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場等において判断に疑義が生じることの多い行為であって原則として医行為ではないと考えられるものを別紙の通り列挙したので、医師、看護師等の医療に関する免許を有しない者が行うことが適切か否か判断する際の参考とされたい。 なお、当然のこととして、これらの行為についても、高齢者介護や障害者介護の現場等において安全に行われるべきものであることを申し添える。 (別紙) 1 水銀体温計・電子体温計により腋下で体温を計測すること、及び耳式電子体温計により外耳道で体温を測定すること 2 自動血圧測定器により血圧を測定すること 3 新生児以外の者であって入院治療の必要がないものに対して、動脈血酸素飽和度を測定するため、パルスオキシメータを装着すること 4 軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない処置をすること(汚物で汚れたガーゼの交換を含む。) 5 患者の状態が以下の3条件を満たしていることを医師、歯科医師又は看護職員が確認し、これらの免許を有しない者による医薬品の使用の介助ができることを本人又は家族に伝えている場合に、事前の本人又は家族の具体的な依頼に基づき、医師の処方を受け、あらかじめ薬袋等により患者ごとに区分し授与された医薬品について、医師又は歯科医師の処方及び薬剤師の服薬指導の上、看護職員の保健指導・助言を遵守した医薬品の使用を介助すること。 具体的には、皮膚への軟膏の塗布(祷瘡の処置を除く。)、皮膚への湿布の貼付、点眼薬の点眼、一包化された内用薬の内服(舌下錠の使用も含む)、肛門からの坐薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助すること。 (1)患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること (2)副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態の経過観察が必要である場合ではないこと (3)内用薬については誤嚥の可能性、坐薬については肛門からの出血の可能性など、当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではないこと 注1 以下に掲げる行為も、原則として、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要がないものであると考えられる。 (1)爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること (2)重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の刷掃・清拭において、歯ブラシや綿棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れを取り除き、清潔にすること (3)耳垢を除去すること(耳垢塞栓の除去を除く) (4)ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること。(肌に接着したパウチの取り替えを除く。) (5)自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行うこと (6)市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器(※)を用いて浣腸すること ※ 挿入部の長さが5から6センチメートル程度以内、グリセリン濃度50%、成人用の場合で40グラム程度以下、6歳から12歳未満の小児用の場合で20グラム程度以下、1歳から6歳未満の幼児用の場合で10グラム程度以下の容量のもの 注2 上記1から5まで及び注1に掲げる行為は、原則として医行為又は医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要があるものでないと考えられるものであるが、病状が不安定であること等により専門的な管理が必要な場合には、医行為であるとされる場合もあり得る。このため、介護サービス事業者等はサービス担当者会議の開催時等に、必要に応じて、医師、歯科医師又は看護職員に対して、そうした専門的な管理が必要な状態であるかどうか確認することが考えられる。さらに、病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、医師、歯科医師又は看護職員に連絡を行う等の必要な措置を速やかに講じる必要がある。 また、上記1から3までに掲げる行為によって測定された数値を基に投薬の要否など医学的な判断を行うことは医行為であり、事前に示された数値の範囲外の異常値が測定された場合には医師、歯科医師又は看護職員に報告するべきものである。 注3 上記1から5まで及び注1に掲げる行為は原則として医行為又は医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看譲師法第31条の規制の対象とする必要があるものではないと考えられるものであるが、業として行う場合には実施者に対して一定の研修や訓練が行われることが望ましいことは当然であり、介護サービス等の場で就労する者の研修の必要性を否定するものではない。また、介護サービスの事業者等は、事業遂行上、安全にこれらの行為が行われるよう監督することが求められる。 注4 今回の整理はあくまでも医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法等の解釈に関するものであり、事故が起きた場合の刑法、民法等の法律の規定による刑事上・民事上の責任は別途判断されるべきものである。 注5 上記1から5まで及び注1に掲げる行為について、看護職員による実施計画が立てられている場合は、具体的な手技や方法をその計画に基づいて行うとともに、その結果について報告、相談することにより密接な連携を隣るべきである。上記5に掲げる医薬品の使用の介助が福祉施設等において行われる場合には、看護職員によって実施されることが望ましく、また、その配置がある場合には、その指導の下で実施されるべきである。 注6 上記4は、切り傷、擦り傷、やけど等に対する応急手当を行うことを否定するものではない。 介護老人保健施設入所者に係る往診及び通院(対診)について
(平成一二年三月三一日) (老企第五九号) (各都道府県介護保険主管部(局)長あて厚生省老人保健福祉局企画課長通知) 介護老人保健施設の運営については、「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について」(平成一二年三月一七日老企第四四号)により、基準の趣旨及び内容を示したところであるが、この通知において、別に通知するものとしていたところである介護老人保健施設入所者に係る往診及び通院(対診)については、左記のとおりであるので、御了知の上、管下市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。 記 介護老人保健施設入所者に係る医師たる保険医の往診又は保険医療機関への通院については、次のように取り扱うこと。 1 基本的考え方 (一) 介護老人保健施設は常勤医師が配置されるので、比較的安定している病状に対する医療については施設で対応できることから、入所者の傷病等からみて必要な場合には往診、通院を認めるが、不必要に往診を求めたり通院をさせることは認められないものであること。 (二) 介護老人保健施設が、介護老人保健施設入所者の診療のため保険医の往診を求めたり、保険医療機関へ通院させる場合は、施設の医師と保険医とが協力して入所者の診療に当たるべきであること。 2 介護老人保健施設の入所者の対診 (一) 介護老人保健施設の入所者を保険医療機関等へ通院させる場合には、提供している介護保健施設サービスについて必要な事項が記載されている入所者の健康手帳及び介護保険法第一二条第三項に規定する被保険者証を携えて受診させること。 (二) 保険医療機関等においては、入所者の健康手帳等により、介護老人保健施設の入所者であることを確かめなければならない。 3 情報提供 施設医師と保険医とが協力して入所者の診療に当たるためには、相互の情報提供が十分なされることが必要であることから、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成一一年厚生省令第四〇号)及び老人保健法の規定による医療及び特定療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準(昭和五八年一月厚生省告示第一四号)において次のように規定したものであること。 (一) 介護老人保健施設の医師は、入所者のために往診を求め、又は入所者を病院若しくは診療所に通院させる場合には、当該病院又は診療所の医師又は歯科医師に対し、診療状況に関する情報の提供を行うこと。(別記様式参照) (二) 医師又は歯科医師である保険医は、施設入所者を診療する場合には、当該介護老人保健施設の医師から当該介護老人保健施設の診療状況に関する情報の提供を受けるものとし、その情報により適切な診療を行わなければならないこと。 (三) 医師又は歯科医師である保険医は、施設入所者を診療した場合には、当該介護老人保健施設の医師に対し当該施設入所者の療養上必要な情報提供を行わなければならないこと。 (四) 介護老人保健施設の医師は、入所者が往診を受け、又は入所者が通院した病院若しくは診療所の医師又は歯科医師から当該入所者の療養上必要な情報の提供を受けるものとし、その情報により適切な診療を行わなければならないこと。 4 老人診療報酬(老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成六年三月厚生省告示第七二号))上の措置 (一) 保険医が介護老人保健施設の入所者を往診・通院により診療した場合、介護老人保健施設の医師への入所者の療養に関する情報の提供について情報提供料が設けられていること。 (二) したがって、介護老人保健施設で対応できる医療行為については、保険医からの情報提供により施設の医師が対応することとなるので、当該医療行為に係る保険請求は認められないこと。 なお、介護老人保健施設で通常行えない医療行為については保険請求が認められるものであること。 (三) 介護老人保健施設に併設して設置されている保険医療機関等における保険請求は、それ以外の保険医療機関等と異なる取扱いとなっていること。 (四) 診療報酬算定の具体的取扱いは、別表のとおりであること。 5 診療報酬請求の取扱いについて 介護老人保健施設入所者に対して併設医療機関の医師が、医療保険に対して請求可能な医療行為を行った場合には、診療報酬請求の明細書に、介護老人保健施設入所者である旨及び併設保険医療機関である旨を記載すること。 6 歯科医療について 介護老人保健施設の入所者に対する歯科診療の適切な提供については、協力歯科医療機関からの歯科医の往診又は協力歯科医療機関への通院により確保されるものであること。介護老人保健施設の入所者に対して往診等を行う歯科医療機関からの歯科医は、介護老人保健施設の医師に事前に状況確認を行うなど、連携を図ることが必要であること。なお、歯科医療については、医科の場合のような往診、通院についての施設療養と保険診療の調整の措置は採られていないこと。 7 処方せんの取扱について (一) 介護老人保健施設の医師は、保険医療機関における保険医ではないので保険薬局における薬剤又は治療材料の支給を目的とする処方せんを交付できないこと。 (二) 介護老人保健施設入所者を往診・通院により診療した保険医は、保険薬局における薬剤又は治療材料の支給を目的とする処方せんを交付してはならないこと。 ただし、悪性新生物に罹患している患者に対し、抗悪性腫瘍剤を投与する場合、人工腎臓又は腹膜潅流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対してエリスロポエチンを投与する場合及び医科点数表の第二章第二部第二節の在宅療養指導管理料において算定することができるとされている特定保険材料及び当該指導管理料の各区分の注において加算として算定できる材料に係る費用はこの限りではないこと。 分館型老人保健施設の整備について
(平成七年三月三一日) (老健第八五号) (各都道府県老人保健施設主管部(局)長あて厚生省老人保健福祉局老人保健課長通知) 標記については、「老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準の施行について」(昭和六三年一月二〇日健医老第九号厚生省保健医療局老人保健部長通知。以下「基準通知」という。)及び「老人保健施設の開設許可申請等について」(昭和六三年二月四日厚生省保健医療局老人保健部長通知)の一部改正により、その取扱いが示されたところであるが、さらに、左記の事項に留意のうえ、遺漏なきよう指導されたい。 記 一 分館型老人保健施設は、独立した一の老人保健施設であり、独立した一の開設の許可の対象となること。したがって、老人保健法(昭和五八年法律第八〇号)、老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準(昭和六三年厚生省令第一号)等の適用に当たっては、基本型老人保健施設と分館型老人保健施設とを一の老人保健施設として取扱うものではないこと。また、基準通知その他の関係通知による取扱いのうち、基準通知第四の一の(三)及び第四の三の(二)以外の事項については従来の取扱いと異なるところはないこと。 二 分館型老人保健施設の開設の許可は、当該分館型老人保健施設と一体として運営される基本型老人保健施設が複数の医師を配置している病院又は診療所に併設している場合においてのみ行うことができること。 三 基準通知第四の一の(三)のただし書に規定する医師は二以上の分館型老人保健施設に配置されてはならないこと。 四 分館型老人保健施設の開設の許可は、東京都の区部、市部及び政令指定都市並びに過疎地活性化特別措置法に規定する地域、山村振興法に規定する振興山村、離島振興法に規定する離島及び奄美群島振興開発特別措置法に規定する地域においてのみ行うことができること。なお、政令指定都市並びに過疎地活性化特別措置法に規定する地域、山村振興法に規定する振興山村、離島振興法に規定する離島及び奄美群島振興開発特別措置法に規定する地域における許可に当たっては、本職に協議すること。 |
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