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<title>良い老後(仮）</title>
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<description>医療・介護でお困りの皆様に少しでもお役に立つ情報を提供してまいります。</description>
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<title>介護予防通所リハビリテーション　基準省令準用項目</title>
<description> （内容及び手続の説明及び同意）第八条 　指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第二十六条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。 ２ 　指定介護予防訪
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<![CDATA[ （内容及び手続の説明及び同意）<br />第八条 　指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第二十六条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。 <br />２ 　指定介護予防訪問介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供することができる。この場合において、当該指定介護予防訪問介護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。 <br />一 　電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの<br />イ　指定介護予防訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法<br />ロ　指定介護予防訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護予防訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法）<br />二 　磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 <br />３ 　前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。 <br />４ 　第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、指定介護予防訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 <br />５ 　指定介護予防訪問介護事業者は、第二項の規定により第一項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 <br />一 　第二項各号に規定する方法のうち指定介護予防訪問介護事業者が使用するもの <br />二 　ファイルへの記録の方式 <br />６ 　前項の規定による承諾を得た指定介護予防訪問介護事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第一項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 <br /><br /><br />（心身の状況等の把握）<br />第十三条 　指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議（指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成十八年厚生労働省令第三十七号。以下「指定介護予防支援等基準」という。）第三十条第九号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。）等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 <br /><br />（介護予防サービス費の支給を受けるための援助）<br />第十五条 　指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則（平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。）第八十三条の九各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画の作成を介護予防支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、介護予防サービス費の支給を受けることができる旨を説明すること、介護予防支援事業者に関する情報を提供することその他の介護予防サービス費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。 <br /><br />（介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供）<br />第十六条 　指定介護予防訪問介護事業者は、介護予防サービス計画（施行規則第八十三条の九第一号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。）が作成されている場合は、当該計画に沿った指定介護予防訪問介護を提供しなければならない。 <br /><br />（介護予防サービス計画等の変更の援助）<br />第十七条 　指定介護予防訪問介護事業者は、利用者が介護予防サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。<br /><br />（サービスの提供の記録）<br />第十九条 　指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護を提供した際には、当該指定介護予防訪問介護の提供日及び内容、当該指定介護予防訪問介護について法第五十三条第四項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。 <br />２ 　指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。 <br /><br />（保険給付の請求のための証明書の交付）<br />第二十一条 　指定介護予防訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定介護予防訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。 <br /><br />（利用者に関する市町村への通知）<br />第二十三条 　指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 <br />一 　正当な理由なしに指定介護予防訪問介護の利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。 <br />二 　偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 <br /><br />（緊急時等の対応）<br />第二十四条 　訪問介護員等は、現に指定介護予防訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 <br /><br />（掲示）<br />第三十条 　指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護事業所の見やすい場所に、第二十六条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 <br /><br />（秘密保持等）<br />第三十一条 　指定介護予防訪問介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 <br />２ 　指定介護予防訪問介護事業者は、当該指定介護予防訪問介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 <br />３ 　指定介護予防訪問介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。 <br /><br />介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止）<br />第三十三条 　指定介護予防訪問介護事業者は、介護予防支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 <br /><br />（苦情処理）<br />第三十四条 　指定介護予防訪問介護事業者は、提供した指定介護予防訪問介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 <br />２ 　指定介護予防訪問介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 <br />３ 　指定介護予防訪問介護事業者は、提供した指定介護予防訪問介護に関し、法第二十三条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 <br />４ 　指定介護予防訪問介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。 <br />５ 　指定介護予防訪問介護事業者は、提供した指定介護予防訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）が行う法第百七十六条第一項第二号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 <br />６ 　指定介護予防訪問介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 <br /><br />（事故発生時の対応）<br />第三十五条 　指定介護予防訪問介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 <br />２ 　指定介護予防訪問介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。 <br />３ 　指定介護予防訪問介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 <br /><br />（会計の区分）<br />第三十六条 　指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定介護予防訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。<br /><br />（介護予防支援事業者等との連携）<br />第六十七条 　指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護を提供するに当たっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 <br />２ 　指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治の医師及び介護予防支援事業者に対する情報の提供並びに保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 <br /><br />（健康手帳への記載）<br />第六十八条 　指定介護予防訪問看護事業者は、提供した指定介護予防訪問看護に関し、利用者の健康手帳（老人保健法（昭和五十七年法律第八十号）第十三条の健康手帳をいう。以下同じ。）の医療の記録に係るページに必要な事項を記載しなければならない。ただし、健康手帳を有しない者については、この限りでない。 <br /><br />（利用料の受領）<br />第百条 　指定介護予防通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防通所介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防通所介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防通所介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 <br />２ 　指定介護予防通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防通所介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 <br />３ 　指定介護予防通所介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 <br />一 　利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用 <br />二 　食事の提供に要する費用 <br />三 　おむつ代 <br />四 　前三号に掲げるもののほか、指定介護予防通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用 <br />４ 　前項第二号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 <br />５ 　指定介護予防通所介護事業者は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 <br /><br />（勤務体制の確保等）<br />第百二条 　指定介護予防通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防通所介護を提供できるよう、指定介護予防通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 <br />２ 　指定介護予防通所介護事業者は、指定介護予防通所介護事業所ごとに、当該指定介護予防通所介護事業所の従業者によって指定介護予防通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 <br />３ 　指定介護予防通所介護事業者は、介護予防通所介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 <br /><br />（定員の遵守）<br />第百三条 　指定介護予防通所介護事業者は、利用定員を超えて指定介護予防通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 <br /><br />（非常災害対策）<br />第百四条 　指定介護予防通所介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 <br /><br /> ]]>
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<title>介護予防通所リハビリテーション </title>
<description> 第八章　介護予防通所リハビリテーション 第一節　基本方針 第百十六条 　指定介護予防サービスに該当する介護予防通所リハビリテーション（以下「指定介護予防通所リハビリテーション」という。）の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維
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<![CDATA[ 第八章　介護予防通所リハビリテーション <br /><br />第一節　基本方針 <br /><br /><br />第百十六条 　指定介護予防サービスに該当する介護予防通所リハビリテーション（以下「指定介護予防通所リハビリテーション」という。）の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 <br />　　　　第二節　人員に関する基準 <br /><br /><br />第百十七条 　指定介護予防通所リハビリテーションの事業を行う者（以下「指定介護予防通所リハビリテーション事業者」という。）が、当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防通所リハビリテーション事業所」という。）ごとに置くべき指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる従業者（以下「介護予防通所リハビリテーション従業者」という。）の員数は、次のとおりとする。 <br />一 　医師　指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な一以上の数 <br />二 　理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師（以下この章において「看護職員」という。）若しくは介護職員　次に掲げる基準を満たすために必要と認められる数<br />イ　指定介護予防通所リハビリテーションの単位（その提供が同時に二十人以下の利用者（当該指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者（指定居宅サービス等基準第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業と指定通所リハビリテーション（指定居宅サービス等基準第百十条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防通所リハビリテーション又は指定通所リハビリテーションの利用者。以下この節及び次節において同じ。）に対して一体的に行われるものをいう。）ごとに、その提供を行う時間帯（以下この条において「提供時間帯」という。）を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が二以上確保されること。<br />ロ　イに掲げる人員のうち専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、常勤換算方法で、〇・二以上確保されること。<br />２ 　指定介護予防通所リハビリテーション事業所が診療所であって、指定介護予防通所リハビリテーションの提供が同時に十人以下の利用者に対して一体的に行われるものを単位とする場合にあっては、前項第二号の規定にかかわらず、次のとおりとすることができる。 <br />一 　指定介護予防通所リハビリテーションの単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が一以上確保されること。 <br />二 　前号に掲げる人員のうち専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護予防通所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに一年以上従事した経験を有する看護師が、常勤換算方法で、〇・一以上確保されること。 <br />３ 　第一項第一号の医師は、常勤でなければならない。 <br />４ 　指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者（指定居宅サービス等基準第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業と指定通所リハビリテーション（指定居宅サービス等基準第百十条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百十一条第一項から第三項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 <br />　　　　第三節　設備に関する基準 <br /><br /><br />第百十八条 　指定介護予防通所リハビリテーション事業所は、指定介護予防通所リハビリテーションを行うにふさわしい専用の部屋等であって、三平方メートルに利用定員（当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所において同時に指定介護予防通所リハビリテーションの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節及び次節において同じ。）を乗じた面積以上のものを有しなければならない。ただし、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設である場合にあっては、当該専用の部屋等の面積に利用者用に確保されている食堂（リハビリテーションに供用されるものに限る。）の面積を加えるものとする。 <br />２ 　指定介護予防通所リハビリテーション事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定介護予防通所リハビリテーションを行うために必要な専用の機械及び器具を備えなければならない。 <br />３ 　指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業と指定通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百十二条第一項及び第二項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 <br />　　　　第四節　運営に関する基準 <br /><br /><br />（管理者等の責務）<br />第百十九条 　指定介護予防通所リハビリテーション事業所の管理者は、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は専ら指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる看護師のうちから選任した者に、必要な管理の代行をさせることができる。 <br />２ 　指定介護予防通所リハビリテーション事業所の管理者又は前項の管理を代行する者は、指定介護予防通所リハビリテーション事業所の従業者にこの節及び次節の規定を遵守させるための必要な指揮命令を行うものとする。 <br /><br />（運営規程）<br />第百二十条 　指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 <br />一 　事業の目的及び運営の方針 <br />二 　従業者の職種、員数及び職務の内容 <br />三 　営業日及び営業時間 <br />四 　指定介護予防通所リハビリテーションの利用定員 <br />五 　指定介護予防通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額 <br />六 　通常の事業の実施地域 <br />七 　サービス利用に当たっての留意事項 <br />八 　非常災害対策 <br />九 　その他運営に関する重要事項 <br /><br />（衛生管理等）<br />第百二十一条 　指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。 <br />２ 　指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 <br /><br />（記録の整備）<br />第百二十二条 　指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 <br />２ 　指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定介護予防通所リハビリテーションの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 <br />一 　介護予防通所リハビリテーション計画 <br />二 　次条において準用する第十九条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 <br />三 　次条において準用する第二十三条に規定する市町村への通知に係る記録 <br />四 　次条において準用する第三十四条第二項に規定する苦情の内容等の記録 <br />五 　次条において準用する第三十五条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 <br /><br />（準用）<br />第百二十三条 　第八条から第十三条まで、第十五条から第十七条まで、第十九条、第二十一条、第二十三条、第二十四条、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十六条まで、第六十七条、第六十八条、第百条及び第百二条から第百四条までの規定は、指定介護予防通所リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「介護予防通所リハビリテーション従業者」と、第八条及び第三十条中「第二十六条」とあるのは「第百二十条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第百二条第三項中「介護予防通所介護従業者」とあるのは「介護予防通所リハビリテーション従業者」と読み替えるものとする。 <br />　　　　第五節　介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 <br /><br /><br />（指定介護予防通所リハビリテーションの基本取扱方針）<br />第百二十四条 　指定介護予防通所リハビリテーションは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 <br />２ 　指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定介護予防通所リハビリテーションの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。 <br />３ 　指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。 <br />４ 　指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。 <br />５ 　指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。 <br /><br />（指定介護予防通所リハビリテーションの具体的取扱方針）<br />第百二十五条 　指定介護予防通所リハビリテーションの方針は、第百十六条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 <br />一 　指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。 <br />二 　医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる介護予防通所リハビリテーション従業者（以下この節において「医師等の従業者」という。）は、診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防通所リハビリテーション計画を作成しなければならない。 <br />三 　医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。 <br />四 　医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 <br />五 　医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画を作成した際には、当該介護予防通所リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない。 <br />六 　指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、介護予防通所リハビリテーション計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。 <br />七 　指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。 <br />八 　指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。 <br />九 　医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも一月に一回は、当該介護予防通所リハビリテーション計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該介護予防通所リハビリテーション計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護予防通所リハビリテーション計画の実施状況の把握（以下この条において「モニタリング」という。）を行うものとする。 <br />十 　医師等の従業者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。 <br />十一 　医師等の従業者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防通所リハビリテーション計画の変更を行うものとする。 <br />十二 　第一号から第十号までの規定は、前号に規定する介護予防通所リハビリテーション計画の変更について準用する。 <br /><br />（指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっての留意点）<br />第百二十六条 　指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。 <br />一 　指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメントにおいて把握された課題、指定介護予防通所リハビリテーションの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。 <br />二 　指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。 <br />三 　指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。 <br /><br />（安全管理体制等の確保）<br />第百二十七条 　指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。 <br />２ 　指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。 <br />３ 　指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。 <br />４ 　指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 <br /> ]]>
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<title>老企第40 号</title>
<description> 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12 年老企第40 号) 第一届出手続の運用 １ 届出の受理 (1) 届出書類の受取り、要件審査、届出の受理及び国保連合会等への通知「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス及び居宅療養
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<![CDATA[  指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12 年老企第40 号)<br /><br /> <br /><br />第一届出手続の運用<br /><br /> <br /><br />１ 届出の受理<br /><br /> <br /><br />(1) 届出書類の受取り、要件審査、届出の受理及び国保連合会等への通知「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12 年３月１日老企第36 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知。以下「訪問通所サービス通知」という。)第一の1の(1)から(4)までを準用する。<br /><br />(2) 届出に係る加算等の算定の開始時期<br /><br />届出に係る加算等については、届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定を開始するものとする。<br /><br /> <br /><br />２ 届出事項の公開等<br /><br />訪問通所サービス通知の第一の2から6までを準用する。<br /><br />第二居宅サービス単位数表(短期入所生活介護費から特定施設入居者生活介護費に係る部分に限る。)及び施設サービス単位数表<br /><br /> <br /><br />１ 通則<br /><br /> <br /><br />(1) 算定上における端数処理について<br /><br />訪問通所サービス通知の第二の1の(1)を準用する。<br /><br /> <br /><br />(2) 入所等の日数の数え方について<br /><br />① 短期入所、入所又は入院の日数については、原則として、入所等した日及び退所等した日の両方を含むものとする。<br /><br />② ただし、同一敷地内における短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、特定施設又は介護保険施設(以下②及び③において「介護保険施設等」という。)の間で、又は隣接若しくは近接する敷地における介護保険施設であって相互に職員の兼務や施設の共用等が行われているものの間で、利用者等が一の介護保険施設等から退所等をたその日に他の介護保険施設等に入所等する場合については、入所等の日は含み、退所等の日は含まれない。したがって、例えば、短期入所生活介護の利用者がそのまま指定介護老人福祉施設に入所したような場合は、入所に切り替<br /><br />えた日については短期入所生活介護費は算定しない。<br /><br />③ なお、介護保険施設等を退所等したその日に当該介護保険施設等と同一敷地内にある病院若しくは診療所の病床であって医療保険の診療報酬が適用されるもの(以下「医療保険適用病床」という。)又は当該介護保険施設等と隣接若しくは近接する敷地における病院若しくは診療所の医療保険適用病床であって当該介護保険施設等との間で相互に職員の兼務や施設の共用等が行われているもの(以下③において「同一敷地内等の医療保険適用病床」という。)に入院する場合(同一医療機関内の転棟の場合を含む。)は、介護保険施設等においては退所等の日は算定されず、また、同一敷地内等の医療保険適用病床を退院したその日に介護保険施設等に入所等する場合(同一医療機関内の転棟の場合を含む。)は介護保険施設等においては入所等の日は算定されない。<br /><br />④ 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成12 年厚生省告示第27 号。以下「職員配置等基準」という。)の適用に関する平均利用者数等の算定においては、入所等した日を含み、退所等した日は含まないものとする。<br /><br /> <br /><br />(3) 定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について<br /><br />① 短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービスについては、当該事業所又は施設の利用者等の定員を上回る利用者等を入所等させているいわゆる定員超過利用に対し、介護給付費の減額を行うこととし、職員配置等基準において、定員超過利用の基準及び単位数の算定方法を明らかにしているところであるが、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、定員超過利用の未然防止を図るよう努めるものとする。<br /><br />② この場合の利用者等の数は、１月間(暦月)の利用者等の数の平均を用いる。この場合、１月間の利用者等の数の平均は、当該月の全利用者等の延数を当該月の日数で除して得た数とする。この平均利用者数等の算定に当たっては、小数点以下を切り上げるものとする。<br /><br />③ 利用者等の数が、職員配置等基準に規定する定員超過利用の基準に該当することとなった事業所又は施設については、その翌月から定員超過利用が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について、所定単位数が職員配置等基準に規定する算定方法に従って減算され、定員超過利用が解消されるに至った月の翌月から通常の所定単位数が算定される。<br /><br />④ 都道府県知事は、定員超過利用が行われている事業所又は施設に対しては、その解消を行うよう指導すること。当該指導に従わず、定員超過利用が２月以上継続する場合には、特別な事情がある場合を除き、指定又は許可の取消しを検討するものとする。<br /><br />⑤ 災害、虐待の受入れ等やむを得ない理由による定員超過利用については、当該定員超過利用が開始した月(災害等が生じた時期が月末であって、定員超過利用が翌月まで継続することがやむを得ないと認められる場合は翌月も含む。)の翌月から所定単位数の減算を行うことはせず、やむを得ない理由がないにもかかわらずその翌月まで定員を超過した状態が継続している場合に、災害等が生じた月の翌々月から所定単位数の減算を行うものとする。<br /><br /> <br /><br />(4) 常勤換算方法による職員数の算定方法について<br /><br />暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該事業所又は施設において常勤の職員が勤務すべき時間で除することによって算定するものとし、小数点第２位以下を切り捨てるものとする。なお、やむを得ない事情により、配置されていた職員数が一時的に１割の範囲内で減少した場合は、１月を超えない期間内に職員が補充されれば、職員数が減少しなかったものとみなすこととする。<br /><br /> <br /><br />(5) 人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定について<br /><br />① 短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービスについては、当該事業所又は施設の看護師等の配置数が、人員基準上満たすべき員数を下回っているいわゆる人員基準欠如に対し、介護給付費の減額を行うこととし、職員配置等基準において、人員基準欠如の基準及び単位数の算定方法を明らかにしているところであるが、これは、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、人員基準欠如の未然防止を図るよう努めるものとする。<br /><br />② 人員基準上満たすべき看護師等の員数を算定する際の利用者数等は、当該年度の前年度(毎年４月１日に始まり翌年３月31 日をもって終わる年度とする。以下同じ。)の平均を用いる(ただし新規開設又は再開の場合は推定数による。)。この場合、利用者数等の平均は、前年度の全利用者等の延数を当該前年度の日数で除して得た数とする。この平均利用者数等の算定に当たっては、小数点第２位以下を切り上げるものとする。<br /><br />③ 看護・介護職員の人員基準欠如については、イ人員基準上必要とされる員数から１割を超えて減少した場合には、その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで利用者等の全員について所定単位数が職員配置等基準に規定する算定方法に従って減算され、ロ１割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数が職員配置等基準に規定する算定方法に従って減算される(ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。)。<br /><br />④ 看護・介護職員以外の人員基準欠如については、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数が職員配置等基準に規定する算定方法に従って減算される(ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。)。<br /><br />⑤ 看護・介護職員については、最も低い所定単位数を算定するために必要な員数を満たさない場合にはじめて人員基準欠如となるものであり、最も低い所定単位数を基にして減算を行うものであること(したがって、例えば看護６：１、介護４：１の職員配置に応じた所定単位数を算定していた指定介護療養型医療施設において、看護６：１、介護４：１を満たさなくなったが看護６：１介護５：１は満たすという状態になった場合は、看護６：１、介護４：１の所定単位数に100 分の70 を乗じて得た単位数ではなく、看護６：１、介護５：１の所定単位数を算定するものであり看護６：１、介護６：１を下回ってはじめて人員基準欠如となるものであること)。なお、届け出ていた看護・介護職員の職員配置を満たせなくなった場合には、事業者又は施設は該当することとなった職員配置を速やかに都道府県知事に届け出なければならないこと。また、より低い所定単位数の適用については、③の例によるものとすること。ただし、ユニット型短期入所療養介護事業所（一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所のユニット部分を含む。）又はユニット型指定介護療養型医療施設（一部ユニット型指定介護療養型医療施設のユニット部分を含む。）については、看護６：１、介護４：１を下回る職員配置は認められていないため、看護６：１介護５：１、看護６：１、介護６：１の職員配置に応じた所定単位数を定めておらず、職員配置が看護６：１、介護４：１を満たさない場合は人員基準欠如となるものであり、看護６：１、介護４：１の所定単位数に100 分の70 を乗じて得た単位数を算定する。<br /><br />⑥ 都道府県知事は、著しい人員基準欠如が継続する場合には、職員の増員、利用定員等の見直し、事業の休止等を指導すること。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指<br /><br />定又は許可の取消しを検討するものとする。<br /><br /> <br /><br />(6) 夜勤体制による減算について<br /><br />① 短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護福祉施設サービス介護保健施設サービス及び介護療養施設サービスについては、夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の所定単位数の減算に係る規定(厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成12 年厚生省告示第29 号。以下「夜勤職員基準」という。))を置いているところであるが、これらの規定は、夜間の安全の確保及び利用者等のニーズに対応し、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、夜勤を行う看護職員又は介護職員の員数不足の未然防止を図るよう努めるものとする。<br /><br />② 夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の減算については、ある月(暦月)において以下のいずれかの事態が発生した場合に、その翌月において利用者等の全員について、所定単位数が減算されることとする。<br /><br />イ夜勤時間帯(午後10 時から翌日の午前５時までの時間を含めた連続する16 時間をいい、原則として事業所又は施設ごとに設定するものとする)において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定める員数に満たない事態が２日以上連続して発生した場合<br /><br />ロ夜勤時間帯において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定める員数に満たない事態が４日以上発生した場合<br /><br />③ 夜勤を行う職員の員数の算定における利用者等の数については、(5)②を準用すること。この場合において「小数点第２位以下」とあるのは「小数点以下」と読み替えるものとすること。<br /><br />④ 都道府県知事は、夜勤を行う職員の不足状態が続く場合には、夜勤を行う職員の確保を指導し、当該指導に従わない場合は、指定の取消しを検討すること。<br /><br /> <br /><br />(7) 新設、増床又は減床の場合の利用者数等について人員基準欠如及び夜勤を行う職員の員数の算定に関しては、<br /><br />イ新設又は増床分のベッドに関して、前年度において１年未満の実績しかない場合(前年度の実績が全くない場合を含む。)の利用者数等は、新設又は増床の時点から６月未満の間は、便宜上、ベッド数の90 ％を利用者数等とし、新設又は増床の時点から６月以上１年未満の間は、直近の６月における全利用者等の延数を６月間の日数で除して得た数とし、新設又は増床の時点から１年以上経過している場合は、直近１年間における全利用者等の延数を１月間の日数で除して得た数とする。<br /><br />ロ減床の場合には、減床後の実績が３月以上あるときは、減床後の延利用者数を延日数で除して得た数とする。<br /><br />ただし、病院又は診療所の医師の人員基準欠如の運用における利用者数等については、医療法の取扱いの例によるものであり、医事担当部局と十分連携を図るものとする。また、短期入所生活介護及び特定施設入居者生活介護については、イ又はロにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により利用者数を推定するものとする。<br /><br /> <br /><br />(8) 短期入所的な施設サービスの利用について<br /><br />短期入所サービスについては、その運営に関する基準において「サービスの内容及びその利用期間等について利用申込者の同意を得なければならない」とされており、あらかじめ利用期間（退所日）を定めて入所するものである。よって、あらかじめ退所日を決めて入所する場合（ただし、施設の介護支援専門員と在宅の居宅介護支援事業者が密接な連携を行い、可能な限り対象者が在宅生活を継続できることを主眼として実施される介護福祉施設サービス費及び地域密着型介護福祉施設サービス費の在宅・入所相互利用加算対象者を除く。）、そのサービスは短期入所サービスであり、このようなサービス利用を「施設入所」とみなすことは、短期入所サービスを含む居宅サービスの支給限度基準額を設けた趣旨を没却するため、認められない。<br /><br /> <br /><br />２ 短期入所生活介護費<br /><br />(1) 一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所において所定単位数を算定するための施設基準等について<br /><br />一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所が短期入所生活介護費の所定単位数を算定するためには、介護職員又は看護職員の員数が、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分以外の部分のそれぞれについて所定の員数（３：１の職員配置）を置いていることが必要である。また、一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所がユニット型短期入所生活介護費の所定単位数を算定するためには、介護職員又は看護職員の員数が、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分のそれぞれについて所定の員数（３：１の職員配置）を置いていることが必要である（厚生労働大臣が定める施設基準（平成12 年厚生省告示第26 号。以下「施設基準」という。）第４号）。<br /><br />なお、夜勤を行う職員の員数については、当該事業所全体で所定の員数を置いていれば足りるものである（夜勤職員基準第１号）。<br /><br /> <br /><br />(2) 指定短期入所生活介護費を算定するための基準について<br /><br />指定短期入所生活介護費は、施設基準第５号に規定する基準に従い、以下の通り、算定すること。<br /><br />イ施設基準第５号イに規定する指定短期入所生活介護費<br /><br />短期入所生活介護が、ユニットに属さない居室（定員が１人のものに限る。）（「従来型個室」という。）の利用者に対して行われるものであること。<br /><br />ロ施設基準第５号ロに規定する指定短期入所生活介護費<br /><br />短期入所生活介護が、ユニットに属さない居室（定員が２人以上のものに限る。）（「多床室」という。）の利用者に対して行われるものであること。<br /><br />__ハ施設基準第５号ハに規定する指定短期入所生活介護費<br /><br />短期入所生活介護が、ユニットに属する居室（ユニットに属さない居室を改修した居室であって、居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じているものを除く。）（「ユニット型個室」という。）の利用者に対して行われるものであること。<br /><br />ニ施設基準第５号ニに規定する指定短期入所生活介護費<br /><br />短期入所生活介護が、ユニットに属する居室（ユニットに属さない居室を改修した居室であって、居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じているものに限る。）（「ユニット型準個室」という。）の利用者に対して行われるものであること。<br /><br /> <br /><br />(3) やむを得ない措置による定員の超過<br /><br />利用者数が利用定員を超える場合は、原則として定員超過利用による減算の対象となり、所定単位数の100 分の70 を乗じて得た単位数を算定することとなるが、老人福祉法(昭和38 年法律第133号)第10 条の４第１項第３号の規定による市町村が行った措置(又は同法第11 条第１項第２号の規定による市町村が行った措置(特別養護老人ホームの空床利用の場合のみ))によりやむを得ず利用定員を超える場合又は緊急短期入所ネットワーク加算を算定する場合は、利用定員に100 分の105 を乗じて得た数(利用定員が40 人を超える場合にあっては、利用定員に２を加えて得た数)までは減算が行われないものであること(職員配置等基準第３号イ)。なお、この取扱いは、あくまでも一時的かつ特例的なものであることから、速やかに定員超過利用を解消する必要があること。<br /><br /> <br /><br />(4) 併設事業所について<br /><br />① 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11 年厚生省令第37 号。以下「居宅サービス基準」という。<br /><br />第121 条第５項に規定する併設事業所については、併設型短期入所生活介護費が算定される施設基準第４号ロ(1))が、ここでいう併設事業所とは、特別養護老人ホーム等と同一敷地内又は隣接する敷地において、サービスの提供、夜勤を行う職員の配置等が特別養護老人ホーム等と一体的に行われている短期入所生活介護事業所を指すものであること。<br /><br />② 併設事業所における所定単位数の算定(職員の配置数の算定)並びに人員基準欠如・夜勤を行う職員数による所定単位数の減算に__ついては、本体施設と一体的に行うものであること。より具体的には、<br /><br />イ指定介護老人福祉施設の併設事業所の場合は、指定介護老人福祉施設の入所者数と短期入所生活介護の利用者数を合算した上で、職員の配置数の算定及び夜勤を行う介護職員又は看護職員の配置数を算定すること。したがって、例えば、前年度の平均入所者数人の指定介護老人福祉施設に70 前年度の平均利用者数20 人の短期入所生活介護事業所が併設されている場合は、併設型短期入所生活介護費(Ⅰ)(３：１の人員配置に対応するもの)を算定するために必要な介護職員又は看護職員は合計で30 人であり、必要な夜勤を行う職員の数は４人であること。<br /><br />なお、本体施設が一部ユニット型指定介護老人福祉施設であって、併設事業所がユニット型指定短期入所生活介護事業所である場合は、本体施設のユニット部分と一体的な取扱いが行われるものである。また、本体施設が一部ユニット型指定介護老人福祉施設であって、併設事業所が指定短期入所生活介護事業所であってユニット型指定短期入所生活介護事業所でない場合は、本体施設のユニット部分以外の部分と一体的な取扱いが行われるものである。<br /><br />ロ指定介護老人福祉施設以外の施設の併設事業所の場合は、職員の配置数の算定に係る「端数の切り上げ」を一体的に行うこととなるが、夜勤を行う職員の配置数については、それぞれについて必要となる数の合計数となること。<br /><br />③ 併設事業所における看護職員配置については、指定介護老人福祉施設として必要な看護職員の数の算定根拠となる「入所者数」には、短期入所生活介護の利用者数は含めない。すなわち、必要な看護職員数の算定については、指定介護老人福祉施設と、併設する短期入所生活介護事業所のそれぞれについて、区別して行うものとする。例えば、指定介護老人福祉施設の入所者数が50 人、併設する短期入所生活介護の利用者が10 人である場合、当該指定介護老人福祉施設に配置すべき看護職員の数は、入所者50 人以下の場合の基準が適用され、常勤換算で２人以上となり、当該短期入所生活介護事業所については、看護職員の配置は義務ではない。なお、併設の指定短期入所生活介護事業所の定員が20 人以上の場合には、短期入所生活介護事業所において看護職員を１名以上常勤で配置しなければならないことに留意する。<br /><br /> <br /><br />（5) 特別養護老人ホームの空床利用について<br /><br />① 所定単位数の算定(配置すべき職員数の算定)並びに定員超過利用、人員基準欠如及び夜勤を行う職員数による所定単位数の減算は、常に本体施設である特別養護老人ホームと一体的に行われるものであること。<br /><br />② 注６により、施設基準及び夜勤職員基準を満たす旨の届出は、本体施設である特別養護老人ホームについて行われていれば、短期入所生活介護については行う必要がないこと。<br /><br /> <br /><br />(6) 一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所における介護職員及び看護職員の人員基準欠如等について<br /><br />一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所の短期入所生活介護費に係る介護職員又は看護職員の人員基準欠如による所定単位数の減算は、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分以外の部分のどちらか一方で所定の員数（３：１の職員配置）を置いていない場合に行われるものである。ユニット型短期入所生活介護費に係る介護職員又は看護職員の人員基準欠如による所定単位数の減算は、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分のどちらか一方で所定の員数（３：１の職員配置）を置いていない場合に行われるものであること（職員配置等基準第３号ロからホまで）。また、一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所の短期入所生活介護又はユニット型短期入所生活介護に係る夜勤体制による減算は、当該施設のユニット部分又はユニット部分以外の部分について所定の員数を置いていない場合について施設利用者全員に対し、行われるものであること。具体的にはユニット部分について夜勤体制による要件を満たさずユニット以外の部分について夜勤体制の要件を満たす場合であっても施設利用者全員に対し夜勤体制の減算が行われることとなる。<br /><br />（例）指定短期入所生活介護事業所を併設する指定介護老人福祉施設（短期入所生活介護利用者10 人、介護老人福祉施設入所者50 人、介護・看護職員20 人）がユニット型指定短期入所生活介護事業所（利用者10 人）を併設する一部ユニット型指定介護老人福祉施設（ユニット部分の入所者20 人、ユニット部分以外の部分の入所者30 人）に転換した場合において、一部ユニット型介護老人福祉施設のユニット部分の入所者20 人とユニット型指定短期入所生活介護事業所の利用者10 人を合算した入所者30 人に対し、２：１の職員配置で介護・看護職員を15 人配置し（ユニット型介護老人福祉施設サービス費、ユニット型短期入所生活介護費をそれぞれ算定）、転換前の介護・看護職員数を維持するために、一部ユニット型指定介護老人福祉施設のユニット部分以外の部分の入所者30 人に対し介護・看護職員を５人しか配置しないとすると、３：１の職員配置を満たさないため、介護福祉施設サービス費（３：１の職員配置）に100 分の70 を乗じて得た単位数を算定する。<br /><br /> <br /><br />(7) 機能訓練指導員の加算について<br /><br />注２の機能訓練指導員に係る加算については、専ら当該業務に従事する常勤の機能訓練指導員が配置されることがその要件であることから、併設の通所介護事業所の機能訓練指導員を兼務している者については、たとえ常勤の職員であったとしても加算の算定要件は満たさないことに留意すること。ただし、利用者数(指定介護老人福祉施設に併設される短期入所生活介護事業所又は空床利用型の短期入所生活介護事業所においてはその本体施設の入所者数を含む。)が100 人を超える場合であって、別に専ら当該業務に従事する常勤の機能訓練指導員が配置されているときは、その他の機能訓練指導員については、「常勤換算方法で利用者の数を100 で除した数以上」という基準を満たす限りにおいて、併設の通所介護事業所の機能訓練指導員を兼務して差し支えないこと。例えば、入所者数100人の指定介護老人福祉施設に併設される利用者数20 人の短期入所生活介護事業所において、２人の常勤の機能訓練指導員がいて、そのうちの１人が指定介護老人福祉施設及び指定短期入所生活介護事業所の常勤専従の機能訓練指導員である場合であっては、もう１人の機能訓練指導員は、勤務時間の５分の１だけ指定介護老人福祉施設及び短期入所生活介護事業所の機能訓練指導員の業務に従事し、その他の時間は併設の通所介護事業所の機能訓練指導員の業務に従事するときは、通所介護、短期入所生活介護及び介護福祉施設サービスの機能訓練指導員に係る加算の全てが算定可能となる。<br /><br /> <br /><br />（8）ユニットにおける職員に係る減算について<br /><br />５の(6)を準用する。<br /><br /> <br /><br />(9) 栄養管理体制加算<br /><br />① 管理栄養士又は栄養士（以下「管理栄養士等」という。）については、当該施設に配置されていること（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（昭和６０年法律第８８号）の規定による労働者派遣事業により派遣された派遣労働者を含む。）。なお、調理業務の委託先にのみ管理栄養士等が配置されている場合は、当該加算を算定できないこと。<br /><br />② 特別養護老人ホームに併設される併設型指定短期入所生活介護事業所において、本体施設に配置されている管理栄養士等が、併せて併設事業所における栄養管理を行う場合にあっては、管理栄養士等が配置されている本体施設及びその併設事業所のいずれにおいても算定できること。<br /><br />③ 管理栄養士等は、利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うこと。<br /><br /> <br /><br />(10) 療養食加算<br /><br />① 療養食の加算については、利用者の病状等に応じて、主治の医師より利用者に対し疾患治療の直接手段として発行された食事せんに基づき、厚生労働大臣が定める者等（平成12 年厚生省告示第23 号。以下「23 号告示」という。）に示された療養食が提供された場合に算定すること。なお、当該加算を行う場合は、療養食の献立表が作成されている必要があること。<br /><br />② 加算の対象となる療養食は、疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事せんに基づいて提供される利用者の年齢、病状等に対応した栄養量及び内容を有する治療食(糖尿病食、腎臓病食肝臓病食、胃潰瘍食(流動食は除く。)、貧血食、膵臓病食、高脂血症食、痛風食及び特別な場合の検査食をいうものであること。<br /><br />③ 上記の療養食の摂取の方法については、経口又は経管の別を問わないこと。<br /><br />④ 減塩食療法等について<br /><br />心臓疾患等に対して減塩食療法を行う場合は、腎臓病食に準じて取り扱うことができるものであるが、高血圧症に対して減塩食療法を行う場合は、加算の対象とはならないこと。また、腎臓病食に準じて取り扱うことができる心臓疾患等の減塩食については、総量7.0g 以下の減塩食をいうこと。<br /><br />⑤ 肝臓病食について<br /><br />肝臓病食とは、肝庇護食、肝炎食、肝硬変食、閉鎖性黄疸食(胆石症及び胆嚢炎による閉鎖性黄疸の場合を含む。)等をいうこと⑥ 胃潰瘍食について十二指腸潰瘍の場合も胃潰瘍食として取り扱って差し支えないこと。手術前後に与える高カロリー食は加算の対象としないが、侵襲の大きな消化管手術の術後において胃潰瘍食に準ずる食事を提供する場合は、療養食の加算が認められること。また、クローン病、潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している入所者等<br /><br />に対する低残さ食については、療養食として取り扱って差し支えないこと。<br /><br />⑦ 貧血食の対象者となる入所者等について<br /><br />療養食として提供される貧血食の対象となる入所者等は、血中ヘモグロビン濃度が10g ／ dl 以下であり、その原因が鉄分の欠乏に由来する者であること。<br /><br />⑧ 高度肥満症に対する食事療法について<br /><br />高度肥満症(肥満度が＋ 70 ％以上又はBM（I Body Mass Index）が35 以上)に対して食事療法を行う場合は、高脂血症食に準じて取り扱うことができること。<br /><br />⑨ 特別な場合の検査食について<br /><br />特別な場合の検査食とは、潜血食をいう他、大腸X 線検査・大腸内視鏡検査のために特に残さの少ない調理済食品を使用した場合は、「特別な場合の検査食」として取り扱って差し支えないこと。<br /><br />⑩ 高脂血症食の対象となる入所者等について<br /><br />療養食として提供される高脂血症食の対象となる入所者等は、空腹時定常状態における血清総コレステロール値が220mg ／ dl以上である者又は血清中性脂肪値が150mg ／ dl 以上である者であること。<br /><br /> <br /><br />(11)緊急短期入所ネットワーク加算<br /><br />① 緊急短期入所ネットワーク加算<br /><br />緊急短期入所ネットワーク加算は、他の指定短期入所生活介護事業所及び指定短期入所療養介護事業所と連携し、緊急に指定短期入所サービスを受け入れる体制を整備している事業所に緊急の利用者が利用した場合その利用者に対し加算する。<br /><br />ア連携体制の単位は、以下の利用定員等を合計して100以上を確保すること。<br /><br />a 指定短期入所生活介護事業所の利用定員、特別養護老人ホーム等に併設される指定短期入所生活介護事業所の<br /><br />利用定員<br /><br />b 指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設の入所(入院)者に利用されていない居室(病床)を利用して指定短期入所生活介護又は指定短期入所療養介護の事業を行っている場合は、前年度の1日平均の空床及び短期入所生活介護又は短期入所療養介護の利用者数<br /><br />イ連携体制を形成した事業所間において緊急的な利用ニーズの調整を行うための窓口を明確化していること。<br /><br />ウ緊急的な利用ニーズの調整を行うための窓口を設けている施設は、24時間相談可能な体制を確保していること（夜間帯においては、手続の方法や制度の紹介等を行う体制を確保していることとする。）。<br /><br />エ緊急短期入所ネットワーク加算を利用した者に関する利用の理由、期間、緊急受入れ後の対応などの事項を記録しておくこと。<br /><br />オ連携体制の確保の観点から、連携施設間で情報の共有、緊急対応に関する事例検討などを行う機会を定期的に設けること。<br /><br />② 緊急短期入所ネットワーク加算の対象期間緊急短期入所ネットワーク加算の加算対象期間は、原則として7日以内とし、その間に適切な介護を受けられるような方策について、担当する指定居宅介護支援事業者と密接な連携を行うこと。ただし、7日以内に適切な方策が立てられない場合は、その状況を記録した上で加算を引き続き行うことを認める。<br /><br /> <br /><br />(12) 在宅中重度加算<br /><br />① 夜間看護体制加算<br /><br />５の(8)イ及びハを準用する。<br /><br />② 在宅中重度者受入加算<br /><br />アこの加算は、その居宅において訪問看護の提供を受けていた利用者が、指定短期入所生活介護を利用する場合であって、指定短期入所生活介護事業者が、当該利用者の利用していた訪問看護事業所から派遣された看護職員により当該利用者の健康上の管理等を行わせた場合に対象となる。この場合の健康上の管理等に関する医師の指示は、指定短期入所生活介護事業所の配置医師が行うものとする。<br /><br />イ在宅中重度者受入加算を算定するに当たっては、あらかじめ居宅介護支援計画に位置づけた上で行うこととなるが、特に初めてこのサービスを行う場合においては、サービス担当者会議を開催するなどサービス内容や連携体制等についてよく打合せを行った上で実施することが望ましい。<br /><br />ウ指定短期入所生活介護事業所は、当該利用者に関する必要な情報を主治医、訪問看護事業所、サービス担当者会議、居宅介護支援事業所等を通じてあらかじめ入手し適切なサービスを行うよう努めなければならない。<br /><br />エ指定短期入所生活介護事業所は、在宅中重度受入加算に係る業務について訪問看護事業所と委託契約を締結し、利用者の健ととする。<br /><br />オ健康上の管理等の実施上必要となる衛生材料、医薬品等の費用は短期入所生活介護事業所が負担するものとする。なお、医薬品等が、医療保険の算定対象となる場合は、適正な診療報酬を請求すること。「特別養護老人ホーム等における療養の給付(医療)の取扱について」(平成１４年３月１１日保医発０３１１００２号を参照)<br /><br /> <br /><br />３ 短期入所療養介護費<br /><br /> <br /><br />(1) 介護老人保健施設における短期入所療養介護<br /><br />① 介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定するための基準についてこの場合の短期入所療養介護は、介護老人保健施設の空きベッドを利用して行われるものであることから、所定単位数の算定(職員の配置数の算定)、定員超過利用・人員基準欠如（介護支援専門員に係るものを除く。）・夜勤体制による所定単位数の減算及び認知症ケア加算については、介護老人保健施設の本体部分と常に一体的な取扱いが行われるものであること。したがって、認知症ケア加算については、6の(10)を、また、緊急時施設療養費については、6の(22)を準用すること。また、注８により、施設基<br /><br />準及び夜勤職員の基準を満たす旨の届出並びに認知症ケア加算の届出については、本体施設である介護老人保健施設について行われていれば、短期入所療養介護については行う必要がないこと。<br /><br />ただし、特定介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定した場合は、認知症ケア加算について算定できない。<br /><br />② 介護老人保健施設である一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所において所定単位数を算定するための施設基準等について一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所が短期入所療養介護費の所定単位数を算定するためには、看護職員又は介護職員の数が、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分以外の部分のそれぞれについて所定の員数（３：１の職員配置）を置いていることが必要である。また、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所がユニット型短期入所療養介護費の所定単位数を算定するためには、看護職員又は介護職員の員数が、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分のそれぞれについて所定の員数（３：１の職員配置）を置いていることが必要である（施設基準第８号）<br /><br />③ 介護老人保健施設である一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所における看護職員及び介護職員の人員基準欠如等について一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所の短期入所療養介護費に係る看護職員又は介護職員の人員基準欠如による所定単位数の減算は、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分以外の部分のどちらか一方で所定の員数（３：１の職員配置）を置いていない場合に行われるものである。ユニット型短期入所療養介護費に係る看護職員又は介護職員の人員基準欠如による所定単位数の減算は、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分のどちらか一方で所定の員数（３：１の職員配置）を置いていない場合に行われるものであること（職員配置等基準第４号イ）。また、夜勤体制による減算は、当該施設のユニット部分又はユニット部分以外について所定の員数を置いていない場合について施設利用者全員に対し行われるものであること。具体的にはユニット部分について夜勤体制による要件を満たさずユニット以外の部分について夜勤体制の要件を満たす場合であっても施設利用者全員に対し減算が行われることとなる。（夜勤職員基準第２号）<br /><br /> <br /><br />(2) リハビリテーション機能強化加算について<br /><br />① 介護老人保健施設における短期入所療養介護においてリハビリテーション機能強化加算を算定する場合は、実用的な日常生活における諸活動の自立性の向上のために、利用者の状態像に応じ、利用者に必要な理学療法、作業療法又は言語聴覚療法を適時適切に提供できる体制が整備されていること。<br /><br />② 理学療法又は作業療法については、実用歩行訓練・活動向上訓練・運動療法等を組み合わせて利用者の状態像に応じて行うことが必要であり、言語聴覚療法については、失語症、構音障害、難聴に伴う聴覚・言語機能の障害又は人工内耳埋込術後等の言語聴覚機能に障害を持つ利用者に対して言語機能又は聴覚機能に係る活動向上訓練を行うことが必要である。当該訓練により向上させた諸活動の能力については、常に看護師等により日常生活での実行状況に生かされるよう働きかけが行われることが必要である。<br /><br />③ 理学療法、作業療法又は言語聴覚療法は、利用者の実用的な在宅生活における諸活動の自立性の向上のため、訓練の専用施設外においても訓練を行うことができる。なお、言語聴覚療法を行う場合は、車椅子・歩行器・杖等を使用する患者が容易に出入り可能であり、遮音等に配慮された部屋等を確保することが望ましい。<br /><br />④ 理学療法、作業療法又は言語聴覚療法を行うに当たっては、医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同してリハビリテーション実施計画を作成し、これに基づいて行った個別リハビリテーションの効果、実施方法等について評価等を行う。<br /><br />⑤ 医師等リハビリテーション従事者は、理学療法、作業療法又は言語聴覚療法を行う場合は、開始時に利用者に対してリハビリテーション実施計画の内容を説明し、記録する。<br /><br />⑥ リハビリテーションに関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は患者毎に保管され、常に当該事業所のリハビリテーション従事者により閲覧が可能であるようにすること。<br /><br /> <br /><br />(3) 病院又は診療所における短期入所療養介護<br /><br />① 療養病床（医療法等の一部を改正する法律（平成12 年法律141号）附則第２条第３項第５号に規定する経過的旧療養型病床群を含む。以下同じ。）を有する病院若しくは診療所、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護<br /><br />イ指定介護療養型医療施設の病床であって、介護療養施設サービスが行われるもの(以下「介護保険適用病床」という。)における短期入所療養介護については、所定単位数の算定(職員の配置数の算定)並びに定員超過利用、夜勤体制及び療養環境による所定単位数の減算及び加算については、本体施設と常に一体的な取扱いが行われるものであり、7の(1)、(3)から(7)まで、(9)及び(10)を準用すること。この場合、7の(9)の準用に際しては「医師及び介護支援専門員」とあるのは、「医師」と読み替えるものとする。ロ医療保険適用病床における短期入所療養介護についても、夜勤体制による加算及び減算並びに療養環境による減算については、介護保険適用病床における短期入所療養介護の場合と同様に行うものとする。また、適用すべき所定単位数(人員配置)については、人員配置の算定上、配置されている看護職員を適宜介護職員とみなすことにより、最も有利な所定単位数を適用することとする。例えば、60 床の病棟で、看護職員が12 人、介護職員が13 人配置されていて、診療報酬上、看護職員５：１(12 人以上)、介護職員５：１(12 人以上)の点数を算定している場合については、看護職員のうち２人を介護職員とみなすことにより、短期入所療養介護については看護職員６：１(10 人以上)、介護職員４：１( 人以上)に応じた所定単15 位数が適用されるものであること。なお、7の(1)、(3)から(7)まで、(9)及び(10)は、医療保険適用病床の短期入所療養介護についても準用する。この場合、7の(9)の準用に際しては「医師及び介護支援専門員」とあるのは、「医師」と読み替えるものとする。<br /><br />ハ医師は、短期入所療養介護に係る医療行為を行った場合にはその旨を診療録に記載すること。当該診療録については、医療保険における診療録と分ける必要はないが、短期入所療養介護に係る記載部分に下線を引くか枠で囲む等により明確に分けられるようにすること。また、診療録の備考の欄に、介護保険の保険者の番号、利用者の被保険者証の番号、要介護状態区分及び要介護認定の有効期限を記載すること。なお、これらの取扱いについては、介護保険の訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導及び通所リハビリテーションについても同様であること。なお、当該医療機関において、当該利用者に対して基本的に短期入所療養介護以外の医療を行わない場合の診療録の記載については介護療養施設サービスの場合と同様とし、7(2)を準用するものとする。<br /><br />ニ病院である短期入所療養介護事業所の人員基準欠如による所定単位数の減算の基準は、職員配置基準第４号ロ(2)において規定しているところであるが、具体的な取扱いは以下のとおりであること。<br /><br />a 看護職員又は介護職員の員数が居宅サービス基準に定める員数を満たさない場合は、他の職種の配置数とは関係なく、病院療養病床短期入所療養介護費の(Ⅲ)若しくは特定病院療養病床短期入所療養介護費又は認知症疾患型短期入所療養介護費にあっては、当該事業所の区分に応じ、認知症疾患型短期入所療養介護費の（Ⅰ）、（Ⅳ）若しくは（Ⅴ）若しくは特定認知症疾患型短期入所療養介護費の所定単位数に100分の70 を乗じて得た単位数が算定される。<br /><br />b 短期入所療養介護を行う病棟において、看護・介護職員の員数については居宅サービス基準に定める員数を満たすが、看護師の員数の看護職員の必要数に対する割合(以下「正看比率」という。)が２割未満である場合は、病院療養病床短期入所療養介護費の(Ⅲ)若しくは特定病院療養病床短期入所療養介護費又は認知症疾患型短期入所療養介護費にあっては、当該事業所の区分に応じ、認知症疾患型短期入所療養介護費の（Ⅰ）、（Ⅳ）若しくは（Ⅴ）若しくは特定認知症疾患型短期入所療養介護費に100 分の90 を乗じて得た単位数が算定される。<br /><br />c 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域(平成12 年厚生省告示第28 号)各号に掲げる地域(以下次のd及び7の(8)において「僻地」という。)に所在する病院であって、短期入所療養介護を行う病棟における看護・介護職員の員数については居宅サービス基準に定める員数を満たし、正看比率も２割以上であるが、医師の員数が居宅サービス基準に定める員数の６割未満であるもの(医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものに限る。)においては、病院療養病床短期入所療養介護費の(Ⅲ)若しくは特定病院療養病床短期入所療養介護費又は認知症疾患型短期入所療養介護費にあっては、当該事業所の区分に応じ、認知症疾患型短期入所療養介護費の（Ⅰ）、（Ⅳ）若しくは（Ⅴ）若しくは特定認知症疾患型短期入所療養介護費のうち、看護・介護職員の配置に応じた所定単位数から12単位を控除して得た単位数が算定される。<br /><br />d 僻地に所在する病院であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出ていない病院又は僻地以外に所在する病院であって、短期入所療養介護を行う病棟における看護・介護職員の員数については居宅サービス基準に定める員数を満たしている(正看比率は問わない)が、医師の員数が居宅サービス基準に定める員数の６割未満であるものにおいては、病院療養病床短期入所療養介護費の(Ⅲ)若しくは特定病院療養病床短期入所療養介護費又は認知症疾患型短期入所療養介護費にあっては、当該事業所の区分に応じ、認知症疾患型短期入所療養介護費の（Ⅰ）、（Ⅳ）若しくは（Ⅴ）若しくは特定認知症疾患型短期入所療養介護費の所定単位数に100 分の90 を乗じて得た単位数が算定される。<br /><br />e なお、医師の配置について、人員基準欠如による所定単位数の減算が適用される場合は、医療法施行規則（昭和23 年厚生省令第50 号）第49 条の規定が適用される病院に係る減算は適用されない。<br /><br />ホ特定診療費については、別途通知するところによるものとすること。<br /><br />ヘ施設基準及び夜勤職員基準を満たす旨の届出並びに夜間勤務等看護(Ⅰ)から(Ⅲ)までを算定するための届出については、本体施設である介護療養型医療施設について行われていれば、短期入所療養介護については行う必要がないこと。<br /><br />② 病院又は診療所である一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所において所定単位数を算定するための施設基準等について病院又は診療所である一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所が短期入所療養介護費の所定単位数を算定するためには、看護職員又は介護職員の員数が、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分以外の部分のそれぞれについて所定の員数（看護６：１、介護４：１の職員配置）を置いていることが必要である。また、病院又は診療所である一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所がユニット型短期入所療養介護費の所定単位数を算定するためには、看護職員又は介護職員の員数が、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分のそれぞれについて所定の員数（看護６：１、介護４：１の職員配置）を置いていることが必要である（施設基準第８号）。<br /><br />なお、夜勤を行う職員の員数については、当該事業所全体で所定の員数を置いていれば足りるものである（夜勤職員基準第２号）。<br /><br />③ 病院又は診療所である一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所における看護職員及び介護職員の人員基準欠如等について病院又は診療所である一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所の短期入所療養介護費に係る看護職員又は介護職員の人員基準欠如による所定単位数の減算は、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分以外の部分のどちらか一方で所定の員数（看護６：１、介護４：１の職員配置）を置いていない場合に行われるものである。ユニット型短期入所療養介護費に係る看護職員又は介護職員の人員基準欠如による所定単位数の減算は、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分のどちらか一方で所定の員数（看護６：１、介護４：１の職員配置）を置いていない場合に行われるものであること（職員配置等基準第４号ロ）。<br /><br />なお、病院若しくは診療所である一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所の短期入所生活介護又はユニット型短期入所生活介護に係る夜勤体制による減算は、当該事業所全体で所定の員数を置いていない場合に限り、行われるものであること。（夜勤職員基準第２号）<br /><br />④ 基準適合診療所における短期入所療養介護<br /><br />イ基準適合診療所短期入所療養介護費については、医療保険における全ての費用を含むものであること。<br /><br />ロ7の(2)及び(6)は基準適合診療所短期入所療養介護費について準用すること。<br /><br />ハ基準適合診療所短期入所療養介護費については、特定診療費は算定できないことに留意すること。<br /><br /> <br /><br />(4) 指定短期入所療養介護費を算定するための基準について<br /><br />イ指定短期入所療養介護費は、施設基準第13 号に規定する基準に従い、以下の通り、算定すること。<br /><br />a 施設基準第13 号イに規定する指定短期入所療養介護費短期入所療養介護が、ユニットに属さない療養室又は病室（以下「療養室等」という。）（定員が１人のものに限る。）（「従来型個室」という。）の利用者に対して行われるものであること。<br /><br />ｂ 施設基準第13 号ロに規定する指定短期入所療養介護費短期入所療養介護が、ユニットに属さない療養室等（定員が２人以上のものに限る。）（「多床室」という。）の利用者に対して行われるものであること。<br /><br />ｃ 施設基準第13 号ハに規定する指定短期入所療養介護費短期入所生活介護が、ユニットに属する療養室等（介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成11年厚生省令第40 号。以下「介護老人保健施設基準」という。）第41 条第２項第１号イ(3)()又は指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成11 年厚生省令第41号。以下「指定介護療養型医療施設基準」という。）第39 条第２項第１号イ(3)()、第40条第２項第１号イ(3)()若しくは第41 条第２項第１号イ(3)()（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（平成年厚生労働省令第号。以下「指定17 139 居宅サービス基準改正省令」という。）附則第４条第１項又は第６条第１項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）を満たすものに限る。）（「ユニット型個室」という。）の利用者に対して行われるものであること。<br /><br />ｄ 施設基準第13 号ニに規定する指定短期入所療養介護費短期入所療養介護が、ユニットに属する療養室等（介護老人保健施設基準第41 条第２項第１号イ(3)()又は指定介護療養型医療施設基準第39 条第２項第１号イ(3)()、第40 条第２項第１号イ(3)()若しくは第41 条第２項第１号イ(3)()を満たすものに限るものとし、介護老人保健施設基準第41 条第２項第１号<br /><br />イ(3)()又は指定介護療養型医療施設基準第39 条第２項第１号イ(3)()、第40条第２項第１号イ(3)()若しくは第41 条第２項第１号イ(3)()（指定居宅サービス基準改正省令附則第４条第１項又は第６条第１項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）を満たすものを除く。）の利用者に対して行われるものであること。<br /><br />ロユニットに属する療養室等であって、各類型の短期入所療養介護費の注１による届出がなされているものについては、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費、ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費、ユニット型診療所療養病床短期入所療養介護費又はユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費を算定するものとすること。<br /><br /> <br /><br />(5) 特定介護老人保険施設短期入所療養介護費、特定病院療養病床短期入所療養介護費、特定病院療養病床短期入所療養介護費、特定診療所療養病床短期入所療養介護費、特定認知症対応型短期入所療養介護費、特定基準適合診療所短期入所療養介護費について利用対象者は、在宅において生活しており、当該サービスを提供するに当たり常時看護職員による観察を必要とする難病等を有する重度者又はがん末期の利用者を想定している。<br /><br /> <br /><br />(6) ユニットにおける職員に係る減算について<br /><br />５の(6)を準用する。<br /><br /> <br /><br />(7) 栄養管理体制加算<br /><br />① 管理栄養士等の配置については、２（9）①を準用すること。<br /><br />② 介護老人保健施設、療養病床を有する病院又は診療所の本体施設に配置されている管理栄養士等が、併せて指定短期入所療養介護事業所における栄養管理を行う場合にあっては、管理栄養士等が配置されている本体施設及びその指定短期入所療養介護事業所のいずれにおいても算定できること。<br /><br />③ 管理栄養士等の行う食事の提供については、２（9）③を準用すること。<br /><br /> <br /><br />(8) 療養食加算<br /><br />２（10）を準用する。<br /><br /> <br /><br />(9) 緊急短期入所ネットワーク加算<br /><br />２（11）の規定を準用する。<br /><br /> <br /><br />４ 特定施設入居者生活介護費<br /><br /> <br /><br />(1) その他の居宅サービスの利用について特定施設入居者生活介護を受けている者の入居中の居宅サービスの利用については、特定施設入居者生活介護費を算定した月において、その他の居宅サービスに係る介護給付費(居宅療養管理指導費を除く。)は算定しないものであること（外泊の期間中を除く。）。ただし、特定施設入居者生活介護の提供に必要がある場合に、当該事業者の費用負担により、その利用者に対してその他の居宅サービスを利用させることは差し支えないものであること。例えば、入居している月の当初は特定施設入居者生活介護を算定し、引き続き入居しているにも関わらず、月の途中から特定施設入居者生活介護に代えて居宅サービスを算定するようなサービス利用は、居宅サービスの支給限度基準額を設けた趣旨を没却するため、認められない。なお、入居者の外泊の期間中は特定施設入居者生活介護は算定できない。<br /><br />また、当該事業者が、入居者に対して提供すべき介護サービス（特定施設入居者生活介護の一環として行われるもの）の業務の一部を、当該特定施設の従業者により行わず、外部事業者に委託している場合（例えば、機能訓練を外部の理学療法士等に委託している場合等。）には、当該事業者が外部事業者に対して委託した業務の委託費を支払うことにより、その利用者に対して当該サービスを利用させることができる。この場合には、当該事業者は業務の管理及び指揮命令を行えることが必要である。<br /><br /> <br /><br />(2) 個別機能訓練加算について<br /><br />① 個別機能訓練加算は、理学療法士等が個別機能訓練計画に基づき、計画的に行った機能訓練（以下「個別機能訓練」という。）について算定する。<br /><br />② 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上配置して行うものであること。<br /><br />③ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者毎にその目標、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成し、これに基づいて行った個別機能訓練の効果、実施方法等について評価等を行う。<br /><br />④ 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその3か月毎に1回以上利用者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、記録する。<br /><br />⑤ 個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利用者ごとに保管され、常に当該特定施設の個別機能訓練の従事者により閲覧が可能であるようにすること。<br /><br /> <br /><br />(3) 夜間看護体制加算について<br /><br />注３の夜間看護体制加算の取扱いについては、以下のとおりとすること。「24 時間連絡体制」とは、特定施設内で勤務することを要するものではなく、夜間においても施設から連絡でき、必要な場合には特定施設からの緊急の呼出に応じて出勤する体制をいうものである。具体的には、<br /><br />① 特定施設において、管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、夜間における連絡・対応体制（オンコール体制）に関する取り決め（指針やマニュアル等）の整備がなされていること。<br /><br />② 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、看護職員不在時の介護職員による利用者の観察項目の標準化（どのようなことが観察されれば看護職員に連絡するか）がなされていること。<br /><br />③ 特定施設内研修等を通じ、看護・介護職員に対して、②の取り決めが周知されていること。<br /><br />④ 特定施設の看護職員とオンコール対応の看護職員が異なる場合には、電話やＦＡＸ等により利用者の状態に関する引継を行うとともに、オンコール体制終了時にも同様の引継を行うこと。といった体制を整備することを想定している。<br /><br /> <br /><br />(4) 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費について<br /><br />①報酬の算定及び支払方法について外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費は、基本サービス部分（当該外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が自ら行う特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等に相当する部分）及び各サービス部分（当該事業者が委託する指定居宅サービス事業者（以下「受託居宅サービス事業者」という。）が提供する居宅サービス部分）からなり、イ及びロの単位数を合算したものに特定施設入居者生活介護の一単位の単価を乗じて得た額が一括して外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者に支払われる。介護職員が居宅サービス基準に定める員数を満たさない場合の介護報酬の減算は、イの基本サービス部分についてのみ適用されることとなる。なお、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者<br /><br />においては、居宅サービス基準上、看護職員の配置は義務付けられていない。<br /><br />イ基本サービス部分は１日につき８４単位とする。<br /><br />ロ各サービス部分については、特定施設サービス計画に基づき受託居宅サービス事業者が各利用者に提供したサービスの実績に応じて算定される。また、各サービス部分の対象サービス及び単位数については、厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数（平成18 年厚生労働省告示第号）の定めるところにより、当該告示で定める単位数を上限として算定する。なお、当該告示に定める各サービスの報酬に係る算定方法については、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成11 年厚生省告示第19 号）に定める各サービスの報酬に係る算定方法と同趣旨となるが、次の点については取扱が大きく異なるので、留意されたい。<br /><br />ア訪問介護について<br /><br />・訪問介護に係る報酬額については、１５分ごとの算定となっていること。<br /><br />・介護福祉士、介護職員基礎研修課程修了者、１級課程修了者又は２級課程修了者によるサービス提供に限り、算定すること。<br /><br />イ訪問看護<br /><br />・保健師、看護師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士によるサービス提供に限り算定すること。<br /><br />②受託居宅サービス事業者への委託料について外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が受託居宅サービス事業者に支払う委託料は、個々の委託契約に基づくものである。<br /><br /> <br /><br />５ 介護福祉施設サービス<br /><br /> <br /><br />(1)     所定単位数を算定するための施設基準について<br /><br />介護福祉施設サービス費の所定単位数を算定するためには、介護職員及び看護職員の員数が所定の員数以上配置されることのほか、介護支援専門員について、人員基準欠如の状態にないことが必要あること(施設基準第27 号)。<br /><br /> <br /><br />(2) 一部ユニット型指定介護老人福祉施設において所定単位数を算定するための施設基準等について一部ユニット型指定介護老人福祉施設が介護福祉施設サービス費の所定単位数を算定するためには、介護職員又は看護職員の員数が、当該施設全体と当該施設のユニット部分以外の部分のそれぞれについて所定の員数（３：１の職員配置）を置いていることが必要である。また、一部ユニット型指定介護老人福祉施設がユニット型介護福祉施設サービス費の所定単位数を算定するためには、介護職員又は看護職員の員数が、当該施設全体と当該施設のユニット部分のそれぞれについて所定の員数を置いていることが必要であること（施設基準第27 号）。また、夜勤を行う職員の員数については、当該施設のユニット部分及びユニット部分以外の部分のそれぞれについて所定の員数を置いていることが必要であること。（夜勤職員基準第５号）。また、施設基準第27 号にいう入所定員は当該施設全体の入所定員をいうものであり、ユニット部分とユニット部分以外の部分に区分した取扱いが行われるものではない。<br /><br /> <br /><br />(3) 介護福祉施設サービス費を算定するための基準について介護福祉施設サービス費は、施設基準第28 号に規定する基準に従い、以下の通り、算定すること。<br /><br />イ施設基準第28 号イに規定する介護福祉施設サービス費介護福祉施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員が１人のものに限る。）（「従来型個室」という。）の入所者に対して行われるものであること。<br /><br />ロ施設基準第28 号ロに規定する介護福祉施設サービス費介護福祉施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員が２人以上のものに限る。）（「多床室」という。）の入所者に対して行われるものであること。<br /><br />ハ施設基準第28 号ハに規定する介護福祉施設サービス費介護福祉施設サービスが、ユニットに属する居室（指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成12 年厚生省令第39号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。）第40 条第１項第１号イ(3)()（指定居宅サービス基準改正省令附則第３条の規定により読み替えて適用する場合を含む。）を満たすものに限る。）（「ユニット型個室」という。）の入居者に対して行われるものであること。<br /><br />ニ施設基準第28 号ニに規定する介護福祉施設サービス費介護福祉施設サービスが、ユニットに属する居室（指定介護老人福祉施設基準第40 条第１項第１号イ(3)()を満たすものに限るものとし、同()（指定居宅サービス基準改正省令附則第３条の規定により読み替えて適用する場合を含む。）を満たすものを除く。）（「ユニット型準個室」という。）の入居者に対して行われるものであること。<br /><br /> <br /><br />(4) やむを得ない措置等による定員の超過<br /><br />原則として入所者数(空床利用型の短期入所生活介護の利用者数を含む。)が入所定員を超える場合は、定員超過利用による減算の対象となり、所定単位数の100 分の70 を乗じて得た単位数を算定することとなるが、①及び②の場合においては、入所定員に100分の105 を乗じて得た数(入所定員が40 人を超える場合にあっては、利用定員に２を加えて得た数)まで、③の場合にあっては、入所定員に100 分の105 を乗じて得た数までは減算が行われないものであること(職員配置等基準第11 号イ(1))。なお、この取扱いは、あくまでも一時的かつ特例的なものであることから、速やかに<br /><br />定員超過利用を解消する必要があること。<br /><br />① 老人福祉法第11 条第１項第２号の規定による市町村が行った措置による入所(同法第10 条の４第１項第３号の規定による市町村が行った措置により当該指定介護老人福祉施設において空床利用型の短期入所生活介護の利用が行われる場合を含む。)によりやむを得ず入所定員を超える場合<br /><br />② 当該施設の入所者であったものが、指定介護老人福祉施設基準第19 条の規定による入院をしていた場合に、当初の予定より早期に施設への再入所が可能となったときであって、その時点で当該施設が満床だった場合(当初の再入所予定日までの間に限る。)<br /><br />③ 近い将来、指定介護老人福祉施設本体に入所することが見込まれる者がその家族が急遽入院したことにより在宅における生活を継続することが困難となった場合など、その事情を勘案して施設に入所をすることが適当と認められる者が、指定介護老人福祉施設（当該施設が満床である場合に限る。）に入所し、併設される指定短期入所生活介護事業所の空床を利用して指定介護福祉施設サービスを受けることにより、介護老人福祉施設の入所定員を超過する場合<br /><br /> <br /><br />(5) 一部ユニット型指定介護老人福祉施設における介護職員又は看護職員の人員基準欠如等<br /><br />一部ユニット型指定介護老人福祉施設の介護福祉施設サービス費に係る介護職員又は看護職員の人員基準欠如による所定単位数の減算は、当該施設全体と当該施設のユニット部分以外の部分のどちらか一方で所定の員数（３：１の職員配置）を置いていない場合に行われるものである。また、ユニット型介護福祉施設サービス費に係る介護職員又は看護職員の人員基準欠如による所定単位数の減算は、当該施設全体と当該施設のユニット部分のどちらか一方で所定<br /><br />の員数（３：１の職員配置）を置いていない場合に行われるものであること（職員配置等基準第７号ロ及びハ）。なお、一部ユニット型指定介護老人福祉施設の介護福祉施設サービス費又はユニット型介護福祉施設サービス費に係る看護職員の人員基準欠如による減算による減算は、当該施設全体で所定の員数を置いていない場合に限り、行われるものであること。<br /><br />（例）指定介護老人福祉施設（入所者90 人、介護・看護職員30人）が一部ユニット型介護老人福祉施設（ユニット部分の入所者30 人、ユニット部分以外の部分の入所者60 人）に転換した場合において、一部ユニット型指定介護老人福祉施設のユニット部分の入所者30 人に対し、２：１の職員配置で介護・看護職員を15 人配置し（ユニット型介護老人福祉施設サービス費を算定）、転換前の介護・看護職員数を維持するために、一部ユニット型指定介護老人福祉施設のユニット部分以外の部分の入所者60 人に対し介護・看護職員を15人しか配置しないとすると、3：１の職員配置を満たさないため、介護福祉施設サービス費について減算を行う。また、夜間体制による減算は、当該施設のユニット部分又はユニット部分以外の部分について所定の員数を置いていない場合について、入所者全員に対し行われるものであること。具体的には、ユニット部分について夜勤体制の要件を満たさず、ユニット以外の部分について夜勤体制の要件を満たす場合であっても、入所者全員に対し夜勤体制の減算が行われることとなる（夜勤職員基準第５号）。<br /><br /> <br /><br />(6) ユニットにおける職員に係る減算について<br /><br />ユニットにおける職員の員数が、ユニットにおける職員の基準に満たない場合の減算については、ある月（歴月）において基準に満たない状況が発生した場合に、その翌々月から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、入所者全員について、所定単位数が減算されることとする。（ただし、翌月の末日において基準を満たすに至っている場合を除く。）<br /><br /> <br /><br />(7) 身体拘束廃止未実施減算について<br /><br />身体拘束廃止未実施減算については、施設において身体拘束等が行われていた場合ではなく、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第11 条第5 項の記録（同条第4 項に規定する身体拘束等を行う場合の記録）を行っていない場合に、入所者全員について所定単位数から減算することとなる。具体的には、記録を行っていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から３か月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、入所者全員について所定単位数から減算することとする。<br /><br /> <br /><br />(8) 重度化対応加算について<br /><br />注５の重度化対応加算は、施設基準第30 号において準用する第24 号において定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た場合に算定されるが、その取扱いについては、以下のとおりとすること。<br /><br />イ「24 時間連絡体制」とは、施設内で勤務することを要するものではなく、夜間においても施設から連絡でき、必要な場合には施設からの緊急の呼出に応じて出勤する体制をいうものである。<br /><br />具体的には、<br /><br />① 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、夜間における連絡・対応体制（オンコール体制）に関する取り決め（指針やマニュアル等）の整備がなされていること。<br /><br />② 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、看護職員不在時の介護職員による入所者の観察項目の標準化（どのようなことが観察されれば看護職員に連絡するか）がなされていること。<br /><br />③ 施設内研修等を通じ、看護・介護職員に対して、②の取り決めが周知されていること。<br /><br />④ 施設の看護職員とオンコール対応の看護職員が異なる場合には、電話やＦＡＸ等により入所者の状態に関する引継を行うとともに、オンコール体制終了時にも同様の引継を行うこと。といった体制を整備することを想定している。<br /><br />ロ管理者を中心として、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等による協議の上、「看取りに関する指針」が定められていることが必要であり、同指針に盛り込むべき項目としては<br /><br />例えば、当該施設の看取りに関する考え方、終末期の経過（時期、<br /><br />プロセス毎）の考え方、施設において看取りに際して行いうる医療行為の選択肢、医師や医療機関との連携体制、本人及び家族との話し合いや同意、意思確認の方法、職員の具体的対応等が考えられる。<br /><br />ハ重度化対応加算を算定している介護老人福祉施設においては、常時継続的に医学的な管理が必要と医師が認めた者の受入まで求めるものではないが、軽度の医療ニーズがある者（例えば胃ろうの者等）の受入を正当な理由なく断らないことが必要である。<br /><br /> <br /><br />(9) 準ユニットケア加算について<br /><br />注６の準ユニットケア加算は、施設基準第31 号において準用する第25 号において定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た場合に算定されるが、その取扱いについては、以下のとおりとすること。なお、施設の一部のみで準ユニットケア加算の要件を満たす場合、当該要件を満たす部分に入所する者についてのみ準ユニットケア加算を算定して差し支えない。<br /><br />イ「プライバシーに配慮した個室的なしつらえ」とは、可動でないもので隔てることまでを要するものではないが、視線が遮断されることを前提とする。建具による仕切りは認めるが、家具やカーテンによる仕切りでは不可とする。また、天井から隙間が空いていることは認める。<br /><br />ロ１人当たりの面積基準については、４人部屋に中廊下を設けて居室を仕切るなど様々な工夫が考えられることから、仕切られた空間についての１人当たり面積基準は設けず、多床室全体として１人当たりの面積基準を満たしていれば足りることとする。<br /><br /> <br /><br />(10) 個別機能訓練加算について<br /><br />４の(2)を準用する。<br /><br /> <br /><br />(11) 精神科を担当する医師に係る加算について<br /><br />① 注９に規定する「認知症（法第８条第16 項に規定する認知症をいう。以下同じ。）である入所者」とは、次のいずれか<br /><br />に該当する者とすること。<br /><br />イ医師が認知症と診断した者<br /><br />ロなお、旧措置入所者にあっては、前記イにかかわらず、従来の「老人福祉法による特別養護老人ホームにおける痴呆性老人等介護加算制度について」(平成６年９月30 日老計第131 号における認知症老人介護加算の対象者に該当している場合は、医師の診断は必要としない。<br /><br />② 精神科を担当する医師に係る加算を算定しようとする施設は、常に、認知症である入所者の数を的確に把握する必要があること<br /><br />③ 注９において「精神科を担当する医師」とあるのは、精神科を標ぼうしている医療機関において精神科を担当している医師を指すものであることが原則であるが、過去に相当期間、精神科を担当する医師であった場合や精神保健指定医の指定を受けているなど、その専門性が担保されていると判断できる場合は算定できる<br /><br />④ 精神科を担当する医師について、注８による常勤の医師に係る加算が算定されている場合は、注９の規定にかかわらず、精神科を担当する医師に係る加算は算定されないものであること。<br /><br />⑤ 健康管理を担当する指定介護老人福祉施設の配置医師(嘱託医が１名であり、当該医師が精神科を担当する医師も兼ねる場合は配置医師として勤務する回数のうち月４回(１回あたりの勤務時間３～４時間程度)までは加算の算定の基礎としないものであること。(例えば、月６回配置医師として勤務している精神科を担当する医師の場合：６回－４回＝２回となるので、当該費用を算定できることになる。)<br /><br />⑥ 入所者に対し療養指導を行った記録等を残しておくこと。<br /><br /> <br /><br />(12) 障害者生活支援員に係る加算について<br /><br />① 注10 の「視覚障害者等」については、23 号告示第29 号において「視覚、聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者又は重度の知的障害者」としたところであるが、より具体的には以下の者が該当するものであること。<br /><br />イ視覚障害者<br /><br />身体障害者福祉法(昭和24 年法律第283 号)第15 条第４項の規定により交付を受けた身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の障害の程度が１級又は２級若しくは、これに準ずる視覚障害の状態にあり、日常生活におけるコミュニケーションや移動等に支障があると認められる視覚障害を有する者<br /><br />ロ聴覚障害者<br /><br />身体障害者手帳の障害の程度が２級又はこれに準ずる聴覚障害の状態にあり、日常生活におけるコミュニケーションに支障があると認められる聴覚障害を有する者<br /><br />ハ言語機能障害者<br /><br />身体障害者手帳の障害の程度が３級又はこれに準ずる言語機能障害等の状態にあり、日常生活におけるコミュニケーションに支障があると認められる言語機能障害を有する者<br /><br />ニ知的障害者<br /><br />「療育手帳制度について」(昭和48 年９月27 日付厚生省発児第156 号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次官通知)第五の２の規定により交付を受けた療育手帳の障害の程度が「療育手帳制度の実施について」(昭和48 年９月27 日児発第725 号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省児童家庭局長通知)(以下「局長通知」という。)の第三に規定するA(重度)の障害を有する者又は知的障害者福祉法（昭和35年法律第37 号）第12 条の規定に基づき各都道府県・指定都市が設置する知的障害者更生相談所において障害の程度が、局長通知の第三に規定する重度の障害を有する者<br /><br />② 注10 の「入所者の数が15 人以上」という障害者生活支援員に係る加算の算定要件は、視覚障害者、聴覚障害者、言語機能障害者及び知的障害者の合計数が15 人以上であれば満たされるものであること。この場合の障害者生活支援員の配置については、それぞれの障害に対応できる専門性を有する者が配置されていることが望ましいが、例えば、視覚障害に対応できる常勤専従の障害者生活支援員に加えて、聴覚障害、言語機能障害及び知的障害に対応できる非常勤職員の配置又は他の職種が兼務することにより、適切な生活の支援を行うことができれば、当該加算の要件を満たすものとする。<br /><br />③ 知的障害を有する者に対する障害者生活支援員の要件(23 号告示第30 号ハ)としては、知的障害者福祉法に規定する知的障害者福祉司の資格を有する者のほか、同法第19 条第１項に規定する知的障害者援護施設における指導員、看護師等で入所者の処遇実務経験５年以上の者とする。<br /><br /> <br /><br />(13) 入所者が入院し、又は外泊したときの費用の算定について<br /><br />① 注11 により入院又は外泊時の費用の算定について、入院又は外泊の期間は初日及び最終日は含まないので、連続して７泊の入院又は外泊を行う場合は、６日と計算されること。<br /><br />(例)<br /><br />入院又は外泊期間：３月１日～３月８日(８日間)<br /><br />３月１日入院又は外泊の開始……所定単位数を算定<br /><br />３月２日～３月７日(６日間)……１日につき単位320 を算定可<br /><br />３月８日入院又は外泊の終了……所定単位数を算定<br /><br />② 入所者の入院又は外泊の期間中にそのまま退所した場合は、退所した日の外泊時の費用は算定できる。また、入所者の外泊の期間中にそのまま併設医療機関に入院した場合には、入院日以降については外泊時の費用は算定できない。<br /><br />③ 入所者の入院又は外泊の期間中で、かつ、入院又は外泊時の費用の算定期間中にあっては、当該入所者が使用していたベッドを他のサービスに利用することなく空けておくことが原則であるが、当該入所者の同意があれば、そのベッドを短期入所生活介護に活用することは可能であること。ただし、この場合に、入院又は外泊時の費用は算定できないこと。<br /><br />④ 入院又は外泊時の取扱い<br /><br />イ入院又は外泊時の費用の算定にあたって、１回の入院又は外泊で月をまたがる場合は、最大で連続13 泊(12 日分)まで入院又は外泊時の費用の算定が可能であること。<br /><br />(例)月をまたがる入院の場合<br /><br />入院期間：１月25 日～３月８日<br /><br />１月25 日入院……所定単位数を算定<br /><br />１月26 日～１月31 日(６日間)…１日につき320 単位を算定可<br /><br />２月１日～２月６日(６日間)…１日につき320 単位を算定可<br /><br />２月７日～３月７日……費用算定不可<br /><br />３月８日退院……所定単位数を算定<br /><br />ロ「外泊」には、入所者の親戚の家における宿泊、子供又はその家族と旅行に行く場合の宿泊等も含むものであること。<br /><br />ハ外泊の期間中は、当該入所者については、居宅介護サービス費は算定されないものであること。<br /><br />ニ「入院」の場合、必要に応じて、入退院の手続きや家族等への連絡調整、情報提供などの業務にあたること。<br /><br /> <br /><br />(14) 初期加算について<br /><br />① 入所者については、指定介護老人福祉施設へ入所した当初には施設での生活に慣れるために様々な支援を必要とすることから、入所日から日間に限って30 、１日につき30 単位を加算すること。<br /><br />② 「入所日から30 日間」中に外泊を行った場合、当該外泊を行っている間は、初期加算を算定できないこと。<br /><br />③ 当該施設における過去の入所及び短期入所生活介護との関係初期加算は、当該入所者が過去３月間(ただし、「自立度判定基準」によるランクⅢ、Ⅳ又はM に該当する者の場合は過去一月間とする。)の間に、当該指定介護老人福祉施設に入所したことがない場合に限り算定できることとする。なお、当該指定介護老人福祉施設の併設又は空床利用の短期入所生活介護(単独型の場合であっても1の(2)の②に該当する場合を含む。)を利用していた者が日を空けることなく引き続き当該施設に入所した場合（短期入所から退所した翌日に当該施設に入所した場合を含む。）については、初期加算は入所直前の短期入所生活介護の利用日数を30 日から除して得た日数に限り算定するものとする。<br /><br />④ 30 日を超える病院又は診療所への入院後に再入所した場合は、③にかかわらず、初期加算が算定されるものであること。<br /><br /> <br /><br />(15) 退所時等相談援助加算について<br /><br />① 退所前後訪問相談援助加算<br /><br />イ退所前の訪問相談援助については、入所期間が１月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、入所者が退所後生活する居宅を訪問して退所後の居宅サービス等について相談援助を行った場合に、入所中１回に限り加算を行うものであるが、入所後早期に退所に向けた訪問相談援助の必要があると認められる場合については、２回の訪問相談援助について加算が行われるものであること。この場合にあっては、１回目の訪問相談援助は退所を念頭においた施設サービス計画の策定に当たって行われるものであり、２回目の訪問相談援助は退所後在宅又は社会福祉施設等における生活に向けた最終調整を目的として行われるものであること。<br /><br />ロ退所前訪問相談援助加算は退所日に算定し、退所後訪問相談援助加算は訪問日に算定するものであること。<br /><br />ハ退所前後訪問相談援助加算は、次の場合には、算定できないものであること。<br /><br />a 退所して病院又は診療所へ入院する場合<br /><br />b 退所して他の介護保険施設へ入院又は入所する場合<br /><br />c 死亡退所の場合<br /><br />ニ退所前後訪問相談援助は、介護支援専門員、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員又は医師が協力して行うこと。<br /><br />ホ退所前後訪問相談援助は、入所者及びその家族等のいずれにも行うこと。<br /><br />ヘ退所前後訪問相談援助を行った場合は、相談援助を行った日及び相談援助の内容の要点に関する記録を行うこと。<br /><br />② 退所時相談援助加算<br /><br />イ退所時相談援助の内容は、次のようなものであること。<br /><br />a 食事、入浴、健康管理等在宅又は社会福祉施設等における生活に関する相談援助<br /><br />b 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う各種訓練等に関する相談援助<br /><br />c 家屋の改善に関する相談援助<br /><br />d 退所する者の介助方法に関する相談援助<br /><br />ロ①のハからヘまでは、退所時相談援助加算について準用する<br /><br />ハ入所者に係る居宅サービスに必要な情報提供については、老人福祉法第20 条の7 の2 に規定する老人介護支援センターに替え、法第115 条の39 第1 項に規定する地域包括支援センターに対して行った場合についても、算定できるものとする。<br /><br />③ 退所前連携加算<br /><br />イ退所前連携加算については、入所期間が１月を超える入所者の退所に先立って、指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員と連携し、退所後の居宅における居宅サービスの利用上必要な調整を行った場合に、入所者１人につき１回に限り退所日に加算を行うものであること。<br /><br />ロ退所前連携を行った場合は、連携を行った日及び連携の内容の要点に関する記録を行うこと。<br /><br />ハ①のハ及びニは、退所前連携加算について準用する。<br /><br />ニ在宅・入所相互利用加算の対象となる入所者について退所前連携加算を算定する場合には、最初に在宅期間に移るときにのみ算定できるものとする。<br /><br /> <br /><br />(16) 従来型個室に入所していた者の取扱いについて<br /><br />注12 に規定する措置については、介護福祉施設サービスを受ける者であって、平成17 年9 月30 日以前に従来型個室に入所し、平成17 年10 月1 日以後に当該従来型個室を退所するまでの間、継続して当該従来型個室へ入所しており、併せて、当該期間中に、特別な居室の提供を受けた事に伴う特別な室料を払っていないものが対象となること。ただし、当該者が、当該従来型個室を一旦退所した後、再度、当該従来型個室に入所して介護福祉施設サービスを受け<br /><br />る場合にあっては、注12 に規定する措置の対象とはならないこと。<br /><br /> <br /><br />(17) 栄養管理体制加算<br /><br />① 栄養士又は常勤の管理栄養士（以下(17)において「常勤の管理栄養士等」という。）については、当該施設に配置されていること（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（昭和６０年法律第８８号）の規定による労働者派遣事業により派遣された派遣労働者を含む。）。なお、調理業務の委託先にのみ管理栄養士等が配置されている場合は、当該加算を算定できないこと。<br /><br />② 常勤の管理栄養士が、同一敷地内の複数の介護保険施設の栄養管理等を行う場合に、当該管理栄養士が所属する指定介護老人福祉施設のみ算定できること。<br /><br />③ 常勤の管理栄養士等は、入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、次のイ及びロに掲げる書類の作成を行うこと。ただし、(18)に定める栄養マネジメント加算を算定する場合にあっては、次のイ及びロに掲げる書類（食事せん及び献立表を除く。）の作成を行う必要はないこと。<br /><br />イ食事の提供に当たっては、検食簿、喫食調査結果、食事せん、献立表、入所者の入退所簿及び食料品消費日計等の食事関係書類を作成し、その内容につき、記載が行われなければならないこと。<br /><br />ロ入所者年齢構成表及び給与栄養目標量に関する帳票を必要に応じて(少なくとも６月に１回)作成していること。<br /><br /> <br /><br />(18) 栄養マネジメント加算<br /><br />① 栄養ケア・マネジメントは、入所者毎に行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。また、栄養ケア・マネジメントは、低栄養状態のリスクにかかわらず、原則として入所者全員に対して実施するべきものであること。<br /><br />② 常勤の管理栄養士を１名以上配置して行うものであること。<br /><br />③ 栄養ケア・マネジメントについては、以下のイからヘまでに掲げるとおり、実施すること。<br /><br />イ入所者毎の低栄養状態のリスクを、施設入所時に把握すること（以下「栄養スクリーニング」という。）。<br /><br />ロ栄養スクリーニングを踏まえ、入所者毎の解決すべき課題を把握すること（以下「栄養アセスメント」という。）。<br /><br />ハ栄養アセスメントを踏まえ、施設長の管理のもと、医師、管理栄養士、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者毎に、栄養補給に関する事項（栄養補給量、補給方法等）、栄養食事相談に関する事項（食事に関する内容の説明等）、解決すべき事項に対し関連職種が共同して取り組むべき事項等を記載した栄養ケア計画を作成すること。また、作成した栄養ケア計画については、栄養ケア・マネジメントの対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。<br /><br />ニ栄養ケア計画に基づき、入所者毎に栄養ケア・マネジメントを実施するとともに、栄養ケア計画に実施上の問題（栄養補給方法の変更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等）があれば直ちに当該計画を修正すること。<br /><br />ホ入所者毎の栄養状態に応じて、定期的に、入所者の生活機能の状況を検討し、栄養状態のモニタリングを行うこと。その際、栄養スクリーニング時に把握した入所者毎の低栄養状態のリスクのレベルに応じ、それぞれのモニタリング間隔を設定し、入所者毎の栄養ケア計画に記載すること。当該モニタリング間隔の設定に当たっては、低栄養状態のリスクの高い者及び栄養補給方法の変更の必要性がある者（経管栄養法から経口栄養法への変更等）については、概ね２週間毎、低栄養状態のリスクが低い者については、概ね３か月毎に行うこと。なお、低栄養状態のリスクが低い者も含め、少なくとも月1 回、体重を測定するなど、入所者の栄養状態の把握を行うこと。<br /><br />ヘ入所者毎に、概ね３か月を目途として、低栄養状態のリスクについて、栄養スクリーニングを実施し、栄養ケア計画の見直しを行うこと。<br /><br />④ 栄養ケア計画を作成し、入所者又はその家族に説明し、その同意を得られた日から栄養マネジメント加算は算定を開始するものとすること。なお、既入所者については、平成17 年10 月分に限り、平成17 年10 月中に同意がとれていれば、平成17 年10 月1日に遡り算定できること。<br /><br /> <br /><br />(19) 経口移行加算<br /><br />① 経口移行加算のうち経管栄養から経口栄養に移行しようとする者に係るものについては、次に掲げるイからハまでの通り、実施するものとすること。<br /><br />イ現に経管により食事を摂取している者であって、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理が必要であるとして、医師の指示を受けた者を対象とすること。医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理の方法等を示した経口移行計画を作成すること（ただし、栄養マネジメント加算を算定している入所者にあっては、栄養ケア計画と一体のものとして作成すること。）。また、当該計画については、栄養管理の対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。<br /><br />ロ当該計画に基づき、栄養管理を実施すること。経口移行加算の算定期間は、経口からの食事の摂取が可能となり経管による食事の摂取を終了した日までの期間とするが、その期間は入所者又はその家族の同意を得た日から起算して、180 日以内の期間に限るものとし、それを超えた場合においては、原則として当該加算は算定しないこと。<br /><br />ハ経口による食事の摂取を進めるための栄養管理が、入所者又はその家族の同意を得られた日から起算して、180 日を超えて実施される場合でも、経口による食事の摂取が一部可能なものであって、医師の指示に基づき、継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理が必要とされる場合にあっては、引き続き当該加算を算定できるものとすること。ただし、この場合において、医師の指示は概ね２週間毎に受けるものとすること。<br /><br />② 経管栄養法から経口栄養法への移行は、場合によっては、誤嚥性肺炎の危険も生じうることから、次のイからニまでについて確認した上で実施すること。<br /><br />イ全身状態が安定していること（血圧、呼吸、体温が安定しており、現疾患の病態が安定していること。）。<br /><br />ロ刺激しなくても覚醒を保っていられること。<br /><br />ハ嚥下反射が見られること(唾液嚥下や口腔、咽頭への刺激による喉頭挙上が認められること。)。<br /><br />ニ咽頭内容物を吸引した後は唾液を嚥下しても「むせ」がないこと。<br /><br />③ 経口移行加算を180 日間にわたり算定した後、経口摂取に移行できなかった場合に、期間を空けて再度経口摂取に移行するための栄養管理を実施した場合は、当該加算は算定できないものとすること。<br /><br /> <br /><br />(20) 経口維持加算<br /><br />① 経口維持加算のうち、著しい摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる者に係るものについて<br /><br />イ経口維持加算のうち、経管栄養は行われていないが、著しい摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる者(経口維持加算(Ⅰ))及び摂食機能障害を有し誤嚥が認められる者(経口維持加算(Ⅱ)に係るものについては、次に掲げるa からｄまでの通り、実施するものとすること。<br /><br />a 経口維持加算(Ⅰ)については、現に経口により食事を摂取している者であって、著しい摂食機能障害を有し、造影撮影（医科診療報酬点数表中「造影剤使用撮影」をいう。以下同じ。）又は内視鏡検査（医科診療報酬点数表中「喉頭ファイバースコーピー」をいう。以下同じ。）により誤嚥が認められることから、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理が必要であるものとして、医師の指示を受けたものを対象とすること。<br /><br />経口維持加算(Ⅱ)については、現に経口により食事を摂取している者であって、摂食機能障害を有し、水飲みテスト等により誤嚥が認められることから、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理が必要であるものとして、医師の指示を受けたものを対象とすること。<br /><br />ｂ 医師、管理栄養士、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理の方法等を示した経口維持計画を作成すること（ただし、栄養マネジメント加算を算定している入所者にあっては、栄養ケア計画と一体のものとして作成すること。）。また、当該計画については、栄養管理の対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。<br /><br />ｃ 当該経口維持計画に基づき、栄養管理を実施すること。「特別な栄養管理」とは、入所者の誤嚥を防止しつつ、継続して経口による食事の摂取を進めるための食物形態、摂食方法等における適切な配慮のことをいう。経口維持加算(Ⅰ)及び経口維持加算(Ⅱ)の算定期間は、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な栄養管理により、当該入所者に誤嚥が認められなくなったと医師が判断した日までの期間とするが、その期間は入所者又はその家族の同意を得られた日から起算して180日以内の期間に限るものとし、それを超えた場合においては、原則として当該加算は算定しないこと。<br /><br />ｄ 入所者又はその家族の同意を得られた日から起算して180日を超えた場合でも、引き続き、<br /><br />（ａ）経口維持加算(Ⅰ)の対象者については、造影撮影又は内視鏡検査により、引き続き、誤嚥が認められ、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な栄養管理が必要であるものとして医師の指示がなされ、また、当該特別な栄養管理を継続することについての入所者の同意が得られた場合<br /><br />（ｂ）経口維持加算（Ⅱ）の対象者にあっては、水飲みテスト等により引き続き、誤嚥が認められ、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理が必要であるものとして、医師の指示がなされ、また、当該特別な栄養管理を継続することについての入所者の同意が得られた場合にあっては、引き続き当該加算を算定できるものとすること。ただし、(a)又は（b）における医師の指示は、概ね２週間毎に受けるものとすること。<br /><br />ロ23 号告示第20 号に規定する管理体制とは、食事の中止、十分な排痰､医師への報告等が迅速に行われる体制とすること。<br /><br /> <br /><br />（21）療養食加算　２(10)を準用する。<br /><br /> <br /><br />（22）看取り介護加算<br /><br />① 看取り介護加算は、医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した入所者について、本人及び家族とともに、医師、看護師、介護職員等が共同して、随時本人又はその家族に対して十分な説明を行い、合意をしながら、その人らしさを尊重した看取りができるよう支援することを主眼として設けたものである。<br /><br />② 看取り介護加算は、23 号告示第33 号に定める基準に適合する看取り介護を受けた入所者が死亡した場合に、死亡日を含めて30日を上限として、施設において行った看取り介護を評価するものである。死亡前に在宅へ戻ったり、医療機関へ転院したりした後、在宅や転院先で死亡した場合でも算定可能であるが、その際には、施設において看取り介護を直接行っていない退所した日の翌日から死亡日までの間は、算定することができない。（したがって、退所した日の翌日から死亡日までの期間が30 日以上あった場合には、看取り介護加算を算定することはできない。）<br /><br />③ 施設を退所等した月と死亡した月が異なる場合でも算定可能であるが、看取り介護加算は死亡月にまとめて算定することから、入所者側にとっては、施設に入所していない月についても自己負担を請求されることになるため、入所者が退所等する際、退所等の翌月に亡くなった場合に、前月分の看取り介護加算に係る一部負担の請求を行う場合があることを説明し、文書にて同意を得ておくことが必要である。<br /><br />④ 施設は、施設退所等の後も、継続して入所者の家族指導や医療機関に対する情報提供等を行うことが必要であり、入所者の家族、入院先の医療機関等との継続的な関わりの中で、入所者の死亡を確認することが可能である。なお、情報の共有を円滑に行う観点から、施設が入院する医療機関等に入所者の状態を尋ねたときに、当該医療機関等が施設に対して本人の状態を伝えることについて、施設退所等の際、本人又は家族に対して説明をし、文書にて同意を得ておくことが必要である。<br /><br />⑤ 入所者が入退院をし、又は外泊した場合であって、当該入院又は外泊期間が死亡日以前30 日の範囲内であれば、当該入院又は外泊期間を除いた期間について、看取り介護加算の算定が可能である。<br /><br />⑥ 入院若しくは外泊又は退所の当日について看取り介護加算を算定できるかどうかは、当該日に所定単位数を算定するかどうかによる。<br /><br />⑦ 本人が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族に連絡しても来てもらえないような場合も、医師、看護師、介護職員等が随時（少なくとも週１回以上）、入所者に対する看取り介護について相談し、共同して看取り介護を行っていると認められる場合には、看取り介護加算の算定は可能である。この場合には、適切な看取り介護が行われていることが担保されるよう、介護記録に職員間の相談日時、内容等を記載するとともに、本人の状態や、家族と連絡を取ったにもかかわらず来てもらえなかった旨を記載しておくことが必要である。なお、家族が入所者の看取りについてともに考えることは極めて重要であり、施設としては、１度連絡を取って来てくれなかったとしても、定期的に連絡を取り続け、可能な限り家族の意思を確認しながら介護を進めていくことが重要である。<br /><br /> <br /><br />(23) 在宅復帰支援機能加算<br /><br />①「入所者の家族との連絡調整」とは、入所者が在宅へ退所するに当たり、当該入所者及びその家族に対して次に掲げる支援を行うこと。<br /><br />退所後の居宅サービスその他の保険医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行うこと。また必要に応じ、当該入所者の同意を得て退所後の居住地を管轄する市町村及び地域包括支援センター又は老人介護支援センターに対して当該入所者の介護状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービスに必要な情報を提供すること。<br /><br />②本人家族に対する相談援助の内容は次のようなものであること。<br /><br />イ食事、入浴、健康管理等在宅における生活に関する相談援助<br /><br />ロ退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う各種訓練等に関する相談助言<br /><br />ハ家屋の改善に関する相談援助<br /><br />ニ退所する者の介助方法に関する相談援助<br /><br /> <br /><br />（24）在宅・入所相互利用加算<br /><br />在宅・入所相互利用（いわゆるホームシェアリング）加算は、可能な限り対象者が在宅生活を継続できるようにすることを主眼として設けたものであり、施設の介護支援専門員は、入所期間終了に当たって、運動機能及び日常生活動作能力その他の当該入所者の心身の状況についての情報を在宅の介護支援専門員に提供しながら、在宅の介護支援専門員とともに、在宅での生活継続を支援する観点から介護に関する目標及び方針を定めることが必要である。<br /><br /> <br /><br />６ 介護保健施設サービス<br /><br /> <br /><br />(1) 所定単位数を算定するための施設基準について<br /><br />介護保健施設サービス費の所定単位数を算定するためには、看護職員及び介護職員の員数が所定の員数以上配置されることのほか、医師、理学療法士、作業療法士及び介護支援専門員について、人員基準欠如の状態にないことが必要であること(施設基準第33 号)。<br /><br /> <br /><br />(2) 一部ユニット型介護老人保健施設において所定単位数を算定するための施設基準等について<br /><br />一部ユニット型介護老人保健施設が介護保健施設サービス費の所定単位数を算定するためには、看護職員又は介護職員の員数が、当該施設全体と当該施設のユニット部分以外の部分のそれぞれについて所定の員数（３：１の職員配置）を置いていることが必要であること。また、一部ユニット型介護老人保健施設がユニット型介護保健施設サービス費の所定単位数を算定するためには、看護職員又は介護職員の員数が、当該施設全体と当該施設のユニット部分のそれぞれについて所定の員数を置いていることが必要であること（施設基準第33 号）。<br /><br />また、施設基準第33 号にいう入所定員は当該施設全体の入所定員をいうものであり、ユニット部分とユニット部分以外の部分に区分した取扱いが行われるものではないこと。<br /><br /> <br /><br />(3) 一部ユニット型介護老人保健施設における看護職員及び介護職員の人員基準欠如等について一部ユニット型介護老人保健施設に係る看護職員又は介護職員の人員基準欠如による所定単位数の減算は、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分以外の部分のどちらか一方で所定の員数（３：１の職員配置）を置いていない場合に行われるものであること。ユニット型介護老人保健施設に係る看護職員又は介護職員の人員基準欠如による所定単位数の減算は、当該事業所全体と当該事業所のユニット部分のどちらか一方で所定の員数（３：１の職員配置）を置いていない場合に行われるものであること（職員配置等基準第12号ロ及びハ）。<br /><br />また夜勤体制による減算は当該施設のユニット部分又はユニット部分以外について所定の員数を置いていない場合について、施設利用者全員に対し行われるものであること。具体的には、ユニット部分について夜勤体制の要件を満たさず、ユニット以外の部分について夜勤の要件を満たす場合であっても施設利用者全員に対し減算が行われることとなる。（夜勤職員基準第６号）<br /><br /> <br /><br />(4) 介護保健施設サービス費を算定するための基準について<br /><br />① 介護保健施設サービス費は、施設基準第34 号に規定する基準に従い、以下の通り、算定すること。<br /><br />イ施設基準第34 号イに規定する介護保健施設サービス費介護保健施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員が１人のものに限る。）（「従来型個室」という。）の入所者に対して行わるものであること。<br /><br />ロ施設基準第34 号ロに規定する介護保健施設サービス費介護保健施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員が２人以上のものに限る。）（「多床室」という。）の入所者に対して行われるものであること。<br /><br />ハ施設基準第34 号ハに規定する介護保健施設サービス費介護保健施設サービスが、ユニットに属する居室（介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成12年厚生省令第40 号。以下「介護老人保健施設基準」という。）第41 条第２項第１号イ(3)()（指定居宅サービス基準改正省令附則第４条第1 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）を満たすものに限る。）（「ユニット型個室」という。）の入居者に対して行われるものであること。<br /><br />ニ施設基準第34 号ニに規定する介護保健施設サービス費介護保健施設サービスが、ユニットに属する居室（介護老人保健施設基準第41 条第２項第１号イ(3)()を満たすものに限るものとし、同()（指定居宅サービス基準改正省令附則第４条第１項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）を満たすものを除く。）（「ユニット型準個室」という。）の入居者に対して行われるものであること。<br /><br />② ユニットに属する療養室であって、介護保健施設サービス費の注１による届出がなされているものについては、ユニット型介護保健施設サービス費を算定するものとすること。<br /><br /> <br /><br />(5)ユニットにおける職員に係る減算について５の（６）を準用する。<br /><br /> <br /><br />(6)身体拘束廃止未実施減算について５の（７）を準用する。<br /><br /> <br /><br />(7) リハビリテーションマネジメント加算<br /><br />① リハビリテーションマネジメントは、入所者毎に行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。また、個別リハビリテーションは、原則として入所者全員に対して実施するべきものであることから、リハビリテーションマネジメントも原則として入所者全員に対して実施するべきものであること。<br /><br />② リハビリテーションマネジメントについては、以下のイからヘまでに掲げるとおり、実施すること。<br /><br />イ入所時にその者に対するリハビリテーションの実施に必要な情報を収集しておき、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員、薬剤師、支援相談員、栄養士、介護支援専門員その他職種の者（以下「関連スタッフ」という。）が暫定的に、リハビリテーションに関する解決すべき課題の把握（以下「アセスメント」という。）とそれに基づく評価を行い、その後、多職種協働により開始時リハビリテーションカンファレンスを行ってリハビリテーション実施計画原案を作成すること。また、作成したリハビリテーション実施計画原案については、入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。<br /><br />ロリハビリテーション実施計画原案に基づいたリハビリテーションやケアを実施しながら、概ね2週間以内に、その後概ね3ヶ月毎に関連スタッフがアセスメントとそれに基づく評価を行い、その後、多職種協働によりリハビリテーションカンファレンスを行って、リハビリテーション実施計画を作成すること。また、作成したリハビリテーション実施計画については、入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。<br /><br />ハ退所の前に、関連スタッフによる退所前リハビリテーションカンファレンスを行うこと。その際、退所後に利用予定の居宅介護支援事業所の介護支援専門員や居宅サービス事業所のサービス担当者等の参加を求めること。<br /><br />ニ退所時には居宅介護支援事業所の介護支援専門員や入所者の主治の医師に対してリハビリテーションに必要な情報提供を行うこと。<br /><br />③ リハビリテーションマネジメント加算はリハビリテーション実施計画原案を入所者又はその家族に説明し、その同意を得られた日から算定を開始するものとすること。<br /><br /> <br /><br />(8)短期集中リハビリテーション実施加算について<br /><br />① 短期集中リハビリテーション実施加算における集中的なリハビリテーションとは、１週につき概ね3 日以上実施する場合をいう。<br /><br />② 当該加算は、当該入所者が過去3 ヶ月の間に、当該介護老人保健施設に入所したことがない場合に限り算定できることとする。<br /><br /> <br /><br />(9)認知症短期集中リハビリテーション実施加算について<br /><br />① 認知症短期集中リハビリテーションは、軽度の認知症入所者の在宅復帰を目的として行うものであり、記憶の訓練、日常生活活動の訓練等を組み合わせたプログラムを週3 回、実施することを標準とする。<br /><br />② 当該リハビリテーション加算は、精神科医師若しくは神経内科医師又は認知症に対するリハビリテーションに関する専門的な研修を修了した医師により、認知症の入所者であって生活機能の改善が見込まれると判断された者に対して、在宅復帰に向けた生活機能の改善を目的として、リハビリテーションマネジメントにおいて作成したリハビリテーション実施計画に基づき、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下「理学療法士等」という。）が記憶の訓練、日常生活活動の訓練等を組み合わせたプログラムを実施した場合に算定できるものである。なお、記憶の訓練、日常生活活動の訓練等を組み合わせたプログラムは認知症に対して効果の期待できるものであること。<br /><br />③ 当該リハビリテーションに関わる医師は精神科医師又は神経内科医を除き、認知症に対するリハビリテーションに関する研修を修了していること。なお、認知症に対するリハビリテーションに関する研修は、認知症の概念、認知症の診断、及び記憶の訓練、日常生活活動の訓練等の効果的なリハビリテーションのプログラム等から構成されており、認知症に対するリハビリテーションを実施するためにふさわしいと認められるものであること。<br /><br />④ 当該リハビリテーションにあっては、一人の医師又は理学療法士等が一人の利用者に対して行った場合にのみ算定する。<br /><br />⑤ 当該リハビリテーション加算は、利用者に対して個別に20 分以上当該リハビリテーションを実施した場合に算定するものであり、時間が20 分に満たない場合は、介護保健施設サービス費に含まれる。<br /><br />⑥ 当該リハビリテーションの対象となる入所者はMMSE（MiniMental State Examination）又はHDS-R（改訂長谷川式簡易知能評価スケール）において概ね１５点～２５点に相当する者とする。<br /><br />⑦ 当該リハビリテーションに関する記録（実施時間、訓練内容、訓練評価、担当者等）は利用者毎に保管されること。<br /><br />⑧ 注5 の短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合であっても、別途当該リハビリテーションを実施した場合は当該リハビリテーション加算を算定することができる。<br /><br /> <br /><br />(10) 認知症ケア加算について<br /><br />① 注７において「日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認め有られることから介護を必要とする認知症の入所者」とあるのは、「自立度判定基準」によるランクⅢ、Ⅳ又はM に該当し、認知症専門棟において認知症に対応した処遇を受けることが適当であると医師が認めた者をいうものであること。<br /><br />② 認知症専門棟の従業者の勤務体制を定めるに当たっては、継続性を重視したサービスの提供に配慮しなければならない。これは、従業者が1人1人の入居者について個性、心身の状況、生活歴などを具体的に把握した上で、その日常生活上の活動を適切に援助するためにはいわゆる「馴染みの関係」が求められる。以上のことから認知症専門棟における介護職員等の配置については、次の配置を行うことを標準とする。<br /><br />イ日中については利用者１０人に対し常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。<br /><br />ロ夜間及び深夜については、２０人に１人以上の看護職員又は介護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。<br /><br />③ ロユニット型介護老人保健施設サービス費を算定している場合は、認知症ケア加算は算定しない。<br /><br /> <br /><br />(11) 入所者が外泊したときの費用の算定について５の(13)(④のニを除く。)を準用する。この場合において、「入院又は外泊」とあるのは、「外泊」と読み替えるものとする。<br /><br /> <br /><br />（12）入所者が試行的退所したときの費用の算定について<br /><br />① 試行的退所サービスの提供を行うに当たっては、その病状及び身体の状況に照らし、退所して居宅において生活ができるかどうかについて医師、薬剤師(配置されている場合に限る。）、看護・介護職員、支援相談員、介護支援専門員等により、退所して、その居宅において療養を継続する可能性があるかどうか検討すること。<br /><br />②当該入所者又は家族に対し、この加算の趣旨を十分説明し、同意を得た上で実施すること。<br /><br />③ 試行的退所サービスによる居宅サービスの提供に当たっては、介護老人保健施設の介護支援専門員が、試行的退所サービスに係る居宅サービスの計画を作成するとともに、従業者又は指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行い、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮した計画を作成とすること。<br /><br />④家族等に対し次の指導を事前に行うことが望ましいこと。<br /><br />イ食事、入浴、健康管理等在宅療養に関する指導<br /><br />ロ当該入所者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練､食事訓練、排泄訓練の指導<br /><br />ハ家屋の改善の指導<br /><br />ニ当該入所者の介助方法の指導<br /><br />⑤ 試行的退所加算算定期間中は、施設の従業者又は指定居宅サービス事業者等により、計画に基づく適切な居宅サービスを提供することとし、居宅サービスの提供を行わない場合はこの加算は対象とならないこと。<br /><br />⑥ 加算の算定期間は、１月につき６日以内とする。また、算定方法は、５の(１３)の①及び②を準用する。1回の試行的退所加算が月をまたがる場合であっても、連続して算定できるのは６日以内とする。<br /><br />⑦ 利用者の試行的退所期間中は、当該利用者の同意があれば、そのベットを短期入所療養介護に活用することは可能であること。この場合において試行的退所加算を併せて算定することは可能であること。<br /><br />⑧ 試行的退所期間が終了してもその居宅に退所できない場合においては、介護老人保健施設で療養を続けることとなるが、居宅において療養が続けられない理由等を分析した上でその問題解決に向けたリハビリ等を行うため、施設サービス計画の変更を行うとともに適切な支援を行うこと。<br /><br /> <br /><br />(13) 初期加算について<br /><br />① 当該施設における過去の入所及び短期入所療養介護との関係<br /><br />初期加算は、当該入所者が過去３月間(ただし、「自立度判定基準」によるランクⅢ、Ⅳ又はM に該当する者の場合は過去１月間とする。)の間に、当該介護老人保健施設に入所したことがない場合に限り算定できることとする。<br /><br />なお、当該介護老人保健施設の短期入所療養介護を利用していた者が日を空けることなく引き続き当該施設に入所した場合については、初期加算は入所直前の短期入所療養介護の利用日数を30日から控除して得た日数に限り算定するものとする。<br /><br />② ５の(14)の①及び②は、この場合に準用する。<br /><br /> <br /><br />(14) 退所時指導等加算について<br /><br />① 退所前後訪問指導加算<br /><br />イ退所前の訪問指導については、入所期間が１月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、入所者が退所後生活する居宅を訪問して退所後の療養上の指導を行った場合に、入所中一回に限り加算を行うものであるが、入所後早期に退所に向けた訪問指導の必要があると認められる場合については、２回の訪問指導について加算が行われるものであること。この場合にあっては、１回目の訪問指導は退所を念頭においた施設サービス計画の策定及び診療の方針の決定に当たって行われるものであり、２回目の訪問指導は在宅療養に向けた最終調整を目的として行われるものであること。<br /><br />ロ退所前訪問指導加算は退所日に算定し、退所後訪問指導加算は訪問日に算定すること。<br /><br />ハ退所前後訪問指導加算は、次の場合には算定できないものであること。<br /><br />a 退所して病院又は診療所へ入院する場合<br /><br />b 退所して他の介護保険施設へ入院又は入所する場合<br /><br />c 死亡退所の場合<br /><br />ニ退所前後訪問指導は、医師、看護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士、栄養士、介護支援専門員等が協力して行うこと。<br /><br />ホ退所前後訪問指導は、入所者及びその家族等のいずれにも行うこと。<br /><br />ヘ退所前後訪問指導を行った場合は、指導日及び指導内容の要点を診療録等に記載すること。<br /><br />② 退所時指導加算<br /><br />イ退所時指導の内容は、次のようなものであること。<br /><br />a 食事、入浴、健康管理等在宅療養に関する指導<br /><br />b 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練､食事訓練、排泄訓練の指導<br /><br />c 家屋の改善の指導<br /><br />d 退所する者の介助方法の指導<br /><br />ロ①のハからヘまでは、退所時指導加算について準用する。<br /><br />③ 退所時情報提供加算<br /><br />イ退所後の主治の医師に対して入所者を紹介するに当たっては、事前に主治の医師と調整し、別紙様式２の文書に必要な事項を記載の上、入所者又は主治の医師に交付するとともに、交付した文書の写しを診療録に添付すること。また、当該文書に入所者の諸検査の結果、日常生活動作能力、心理状態などの心身機能の状態、薬歴、退所後の治療計画等を示す書類を添付すること。<br /><br />ロ①のハを準用する。<br /><br />④ 退所前連携加算<br /><br />イ５の(15)の③イ及びロを準用する｡<br /><br />ロ①のハ及びニを準用する。<br /><br />⑤ 老人訪問看護指示加算<br /><br />イ介護老人保健施設から交付される訪問看護指示書(様式は別途通知するところによるものとする。)に指示期間の記載がない場合は、その指示期間は１月であるものとみなすこと。<br /><br />ロ訪問看護指示書は、診療に基づき速やかに作成・交付すること。<br /><br />ハ訪問看護指示書は、特に退所する者の求めに応じて、退所する者又はその家族等を介して指定訪問看護ステーションに交付しても差し支えないこと。<br /><br />ニ交付した訪問看護指示書の写しを診療録等に添付すること。<br /><br />ホ訪問看護の指示を行った介護老人保健施設は、指定訪問看護ステーションからの指定訪問看護の対象者についての相談等に懇切丁寧に応じること。<br /><br /> <br /><br />(15) 従来型個室に入所していた者の取扱いについて<br /><br />５の(16)を準用する。<br /><br /> <br /><br />(16) 栄養管理体制加算<br /><br />５の(17)を準用する。<br /><br /> <br /><br />(17) 栄養マネジメント加算<br /><br />５の(18)を準用する。<br /><br /> <br /><br />(18) 経口移行加算<br /><br />５の(19)を準用する。<br /><br /> <br /><br />(19) 経口維持加算<br /><br />５の(20)を準用する。<br /><br /> <br /><br />(20) 療養食加算<br /><br />２(10)を準用する。<br /><br /> <br /><br />(21) 在宅復帰支援機能加算<br /><br />５の(23)を準用する。<br /><br /> <br /><br />(22) 緊急時施設療養費に関する事項<br /><br />入所者の病状が著しく変化し、入院による治療が必要とされる場合には、速やかに協力病院等の病院へ入院させることが必要であるが、こうした場合であっても、介護老人保健施設において緊急その他やむを得ない事情により施設療養を行うときがあるので、緊急時施設療養費は、このような場合に行われる施設療養を評価するために設けられていること。<br /><br />① 緊急時治療管理<br /><br />イ緊急時治療管理は、入所者の病状が重篤になり、救命救急医療が必要となる入所者に対し、応急的な治療管理として投薬、注射、検査、処置等が行われた場合に、１日につき500 単位を算定すること。<br /><br />ロ緊急時治療管理は、１回に連続する３日を限度とし、月１回に限り算定するものであるので、例えば、１月に１日を３回算定することは認められないものであること。<br /><br />ハまた、緊急時治療管理と特定治療とは同時に算定することはできないこと。<br /><br />ニ緊急時治療管理の対象となる入所者は、次のとおりであること。<br /><br />a 意識障害又は昏睡<br /><br />b 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪<br /><br />c 急性心不全(心筋梗塞を含む。)<br /><br />d ショック<br /><br />e 重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)<br /><br />f その他薬物中毒等で重篤なもの<br /><br />② 特定治療<br /><br />イ特定治療は、介護老人保健施設においてやむを得ない事情により行われるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療について、老人医科診療報酬点数表により算定する点数に10 円を乗じた額を算定すること。<br /><br />ロ算定できないものは、23 号告示第37 号に示されていること。<br /><br />ハロの具体的取扱いは、健康保険法(大正11 年法律第70 号)の診療報酬点数表の取扱いの例によること。<br /><br /> <br /><br />７ 介護療養施設サービス<br /><br /> <br /><br />(1) 療養型介護療養施設サービス費、診療所型介護療養施設サービス費、認知症疾患型介護療養施設サービス費の対象となるサービスの範囲<br /><br />① 療養型介護療養施設サービス費、診療所型介護療養施設サービス費については、医療保険の診療報酬点数表における入院基本料(入院診療計画、院内感染対策、褥瘡対策に係る費用分を除く。)、夜間勤務等看護加算及び療養病棟療養環境加算並びにおむつ代を含むものであること。<br /><br />② 認知症疾患型介護療養施設サービス費については、医療保険の診療報酬点数表における老人性認知症疾患療養病棟入院料(入院診療計画、院内感染対策、褥瘡対策に係る費用分を除く。)及びおむつ代を含むものであること。<br /><br /> <br /><br />(2) 診療録への記載<br /><br />指定介護療養型医療施設の入院患者に係る診療録について、医療保険の診療録の様式を用いる場合にあっては、「保険者番号」の欄には介護保険者の番号を、「被保険者証・被保険者手帳」の「記号・番号」の欄には介護保険の被保険者証の番号を、「有効期限」の欄には要介護認定の有効期限を、「被保険者氏名」の欄には要介護状態区分をそれぞれ記載し、「資格取得」、「事業所」及び「保険者」の欄は空白とし、「備考欄」に医療保険に係る保険者番号等の情報を記載すること。緊急時等で医療保険に請求する医療行為等を行った場合には、当該医療行為等に係る記載部分に下線を引くか枠で囲む等により明確に分けられるようにすること。なお、指定介護療養型医療施設の入院患者の診療録については、医療保険適用病床の患者と見分けられるようにすること。<br /><br /> <br /><br />(3) 所定単位数の算定単位について<br /><br />指定介護療養型医療施設においては、各類型の介護療養施設サービス費のうち、介護保険適用病床の看護職員等の配置によって１種類を選定し届け出ることとする。病棟によって、複数の届出を行うことはできない。なお、１病棟において介護保険適用病床と医療保険適用病床が混在する場合には、当該病棟すべてが介護保険適用病床とみなして、必要な人員を確保していることが必要である。ただし、療養病床（医療法等の一部を改正する法律（平成12 年法律第141<br /><br />号）附則第２条第３項第５号に規定する経過的旧療養型病床群を含む。）、老人性認知症疾患療養病棟が混在している場合には、それぞれの類型毎に１種類を選定して届け出ること。<br /><br /> <br /><br />(4) 「病棟」について<br /><br />① 病棟の概念は、病院である医療機関の各病棟における看護体制の１単位をもって病棟として取り扱うものとする。なお、高層建築等の場合であって、複数階(原則として２つの階)を１病棟として認めることは差し支えないが、３つ以上の階を１病棟とすることは、④の要件を満たしている場合に限り、特例として認められるものであること。<br /><br />② １病棟当たりの病床数については、効率的な看護管理、夜間における適正な看護の確保、当該病棟に係る建物等の構造の観点から、総合的に判断した上で決定されるものであり、原則として60床以下を標準とする。<br /><br />③ ②の病床数の標準を上回っている場合については、２以上の病棟に分割した場合には、片方について１病棟として成り立たない、建物構造上の事情で標準を満たすことが困難である、近く建物の改築がなされることが確実である等、やむを得ない理由がある場合に限り、認められるものであること。<br /><br />④ 複数階で１病棟を構成する場合についても上記②及び③と同様であるが、いわゆるサブナース・ステーションの設置や看護職員の配置を工夫すること。<br /><br /> <br /><br />(5) 100 床未満の病院の人員基準欠如等による減算の特例について<br /><br />① 医療法(昭和23 年法律第205 号)上の許可病床数(感染症病床を除く。)が100 床未満の病院においては、やむを得ない事情により配置されていた職員数が１割の範囲内で減少した場合の人員基準欠如による所定単位数の減算については、当分の間、次のとおり取り扱うものとする。<br /><br />イ看護・介護職員の人員基準欠如については、<br /><br />a 人員基準上必要とされる員数から１割を超えて減少した場合には、その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数が職員配置等基準に規定する算定方法に従って減算され、<br /><br />b １割の範囲内で減少した場合には、その３月後から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数が職員配置等基準に規定する算定方法に従って減算される(ただし、翌々月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。)。<br /><br />ロ看護・介護職員以外の人員基準欠如については、その３月後から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数が職員配置等基準に規定する算定方法に従って減算される(ただし、翌々月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。)。<br /><br />② 医療法上の許可病床数(感染症病床を除く。)が100 床未満の病院において、届け出ていた看護職員・介護職員の職員配置を満たせなくなった場合のより低い所定単位数の適用(人員基準欠如の場合を除く。)については、①の例によるものとすること。<br /><br /> <br /><br />(6) 看護職員の数の算定について<br /><br />看護職員の数は、病棟において実際に入院患者の看護に当たっている看護職員の数であり、その算定にあたっては、看護部長等(専ら、病院全体の看護管理に従事する者をいう。)、当該医療機関附属の看護師養成所等の専任教員、外来勤務、手術室勤務又は中央材料室勤務等の看護職員の数は算入しない。ただし、病棟勤務と外来勤務、手術室勤務、中央材料室勤務、集中治療室勤務、褥瘡対策に係る専任の看護師等を兼務する場合は、勤務計画表による病棟勤務の時間を比例計算のうえ、看護職員の数に算入することができる。なお、兼務者の時間割比例計算による算入は、兼務者の病棟勤務延時間数を所定労働時間で除して得た数をもって看護職員の人員とすること。<br /><br /> <br /><br />(7) 夜勤体制による減算及び加算の特例について<br /><br />療養型介護療養施設サービス費については、所定単位数及び夜間勤務等看護(Ⅰ)から(Ⅲ)までを算定するための基準を夜勤職員基準において定めている(第７号イにおいて準用する第２号ロ(1))ところであるが、その取扱いについては、以下のとおりとすること。<br /><br />① 夜勤を行う職員の勤務体制については、施設単位ではなく、病棟単位で職員数を届け出ること。<br /><br />② 夜勤を行う職員の数は、１日平均夜勤職員数とする。１日平均夜勤職員数は、暦月ごとに夜勤時間帯(午後10 時から翌日の午前５時までの時間を含めた連続する16 時間をいう。)における延夜勤時間数を、当該月の日数に16 を乗じて得た数で除することによって算定し、小数点第３位以下は切り捨てるものとする。<br /><br />③ 月平均夜勤時間数は、各病棟ごとに届出前１月又は４週間の夜勤時間帯における看護職員及び介護職員の延夜勤時間数を夜勤時間帯に従事した実人員で除して得た数とし、当該月当たりの平均夜勤時間数の直近１月又は直近４週間の実績の平均値によって判断する。なお、届出直後においては、当該病棟の直近３月間又は12週間の実績の平均値が要件を満たしていれば差し支えない。<br /><br />④ 専ら夜間勤務時間帯に従事する者(以下「夜勤専従者」という。)については、それぞれの夜勤時間数は基準の概ね２倍以内であること。月平均夜勤時間数の計算に含まれる実人員及び延夜勤時間数には、夜勤専従者及び月当たりの夜勤時間数が16 時間以下の者は除く。ただし、１日平均夜勤職員数の算定においては、全ての夜勤従事者の夜勤時間数が含まれる。<br /><br />⑤ １日平均夜勤職員数又は月平均夜勤時間数が以下のいずれかに該当する月においては、入院患者の全員について、所定単位数が減算される。夜間勤務等看護加算を算定している病院において、届け出ていた夜勤を行う職員数を満たせなくなった場合も同様に取り扱うものとする。<br /><br />イ前月において１日平均夜勤時間数が、夜勤職員基準により確保されるべき員数から１割を超えて不足していたこと。<br /><br />ロ１日平均夜勤職員数が、夜勤職員基準により確保されるべき員数から１割の範囲内で不足している状況が過去３月間(暦月)継続していたこと。<br /><br />ハ前月において月平均夜勤時間数が、夜勤職員基準上の基準時間を１割以上上回っていたこと。<br /><br />ニ月平均夜勤時間数の過去３月間(暦月)の平均が、夜勤職員基準上の基準時間を超えていたこと。<br /><br />⑥ 夜勤体制による減算が適用された場合は夜勤体制による加算は算定しないものとする。<br /><br />⑦ 当該施設のユニット部分又はユニット部分以外について所定の員数を置いていない場合について施設利用者全員に対して行われるものであること。具体的には、ユニット部分について夜勤体制による要件を満たさずユニット以外の部分について夜勤体制の要件を満たす場合であっても施設利用者全員に対し減算が行われること。<br /><br /> <br /><br />(8) 人員基準欠如による所定単位数の減算について<br /><br />病院である指定介護療養型医療施設の人員基準欠如による所定単位数の減算の基準は、職員配置基準第13 号イ(2)において規定しているところであるが、具体的な取扱いは以下のとおりであること。<br /><br />① 指定介護療養施設サービスを行う病棟における看護職員又は介護職員の員数が、指定介護療養型医療施設基準に定める員数を満たさない場合は、他の職種の配置数とは関係なく、<br /><br />イ療養型介護療養施設サービス費、診療所型介護療養施設サービス費又は認知症疾患型介護療養施設サービス費については、病院療養病床介護療養施設サービス費の(Ⅲ)又は認知症疾患型介護療養施設サービス費の（Ⅰ）、（Ⅳ）若しくは（Ⅴ）の所定単位数に100 分の70 を乗じて得た単位数が算定される。<br /><br />ロユニット型療養型介護療養施設サービス費、ユニット型診療所型介護療養施設サービス費又はユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費については、所定単位数に100 分の70 を乗じて得た単位数が算定される。<br /><br />② 介護支援専門員の員数が、指定介護療養型医療施設基準に定める員数を満たさない場合は、他の職種の配置数とは関係なく、各類型の介護療養施設サービス費のうち、看護・介護職員の配置に応じた所定単位数に100 分の70 を乗じて得た単位数が算定される。<br /><br />③ 介護支援専門員及び指定介護療養施設サービスを行う病棟における看護・介護職員の員数については指定介護療養型医療施設基準に定める員数を満たすが、看護師の員数の看護職員の必要数に対する割合（以下「正看比率」という。）が2 割未満である場合は、<br /><br />イ療養型介護療養施設サービス費、診療所型介護療養施設サービス費又は認知症疾患型介護療養施設サービス費については、病院療養病床介護療養施設サービス費の(Ⅲ)又は認知症疾患型介護療養施設サービス費の（Ⅰ）、（Ⅳ）若しくは（Ⅴ）の所定単位数に100 分の90 を乗じて得た単位数が算定される。<br /><br />ロユニット型療養型介護療養施設サービス費、ユニット型診療所型介護療養施設サービス費又はユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費については、所定単位数に100 分の90 を乗じて得た単位数が算定される。<br /><br />④ 僻地に所在する病院であって、介護支援専門員及び指定介護療養施設サービスを行う病棟における看護・介護職員の員数については指定介護療養型医療施設基準に定める員数を満たし、正看比率も２割以上であるが、医師の員数が指定介護療養型医療施設基準に定める員数の６割未満であるもの(医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものに限る。)においては、各類型の介護療養施設サービス費のうち、看護・介護職員の配置に応じた所定単位数から12 単位を控除して得た単位数が算定される。<br /><br />⑤ 僻地に所在する病院であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出ていない病院又は僻地以外に所在する病院であって、介護支援専門員及び指定介護療養施設サービスを行う病棟における看護・介護職員の員数については指定介護療養型医療施設基準に定める員数を満たしているが、医師の員数が指定介護療養型医療施設基準に定める員数の６割未満であるもの(正看比率は問わない)においては、各類型の介護療養施設サービス費の(Ⅲ)の所定単位数に100 分の90 を乗じて得た単位数が算定される。<br /><br />⑥ なお、医師の配置について、人員基準欠如による所定単位数の減算が適用される場合は、医療法施行規則（昭和<br /><br />23 年厚生省令第50 号）第49 条の規定が適用される病院に係る減算は適用されない。<br /><br /> <br /><br />(9) 所定単位数を算定するための施設基準について<br /><br />療養型介護療養施設サービス費、診療所型介護療養施設サービス費又は認知症疾患型介護療養施設サービス費のそれぞれ所定単位数を算定するためには、看護職員及び介護職員の員数が所定の員数以上配置されることのほか、次に掲げる基準を満たす必要があること<br /><br />① 療養型介護療養施設サービス費(施設基準第39 号において準用する施設基準第８号ニ)<br /><br />イ看護職員の最少必要数の２割以上が看護師であること。<br /><br />ロ医師及び介護支援専門員の員数が、いわゆる人員基準欠如になっていないこと。<br /><br />ハ療養病棟の病室が、次の基準を満たすこと。<br /><br />a ユニット型でない場合<br /><br />(a) 一の病室の病床数が4床以下であること。<br /><br />(b) 入院患者1人当たりの病室の床面積が6.4 平方メートル以上であること。<br /><br />(c) 隣接する廊下の幅が内法による測定で1.8 メートル（両側に居室がある廊下については、2.7 メートル）以上で<br /><br />あること。<br /><br />b ユニット型の場合<br /><br />(a) 一の病院の定員は、1人とすること。ただし、入院患者への指定介護療養施設サービスの提供上必要と認められる場合は、２人とすることができること。<br /><br />(b) 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。<br /><br />ただし、一のユニットの入院患者の定員は、概ね10 人以下としなければならないこと。<br /><br />(c) 一の病室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。<br /><br />() 13.2 ㎡以上を標準とすること、ただし、(a)ただし書きの場合にあっては、21.3 平方メートル以上を標準とすること。<br /><br />() ユニットに属さない病室を改修したものについては、10.65 平方メートル以上とすること。ただし、<br /><br />(a)ただし書きの場合にあっては、21.3 平方メートル以上を標準とすること。これらの場合には、入院患者同士の視線の遮断の確保を前提とした上で、病室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じていても差し支えないこと。<br /><br />(d) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。<br /><br />ニ機能訓練室が内法による測定で40 平方メートル以上の床面積を有すること。<br /><br />ホ入院患者１人につき１平方メートル以上の広さを有する食堂、及び浴室を有すること（ユニット型個室及びユニット型準<br /><br />個室を除く。）。<br /><br />② 診療所型介護療養施設サービス費（施設基準第39 号において準用する施設基準第８号ハト又はニ）<br /><br />イ療養病室が、次の基準を満たすこと。<br /><br />a ユニット型でない場合<br /><br />(a) 一の病室の病床数が4床以下であること。<br /><br />(b) 入院患者1人当たりの病室の床面積が6.4 平方メートル以上であること。<br /><br />(c) 隣接する廊下の幅が内法による測定で1.8 メートル（両側に居室がある廊下については、2.7 メートル）以上であること。<br /><br />b ユニット型の場合<br /><br />( ) 一の病院の定員は、人とすること。ただa 1 し、入院患者への指定介護療養施設サービスの提供上必要と認められる場合は、２人とすることができること。<br /><br />(b) 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入院患者の定員は、概ね10 人以下としなければならないこと。<br /><br />(c) 一の病室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。<br /><br />() 13.2 ㎡以上を標準とすること、ただし、(a)ただし書きの場合にあっては、21.3 平方メートル以上を標準とすること。<br /><br />() ユニットに属さない病室を改修したものについては、10.65 平方メートル以上とすること。ただし、<br /><br />(a)ただし書きの場合にあっては、21.3 平方メートル以上を標準とすること。これらの場合には、入院患者同士の視線の遮断の確保を前提とした上で、病室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じていても差し支えないこと。<br /><br />(d) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。<br /><br />ロ入院患者１人につき、1 平方メートル以上の広さを有する食堂、及び浴室を有すること（ユニット型個室、ユニット型準個室を除く。）。<br /><br />③ 認知症疾患型介護療養施設サービス費(施設基準第39 号において準用する施設基準第８号ニチ)<br /><br />イ看護職員の最少必要数の２割以上が看護師であること。<br /><br />ロ医師及び介護支援専門員の員数が、いわゆる人員基準欠如になっていないこと。<br /><br /> <br /><br />(10) 一部ユニット型指定介護療養型医療施設において所定単位数を算定するための施設基準等について一部ユニット型指定介護療養型医療施設が各類型の介護療養施設サービス費の所定単位数を算定するためには、看護職員又は介護職員の員数が、当該施設全体と当該施設のユニット部分以外の部分のそれぞれについて所定の員数（看護６：１、介護４：１の職員配置）を置いていることが必要である。また、一部ユニット型指定介護療養型医療施設が各類型のユニット型介護療養施設サービス費を算定するためには、看護職員又は介護職員の員数が、当該施設全体と当該施設のユニット部分のそれぞれについて所定の員数（看護６：１介護４：１の職員配置）を置いていることが必要である（施設基準第39号）。<br /><br /> <br /><br />(11) 一部ユニット型指定介護療養型医療施設における看護職員及び介護職員の人員基準欠如等について一部ユニット型指定介護療養型医療施設の各類型の介護療養施設サービス費に係る看護職員又は介護職員の人員基準欠如による所定単位数の減算は、当該施設全体と当該施設のユニット部分以外の部分のどちらか一方で所定の員数（看護６：１、介護４：１の職員配置）を置いていない場合に行われるものである。ユニット型指定介護療養型医療施設に係る看護職員又は介護職員の人員基準欠如による所定単位数の減算は、当該施設全体と当該施設のユニット部分のどちらか一方で所定の員数（看護６：１、介護４：１の職員配置）を置いていない場合に行われるものであること（職員配置等基準第13 号イ及びロ）。<br /><br /> <br /><br />(12) 介護療養施設サービス費を算定するための基準について<br /><br />① 介護療養施設サービス費は、施設基準第22 号に規定する基準に従い、以下の通り、算定すること。<br /><br />イ施設基準第43 号イに規定する介護療養施設サービス費介護療養施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員が１人のものに限る。）（「従来型個室」という。）の入院患者に対して行わるものであること。<br /><br />ロ施設基準第43 号ロに規定する介護療養施設サービス費介護療養施設サービスが、ユニットに属さない居室（定員が２人以上のものに限る。）（「多床室」という。）の入院患者に対して行われるものであること。<br /><br />ハ施設基準第43 号ハに規定する介護療養施設サービス費介護療養施設サービスが、ユニットに属する居室（指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成12 年厚生省令第41 号。以下「指定介護療養型医療施設基準」という。）第39 条第２項第1 号イ(3)（）、第40 条第２項第１号イ(3)<br /><br />（）又は第41 条第２項第１号イ(3)()（指定居宅サービス基準改正省令附則第６条第1 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）を満たすものに限る。）（「ユニット型個室」という。）の入院患者に対して行われるものであること。<br /><br />ニ施設基準第43 号ニに規定する介護療養施設サービス費介護療養施設サービスが、ユニットに属する居室（指定介護療養型医療施設基準第39 条第２項第1 号イ(3)（）、第40 条第２項第１号イ(3)（）又は第41条第２項第１号イ(3)()を満たすものに限るものとし、指定介護療養型医療施設基準介護老人保健施設基準第39 条第２項第1 号イ(3)（）、第40 条<br /><br />第２項第１号イ(3)（）又は第41 条第２項第１号イ(3)()（指定居宅サービス基準改正省令附則第４条第１項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）を満たすものを除く。）（「ユニット型準個室」という。）の入居者に対して行われるものであること。<br /><br />② ユニットに属する病室であって、各類型の介護療養施設サービス費の注１による届出がなされているものについては、ユニット型介護療養施設サービス費を算定するものとすること。<br /><br /> <br /><br />（13）ユニットにおける職員に係る減算について５の(6)を準用する。<br /><br /> <br /><br />（14）身体拘束廃止未実施減算について５の(7)を準用する。<br /><br /> <br /><br />(15) 療養環境減算の適用について<br /><br />① 病院療養病床療養環境減算(Ⅰ)の基準<br /><br />病院療養病床療養環境減算(Ⅰ)は、指定介護療養型医療施設基準附則第7 条に規定する病床転換による旧療養型病床群又は医療法施行規則の一部を改正する省令（平成13 年厚生労働省令第８号。以下「平成13 年医療法施行規則等改正省令」という。）附則第41 条の規定の適用を受ける療養病床に係る病室であって、隣接する廊下の幅が内法による測定で1.8 メートル(両側に居室がある廊下については、2.7 メートル)未満である場合に適用されること(ただし、病院療養病床療養環境減算(Ⅱ)又は(Ⅲ)の適用を受ける場合を除く。)。(施設基準第号41 において準用する施設基準第11 号イ)<br /><br />② 病院療養病床療養環境減算(Ⅱ)の基準<br /><br />病院療養病床療養環境減算(Ⅱ)は、次のいずれかに該当する場合に適用されること(ただし、病院療養病床療養環境減算(Ⅲ)の適用を受ける場合を除く。)。(施設基準第41 号において準用する施設基準第11 号ロ)<br /><br />イ指定介護療養型医療施設基準附則第7 条に規定する病床転換による旧療養型病床群に係る病室であって、１の病室の病床数が四床を超えているか、又は入院患者１人当たりの病室の床面積が6.4 平方メートルに満たないこと。<br /><br />ロ機能訓練室が、内法による測定で40 平方メートル以上の床面積を有しないこと。<br /><br />ハ食堂及び浴室を有するが、食堂が内法による測定で入院患者<br /><br />１人当たり１平方メートル未満であり、しかし、具体的な療養環境の改善に関する計画を提出していること。<br /><br />ニ医師、看護職員又は介護職員の員数が、指定介護療養型医療施設基準に定める員数に満たないこと。<br /><br />③ 病院療養病床療養環境減算(Ⅲ)の基準<br /><br />病院療養病床療養環境減算(Ⅲ)は、次のいずれかに該当する場合に適用されること(施設基準第41 号において準用する施設基準第11 号ハ)。<br /><br />イ食堂又は浴室を有していないこと。<br /><br />ロ食堂及び浴室を有するが、食堂が内法による測定で入院患者<br /><br />１人当たり１平方メートル未満であり、具体的な療養環境の改善に関する計画を提出していないこと。<br /><br />④ 診療所療養病床療養環境減算(Ⅰ)の基準<br /><br />診療所療養病床療養環境減算(Ⅰ)は、次のいずれかに該当する場合に適用されること(ただし、診療所療養病床療養環境減算(Ⅱ)の適用を受ける場合を除く。)。(施設基準第42 号において準用する施設基準第12 号イ)<br /><br />イ指定介護療養型医療施設基準附則第12 条に規定する病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病室にあっては、１の病室の病床数が四床を超えているか、又は入院患者１人当たりの病室の床面積が6.4 平方メートルに満たないか、又は隣接する廊下の幅が内法による測定でメートル（両側に居1.8 室がある廊下については、2.7 メートル）未満であること。平成13 年医療法施行規則等改正省令附則第41 条の規定の適用を受ける療養病床に係る病室にあっては、隣接する廊下の幅が内法による測定で1.8 メートル（両側に居室がある廊下については、2.7メートル）未満であること。<br /><br />ロ食堂及び浴室を有するが、食堂が内法による測定で入院患者１人当たり１平方メートル未満であり、しかし、具体的な療養環境の改善に関する計画を提出していること。<br /><br />ハ看護職員又は介護職員の員数が、指定介護療養型医療施設基準に定める員数に満たないこと。<br /><br />⑤ 診療所療養病床療養環境減算(Ⅱ)の基準<br /><br />診療所療養病床療養環境減算(Ⅱ)は、次のいずれかに該当する場合に適用されること(施設基準第42 号において準用する施設基準第12 号ロ)。<br /><br />イ食堂又は浴室を有していないこと。<br /><br />ロ食堂及び浴室を有するが、食堂が内法による測定で入院患者１人当たり１平方メートル未満であり、具体的な療養環境の改善に関する計画を提出していないこと。<br /><br />⑥ 特別の療養環境の提供により特別の料金を徴収している場合<br /><br />特別の療養環境の提供により特別の料金を徴収している場合（ユニット型個室・２人室、ユニット型準個室・２人室、ユニット型個室・ユニット型準個室以外の個室、２人室を除く。）にあっては、当該病室に入院している患者について、病院療養病床療養環境減算(Ⅲ)又は診療所療養病床療養環境減算(Ⅱ)を適用するものとすること。<br /><br />⑦ 病棟ごとの適用の原則<br /><br />療養環境減算については、各病棟を単位として評価を行うものであり、設備基準を満たす病棟とそうでない病棟とがある場合には、同一施設であっても異なる療養環境減算の適用を受けることとなること。<br /><br /> <br /><br />(16) 入院患者が外泊したときの費用の算定について6の(11)を準用する。<br /><br /> <br /><br />(17) 従来型個室に入所していた者の取扱いについて５の(16)を準用する。<br /><br /> <br /><br />（18）栄養管理体制加算　５の(17)を準用する。<br /><br /> <br /><br />（19）栄養マネジメント加算　５の(18)を準用する。<br /><br /> <br /><br />（20）経口移行加算　５の(19)を準用する。<br /><br /> <br /><br />（21）経口維持加算　５の(20)を準用する。<br /><br /> <br /><br />（22）療養食加算　２の(10)を準用する。<br /><br /> <br /><br />(23) 入院患者が他医療機関へ受診したときの費用の算定について<br /><br />① 介護療養型医療施設に入院中の患者が、当該入院の原因となった傷病以外の傷病に罹患し、当該介護療養型医療施設以外での診療の必要が生じた場合は、他医療機関へ転医又は対診を求めることを原則とする。<br /><br />② 介護療養施設サービス費を算定している患者について、当該介護療養施設サービス費に含まれる診療を他医療機関で行った場合には、当該他医療機関は当該費用を算定できない。<br /><br />③ ②にかかわらず、介護療養施設サービス費を算定する患者に対し眼科等の専門的な診療が必要となった場合（当該介護療養型医療施設に当該診療に係る診療科がない場合に限る。）であって、当該患者に対し当該診療が行われた場合（当該診療に係る専門的な診療科を標榜する他医療機関（特別の関係にあるものを除く。）において、別途定める診療行為が行われた場合に限る。）は、当該他医療機関において診療が行われた日に係る介護療養施設サービス費は、１月に４日を限度として所定単位数に代えて１日につき444 単位を算定するものとする。<br /><br />当該所定単位数を算定した日においては、基本食事サービス費及び特定診療費に限り別途算定できる。<br /><br />④ 他医療機関において③の規定により費用を算定することのできる診療が行われた場合には、当該患者が入院している介護療養型医療施設において、当該他医療機関に対し、当該診療に必要な情報（当該介護療養型施設での介護療養施設サービス費及び必要な診療科を含む。）を文書により提供する（これらに要する費用は患者の入院している介護療養型医療施設が負担する）とともに、診療録にそ。の写しを添付する。<br /><br />⑤ ③にいう「特別の関係」とは、次に掲げる関係をいう。<br /><br />ア当該医療機関と当該他の医療機関の関係が以下のいずれかに該当する場合に、当該医療機関と当該他の医療機関は特別の関係にあると認められる。<br /><br />（ｨ） 当該医療機関の開設者が、当該他の医療機関の開設者と同一の場合<br /><br />（ﾛ） 当該医療機関の代表者が、当該他の医療機関の代表者と同一の場合<br /><br />（ﾊ） 当該医療機関の代表者が、当該他の医療機関の代表者の親族等の場合<br /><br />（ﾆ） 当該医療機関の理事・監事・評議員その他の役員等のうち、当該他の医療機関の役員等の親族等の占める割合が10 分の3 を超える場合<br /><br />（ﾎ）（ｨ）から（ﾆ）にまでに掲げる場合に準ずる場合（人事、資金等の関係を通じて、当該医療機関が、当該他の医療機関の経営方針に対して重要な影響を与えることができると認められる場合に限る。）<br /><br />イ「医療機関」とは、病院又は診療所をいう。<br /><br />ウ「親族等」とは、親族関係を有する者及び以下に掲げる者をいう。<br /><br />（ｨ）事実上婚姻関係と同様の事情にある者<br /><br />（ﾛ）使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの<br /><br />（ﾊ）（ｨ）又は（ﾛ）に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの<br /><br /> <br /><br />(24) 初期加算について　6の(13)を準用する。<br /><br /> <br /><br />(25) 退院時指導等加算について　6の(14)(⑤のイの訪問看護指示書の様式に係る部分を除く。)を準用する。<br /><br /> <br /><br />（26）在宅復帰支援機能加算　５の(23)を準用する。<br /><br /> <br /><br />(27) 特定診療費について別途通知するところによるものとする。<br /><br /> <br /> ]]>
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<title>指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準</title>
<description> 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成十八年三月十四日厚生労働省令第三十五号）　介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第五十四条第一項第二号並びに第百十五条の四第一項及び第二項の規定に基づき、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の
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<![CDATA[ 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準<br />（平成十八年三月十四日厚生労働省令第三十五号）<br /><br /><br />　介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第五十四条第一項第二号並びに第百十五条の四第一項及び第二項の規定に基づき、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を次のように定める。<br /><br /><br />　第一章　総則（第一条―第三条）<br />　第二章　介護予防訪問介護<br />　　第一節　基本方針（第四条）<br />　　第二節　人員に関する基準（第五条・第六条）<br />　　第三節　設備に関する基準（第七条）<br />　　第四節　運営に関する基準（第八条―第三十七条）<br />　　第五節　介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第三十八条―第四十条）<br />　　第六節　基準該当介護予防サービスに関する基準（第四十一条―第四十五条）<br />　第三章　介護予防訪問入浴介護<br />　　第一節　基本方針（第四十六条）<br />　　第二節　人員に関する基準（第四十七条・第四十八条）<br />　　第三節　設備に関する基準（第四十九条）<br />　　第四節　運営に関する基準（第五十条―第五十五条）<br />　　第五節　介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第五十六条・第五十七条）<br />　　第六節　基準該当介護予防サービスに関する基準（第五十八条―第六十一条）<br />　第四章　介護予防訪問看護<br />　　第一節　基本方針（第六十二条）<br />　　第二節　人員に関する基準（第六十三条・第六十四条）<br />　　第三節　設備に関する基準（第六十五条）<br />　　第四節　運営に関する基準（第六十六条―第七十四条）<br />　　第五節　介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第七十五条―第七十七条）<br />　第五章　介護予防訪問リハビリテーション<br />　　第一節　基本方針（第七十八条）<br />　　第二節　人員に関する基準（第七十九条）<br />　　第三節　設備に関する基準（第八十条）<br />　　第四節　運営に関する基準（第八十一条―第八十四条）<br />　　第五節　介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第八十五条・第八十六条）<br />　第六章　介護予防居宅療養管理指導<br />　　第一節　基本方針（第八十七条）<br />　　第二節　人員に関する基準（第八十八条）<br />　　第三節　設備に関する基準（第八十九条）<br />　　第四節　運営に関する基準（第九十条―第九十三条）<br />　　第五節　介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第九十四条・第九十五条）<br />　第七章　介護予防通所介護<br />　　第一節　基本方針（第九十六条）<br />　　第二節　人員に関する基準（第九十七条・第九十八条）<br />　　第三節　設備に関する基準（第九十九条）<br />　　第四節　運営に関する基準（第百条―第百七条）<br />　　第五節　介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第百八条―第百十一条）<br />　　第六節　基準該当介護予防サービスに関する基準（第百十二条―第百十五条）<br />　第八章　介護予防通所リハビリテーション<br />　　第一節　基本方針（第百十六条）<br />　　第二節　人員に関する基準（第百十七条）<br />　　第三節　設備に関する基準（第百十八条）<br />　　第四節　運営に関する基準（第百十九条―第百二十三条）<br />　　第五節　介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第百二十四条―第百二十七条）<br />　第九章　介護予防短期入所生活介護<br />　　第一節　基本方針（第百二十八条）<br />　　第二節　人員に関する基準（第百二十九条・第百三十条）<br />　　第三節　設備に関する基準（第百三十一条・第百三十二条）<br />　　第四節　運営に関する基準（第百三十三条―第百四十二条）<br />　　第五節　介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第百四十三条―第百五十条）<br />　　第六節　ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準<br />　　　第一款　この節の趣旨及び基本方針（第百五十一条・第百五十二条）<br />　　　第二款　設備に関する基準（第百五十三条・第百五十四条）<br />　　　第三款　運営に関する基準（第百五十五条―第百五十九条）<br />　　　第四款　介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第百六十条―第百六十四条）<br />　　第七節　一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準<br />　　　第一款　この節の趣旨及び基本方針（第百六十五条・第百六十六条）<br />　　　第二款　設備に関する基準（第百六十七条・第百六十八条）<br />　　　第三款　運営に関する基準（第百六十九条―第百七十三条）<br />　　　第四款　介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第百七十四条―第百七十八条）<br />　　第八節　基準該当介護予防サービスに関する基準（第百七十九条―第百八十五条）<br />　第十章　介護予防短期入所療養介護<br />　　第一節　基本方針（第百八十六条）<br />　　第二節　人員に関する基準（第百八十七条）<br />　　第三節　設備に関する基準（第百八十八条）<br />　　第四節　運営に関する基準（第百八十九条―第百九十五条）<br />　　第五節　介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第百九十六条―第二百二条）<br />　　第六節　ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準<br />　　　第一款　この節の趣旨及び基本方針（第二百三条・第二百四条）<br />　　　第二款　設備に関する基準（第二百五条）<br />　　　第三款　運営に関する基準（第二百六条―第二百十条）<br />　　　第四款　介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第二百十一条―第二百十五条）<br />　　第七節　一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準<br />　　　第一款　この節の趣旨及び基本方針（第二百十六条・第二百十七条）<br />　　　第二款　設備に関する基準（第二百十八条）<br />　　　第三款　運営に関する基準（第二百十九条―第二百二十三条）<br />　　　第四款　介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第二百二十四条―第二百二十九条）<br />　第十一章　介護予防特定施設入居者生活介護<br />　　第一節　基本方針（第二百三十条）<br />　　第二節　人員に関する基準（第二百三十一条・第二百三十二条）<br />　　第三節　設備に関する基準（第二百三十三条）<br />　　第四節　運営に関する基準（第二百三十四条―第二百四十五条）<br />　　第五節　介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第二百四十六条―第二百五十二条）<br />　　第六節　外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業の基本方針、人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準<br />　　　第一款　この節の趣旨及び基本方針（第二百五十三条・第二百五十四条）<br />　　　第二款　人員に関する基準（第二百五十五条・第二百五十六条）<br />　　　第三款　設備に関する基準（第二百五十七条）<br />　　　第四款　運営に関する基準（第二百五十八条―第二百六十二条）<br />　　　第五款　介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第二百六十三条・第二百六十四条）<br />　第十二章　介護予防福祉用具貸与<br />　　第一節　基本方針（第二百六十五条）<br />　　第二節　人員に関する基準（第二百六十六条・第二百六十七条）<br />　　第三節　設備に関する基準（第二百六十八条）<br />　　第四節　運営に関する基準（第二百六十九条―第二百七十六条）<br />　　第五節　介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第二百七十七条・第二百七十八条）<br />　　第六節　基準該当介護予防サービスに関する基準（第二百七十九条・第二百八十条）<br />　第十三章　特定介護予防福祉用具販売<br />　　第一節　基本方針（第二百八十一条）<br />　　第二節　人員に関する基準（第二百八十二条・第二百八十三条）<br />　　第三節　設備に関する基準（第二百八十四条）<br />　　第四節　運営に関する基準（第二百八十五条―第二百八十九条）<br />　　第五節　介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第二百九十条・第二百九十一条）<br />　附則<br /><br />　　　第一章　総則 <br /><br /><br />（趣旨）<br />第一条 　指定介護予防サービスの事業に係る介護保険法（平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。）第百十五条の四第一項の基準及び員数、同条第二項の指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準並びにこれらのうち法第五十四条第一項第二号の基準該当介護予防サービスの事業が満たすべきものについては、この省令の定めるところによる。 <br /><br />（定義）<br />第二条 　この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 <br />一 　介護予防サービス事業者　法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業を行う者をいう。 <br />二 　指定介護予防サービス事業者又は指定介護予防サービス　それぞれ法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者又は指定介護予防サービスをいう。 <br />三 　利用料　法第五十三条第一項に規定する介護予防サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。 <br />四 　介護予防サービス費用基準額　法第五十三条第二項第一号又は第二号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該指定介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防サービスに要した費用の額とする。）をいう。 <br />五 　法定代理受領サービス　法第五十三条第四項の規定により介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予防サービス事業者に支払われる場合の当該介護予防サービス費に係る指定介護予防サービスをいう。 <br />六 　基準該当介護予防サービス　法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスをいう。 <br />七 　常勤換算方法　当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。 <br /><br />（指定介護予防サービスの事業の一般原則）<br />第三条 　指定介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。 <br />２ 　指定介護予防サービス事業者は、指定介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村（特別区を含む。以下同じ。）、他の介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。 <br />　　　第二章　介護予防訪問介護 <br /><br />　　　　第一節　基本方針 <br /><br /><br />第四条 　指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問介護（以下「指定介護予防訪問介護」という。）の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 <br />　　　　第二節　人員に関する基準 <br /><br /><br />（訪問介護員等の員数）<br />第五条 　指定介護予防訪問介護の事業を行う者（以下「指定介護予防訪問介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防訪問介護事業所」という。）ごとに置くべき訪問介護員等（指定介護予防訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第八条の二第二項に規定する政令で定める者をいう。以下この節から第五節までにおいて同じ。）の員数は、常勤換算方法で、二・五以上とする。 <br />２ 　指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護事業所ごとに、常勤の訪問介護員等であって専ら指定介護予防訪問介護の職務に従事するもののうち事業の規模に応じて一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。 <br />３ 　指定介護予防訪問介護事業者が指定訪問介護事業者（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。）第五条第一項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問介護の事業と指定訪問介護（指定居宅サービス等基準第四条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第五条第一項及び第二項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 <br /><br />（管理者）<br />第六条 　指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 <br />　　　　第三節　設備に関する基準 <br /><br /><br />第七条 　指定介護予防訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定介護予防訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 <br />２ 　指定介護予防訪問介護事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問介護の事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第七条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 <br />　　　　第四節　運営に関する基準 <br /><br /><br />（内容及び手続の説明及び同意）<br />第八条 　指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第二十六条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。 <br />２ 　指定介護予防訪問介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供することができる。この場合において、当該指定介護予防訪問介護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。 <br />一 　電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの<br />イ　指定介護予防訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法<br />ロ　指定介護予防訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護予防訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法）<br />二 　磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 <br />３ 　前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。 <br />４ 　第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、指定介護予防訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 <br />５ 　指定介護予防訪問介護事業者は、第二項の規定により第一項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 <br />一 　第二項各号に規定する方法のうち指定介護予防訪問介護事業者が使用するもの <br />二 　ファイルへの記録の方式 <br />６ 　前項の規定による承諾を得た指定介護予防訪問介護事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第一項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 <br /><br />（提供拒否の禁止）<br />第九条 　指定介護予防訪問介護事業者は、正当な理由なく指定介護予防訪問介護の提供を拒んではならない。 <br /><br />（サービス提供困難時の対応）<br />第十条 　指定介護予防訪問介護事業者は、当該指定介護予防訪問介護事業所の通常の事業の実施地域（当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。）等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定介護予防訪問介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者への連絡、適当な他の指定介護予防訪問介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 <br /><br />（受給資格等の確認）<br />第十一条 　指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間を確かめるものとする。 <br />２ 　指定介護予防訪問介護事業者は、前項の被保険者証に、法第百十五条の三第二項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護予防訪問介護を提供するように努めなければならない。 <br /><br />（要支援認定の申請に係る援助）<br />第十二条 　指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護の提供の開始に際し、要支援認定を受けていない利用申込者については、要支援認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 <br />２ 　指定介護予防訪問介護事業者は、介護予防支援（これに相当するサービスを含む。）が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する三十日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。 <br /><br />（心身の状況等の把握）<br />第十三条 　指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議（指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成十八年厚生労働省令第三十七号。以下「指定介護予防支援等基準」という。）第三十条第九号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。）等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 <br /><br />（介護予防支援事業者等との連携）<br />第十四条 　指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護を提供するに当たっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 <br />２ 　指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 <br /><br />（介護予防サービス費の支給を受けるための援助）<br />第十五条 　指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則（平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。）第八十三条の九各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画の作成を介護予防支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、介護予防サービス費の支給を受けることができる旨を説明すること、介護予防支援事業者に関する情報を提供することその他の介護予防サービス費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。 <br /><br />（介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供）<br />第十六条 　指定介護予防訪問介護事業者は、介護予防サービス計画（施行規則第八十三条の九第一号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。）が作成されている場合は、当該計画に沿った指定介護予防訪問介護を提供しなければならない。 <br /><br />（介護予防サービス計画等の変更の援助）<br />第十七条 　指定介護予防訪問介護事業者は、利用者が介護予防サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。 <br /><br />（身分を証する書類の携行）<br />第十八条 　指定介護予防訪問介護事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 <br /><br />（サービスの提供の記録）<br />第十九条 　指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護を提供した際には、当該指定介護予防訪問介護の提供日及び内容、当該指定介護予防訪問介護について法第五十三条第四項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。 <br />２ 　指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。 <br /><br />（利用料等の受領）<br />第二十条 　指定介護予防訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防訪問介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防訪問介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防訪問介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 <br />２ 　指定介護予防訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防訪問介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 <br />３ 　指定介護予防訪問介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定介護予防訪問介護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。 <br />４ 　指定介護予防訪問介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 <br /><br />（保険給付の請求のための証明書の交付）<br />第二十一条 　指定介護予防訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定介護予防訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。 <br /><br />（同居家族に対するサービス提供の禁止）<br />第二十二条 　指定介護予防訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する介護予防訪問介護の提供をさせてはならない。 <br /><br />（利用者に関する市町村への通知）<br />第二十三条 　指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 <br />一 　正当な理由なしに指定介護予防訪問介護の利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。 <br />二 　偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 <br /><br />（緊急時等の対応）<br />第二十四条 　訪問介護員等は、現に指定介護予防訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 <br /><br />（管理者及びサービス提供責任者の責務）<br />第二十五条 　指定介護予防訪問介護事業所の管理者は、当該指定介護予防訪問介護事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。 <br />２ 　指定介護予防訪問介護事業所の管理者は、当該指定介護予防訪問介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 <br />３ 　サービス提供責任者（第五条第二項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この節及び次節において同じ。）は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 <br />一 　指定介護予防訪問介護の利用の申込みに係る調整をすること。 <br />二 　利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。 <br />三 　サービス担当者会議への出席等介護予防支援事業者等との連携に関すること。 <br />四 　訪問介護員等（サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。）に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。 <br />五 　訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。 <br />六 　訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。 <br />七 　訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。 <br />八 　その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。 <br /><br />（運営規程）<br />第二十六条 　指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 <br />一 　事業の目的及び運営の方針 <br />二 　従業者の職種、員数及び職務の内容 <br />三 　営業日及び営業時間 <br />四 　指定介護予防訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額 <br />五 　通常の事業の実施地域 <br />六 　緊急時等における対応方法 <br />七 　その他運営に関する重要事項 <br /><br />（介護等の総合的な提供）<br />第二十七条 　指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護の事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事（以下この条において「介護等」という。）を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の支援に偏することがあってはならない。 <br /><br />（勤務体制の確保等）<br />第二十八条 　指定介護予防訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防訪問介護を提供できるよう、指定介護予防訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。 <br />２ 　指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護事業所ごとに、当該指定介護予防訪問介護事業所の訪問介護員等によって指定介護予防訪問介護を提供しなければならない。 <br />３ 　指定介護予防訪問介護事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 <br /><br />（衛生管理等）<br />第二十九条 　指定介護予防訪問介護事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。 <br />２ 　指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。 <br /><br />（掲示）<br />第三十条 　指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護事業所の見やすい場所に、第二十六条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 <br /><br />（秘密保持等）<br />第三十一条 　指定介護予防訪問介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 <br />２ 　指定介護予防訪問介護事業者は、当該指定介護予防訪問介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 <br />３ 　指定介護予防訪問介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。 <br /><br />（広告）<br />第三十二条 　指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。 <br /><br />（介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止）<br />第三十三条 　指定介護予防訪問介護事業者は、介護予防支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 <br /><br />（苦情処理）<br />第三十四条 　指定介護予防訪問介護事業者は、提供した指定介護予防訪問介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 <br />２ 　指定介護予防訪問介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 <br />３ 　指定介護予防訪問介護事業者は、提供した指定介護予防訪問介護に関し、法第二十三条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 <br />４ 　指定介護予防訪問介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。 <br />５ 　指定介護予防訪問介護事業者は、提供した指定介護予防訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）が行う法第百七十六条第一項第二号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 <br />６ 　指定介護予防訪問介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 <br /><br />（事故発生時の対応）<br />第三十五条 　指定介護予防訪問介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 <br />２ 　指定介護予防訪問介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。 <br />３ 　指定介護予防訪問介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 <br /><br />（会計の区分）<br />第三十六条 　指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定介護予防訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。 <br /><br />（記録の整備）<br />第三十七条 　指定介護予防訪問介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 <br />２ 　指定介護予防訪問介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 <br />一 　介護予防訪問介護計画 <br />二 　第十九条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 <br />三 　第二十三条に規定する市町村への通知に係る記録 <br />四 　第三十四条第二項に規定する苦情の内容等の記録 <br />五 　第三十五条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 <br />　　　　第五節　介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 <br /><br /><br />（指定介護予防訪問介護の基本取扱方針）<br />第三十八条 　指定介護予防訪問介護は、利用者の介護予防（法第八条の二第二項に規定する介護予防をいう。以下同じ。）に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 <br />２ 　指定介護予防訪問介護事業者は、自らその提供する指定介護予防訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 <br />３ 　指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。 <br />４ 　指定介護予防訪問介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。 <br />５ 　指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。 <br /><br />（指定介護予防訪問介護の具体的取扱方針）<br />第三十九条 　訪問介護員等の行う指定介護予防訪問介護の方針は、第四条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 <br />一 　指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。 <br />二 　サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防訪問介護計画を作成するものとする。 <br />三 　介護予防訪問介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。 <br />四 　サービス提供責任者は、介護予防訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 <br />五 　サービス提供責任者は、介護予防訪問介護計画を作成した際には、当該介護予防訪問介護計画を利用者に交付しなければならない。 <br />六 　指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、介護予防訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。 <br />七 　指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。 <br />八 　指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。 <br />九 　サービス提供責任者は、介護予防訪問介護計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも一月に一回は、当該介護予防訪問介護計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該介護予防訪問介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護予防訪問介護計画の実施状況の把握（以下この条において「モニタリング」という。）を行うものとする。 <br />十 　サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。 <br />十一 　サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問介護計画の変更を行うものとする。 <br />十二 　第一号から第十号までの規定は、前号に規定する介護予防訪問介護計画の変更について準用する。 <br /><br />（指定介護予防訪問介護の提供に当たっての留意点）<br />第四十条 　指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。 <br />一 　指定介護予防訪問介護事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメント（指定介護予防支援等基準第三十条第七号に規定するアセスメントをいう。以下同じ。）において把握された課題、指定介護予防訪問介護の提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。 <br />二 　指定介護予防訪問介護事業者は、自立支援の観点から、利用者が、可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。 <br />　　　　第六節　基準該当介護予防サービスに関する基準 <br /><br /><br />（訪問介護員等の員数）<br />第四十一条 　基準該当介護予防サービスに該当する介護予防訪問介護又はこれに相当するサービス（以下「基準該当介護予防訪問介護」という。）の事業を行う者（以下「基準該当介護予防訪問介護事業者」という。）が、当該事業を行う事業所（以下「基準該当介護予防訪問介護事業所」という。）ごとに置くべき訪問介護員等（基準該当介護予防訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第八条の二第二項に規定する政令で定める者をいう。以下この節において同じ。）の員数は、三人以上とする。 <br />２ 　基準該当介護予防訪問介護事業者は、基準該当介護予防訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等のうち一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。 <br />３ 　基準該当介護予防訪問介護の事業と基準該当訪問介護（指定居宅サービス等基準第四十条第一項に規定する基準該当訪問介護をいう。以下同じ。）の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同項及び同条第二項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 <br /><br />（管理者）<br />第四十二条 　基準該当介護予防訪問介護事業者は、基準該当介護予防訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当介護予防訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当介護予防訪問介護事業所の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 <br /><br />（設備及び備品等）<br />第四十三条 　基準該当介護予防訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当介護予防訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 <br />２ 　基準該当介護予防訪問介護の事業と基準該当訪問介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第四十二条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 <br /><br />（同居家族に対するサービス提供の制限）<br />第四十四条 　基準該当介護予防訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する介護予防訪問介護の提供をさせてはならない。ただし、同居の家族である利用者に対する介護予防訪問介護が次のいずれにも該当する場合には、この限りでない。 <br />一 　当該介護予防訪問介護の利用者が、離島、山間のへき地その他の地域であって、指定介護予防訪問介護のみによっては必要な介護予防訪問介護の見込量を確保することが困難であると市町村が認めるものに住所を有する場合 <br />二 　当該介護予防訪問介護が、法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者又は法第五十九条第一項第一号に規定する基準該当介護予防支援の事業を行う者の作成する介護予防サービス計画に基づいて提供される場合 <br />三 　当該介護予防訪問介護が、第四十一条第二項に規定するサービス提供責任者の行う具体的な指示に基づいて提供される場合 <br />四 　当該介護予防訪問介護が、入浴、排せつ、食事等の介護をその主たる内容とする場合 <br />五 　当該介護予防訪問介護を提供する訪問介護員等の当該訪問介護に従事する時間の合計時間が、当該訪問介護員等が介護予防訪問介護に従事する時間の合計時間のおおむね二分の一を超えない場合 <br />２ 　基準該当介護予防訪問介護事業者は、前項ただし書の規定に基づき、訪問介護員等にその同居の家族である利用者に対する基準該当介護予防訪問介護の提供をさせる場合において、当該利用者の意向や当該利用者に係る次条において準用する第三十九条第二号の介護予防訪問介護計画の実施状況等からみて、当該基準該当介護予防訪問介護が適切に提供されていないと認めるときは、当該訪問介護員等に対し適切な指導を行う等の必要な措置を講じなければならない。 <br /><br />（準用）<br />第四十五条 　第一節、第四節（第十五条、第二十条第一項、第二十二条、第二十七条並びに第三十四条第五項及び第六項を除く。）及び前節の規定は、基準該当介護予防訪問介護の事業について準用する。この場合において、第十九条中「内容、当該指定介護予防訪問介護について法第五十三条第四項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「内容」に、第二十条第二項及び第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問介護」とあるのは「基準該当介護予防訪問介護」に、第二十条第三項中「前二項」とあるのは「前項」に、第二十五条第三項中「第五条第二項」とあるのは「第四十一条第二項」と読み替えるものとする。 <br />　　　第三章　介護予防訪問入浴介護 <br /><br />　　　　第一節　基本方針 <br /><br /><br />第四十六条 　指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問入浴介護（以下「指定介護予防訪問入浴介護」という。）の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の支援を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 <br />　　　　第二節　人員に関する基準 <br /><br /><br />（従業員の員数）<br />第四十七条 　指定介護予防訪問入浴介護の事業を行う者（以下「指定介護予防訪問入浴介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防訪問入浴介護事業所」という。）ごとに置くべき指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たる従業者（以下この節から第五節までにおいて「介護予防訪問入浴介護従業者」という。）の員数は次のとおりとする。 <br />一 　看護師又は准看護師（以下この章において「看護職員」という。）　一以上 <br />二 　介護職員　一以上 <br />２ 　前項の介護予防訪問入浴介護従業者のうち一人以上は、常勤でなければならない。 <br />３ 　指定介護予防訪問入浴介護事業者が指定訪問入浴介護事業者（指定居宅サービス等基準第四十五条第一項に規定する指定訪問入浴介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問入浴介護の事業と指定訪問入浴介護（指定居宅サービス等基準第四十四条に規定する指定訪問入浴介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第四十五条第一項及び第二項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 <br /><br />（管理者）<br />第四十八条 　指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 <br />　　　　第三節　設備に関する基準 <br /><br /><br />第四十九条 　指定介護予防訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定介護予防訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備えなければならない。 <br />２ 　指定介護予防訪問入浴介護事業者が指定訪問入浴介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問入浴介護の事業と指定訪問入浴介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第四十七条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 <br />　　　　第四節　運営に関する基準 <br /><br /><br />（利用料等の受領）<br />第五十条 　指定介護予防訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防訪問入浴介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防訪問入浴介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防訪問入浴介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 <br />２ 　指定介護予防訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防訪問入浴介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 <br />３ 　指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 <br />一 　利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定介護予防訪問入浴介護を行う場合のそれに要する交通費 <br />二 　利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用 <br />４ 　指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 <br /><br />（緊急時等の対応）<br />第五十一条 　介護予防訪問入浴介護従業者は、現に指定介護予防訪問入浴介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定介護予防訪問入浴介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 <br /><br />（管理者の責務）<br />第五十二条 　指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者の管理及び指定介護予防訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。 <br />２ 　指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者にこの節及び次節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 <br /><br />（運営規程）<br />第五十三条 　指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 <br />一 　事業の目的及び運営の方針 <br />二 　従業者の職種、員数及び職務の内容 <br />三 　営業日及び営業時間 <br />四 　指定介護予防訪問入浴介護の内容及び利用料その他の費用の額 <br />五 　通常の事業の実施地域 <br />六 　サービスの利用に当たっての留意事項 <br />七 　緊急時等における対応方法 <br />八 　その他運営に関する重要事項 <br /><br />（記録の整備）<br />第五十四条 　指定介護予防訪問入浴介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 <br />２ 　指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 <br />一 　次条において準用する第十九条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 <br />二 　次条において準用する第二十三条に規定する市町村への通知に係る記録 <br />三 　次条において準用する第三十四条第二項に規定する苦情の内容等の記録 <br />四 　次条において準用する第三十五条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 <br /><br />（準用）<br />第五十五条 　第八条から第十九条まで、第二十一条、第二十三条及び第二十八条から第三十六条までの規定は、指定介護予防訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「介護予防訪問入浴介護事業者」と、第八条及び第三十条中「第二十六条」とあるのは「第五十三条」と、第二十九条中「設備及び備品等」とあるのは「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と読み替えるものとする。 <br />　　　　第五節　介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 <br /><br /><br />（指定介護予防訪問入浴介護の基本取扱方針）<br />第五十六条 　指定介護予防訪問入浴介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 <br />２ 　指定介護予防訪問入浴介護事業者は、自らその提供する指定介護予防訪問入浴介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 <br />３ 　指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。 <br />４ 　指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めることとし、利用者が有する能力を阻害する等の不適切なサービスの提供を行わないよう配慮しなければならない。 <br /><br />（指定介護予防訪問入浴介護の具体的取扱方針）<br />第五十七条 　介護予防訪問入浴介護従業者の行う指定介護予防訪問入浴介護の方針は、第四十六条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 <br />一 　指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。 <br />二 　指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。 <br />三 　指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。 <br />四 　指定介護予防訪問入浴介護の提供は、一回の訪問につき、看護職員一人及び介護職員一人をもって行うものとし、これらの者のうち一人を当該サービスの提供の責任者とする。ただし、利用者の身体の状況が安定していること等から、入浴により利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合においては、主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができる。 <br />五 　指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、サービス提供に用いる設備、器具その他の用品の使用に際して安全及び清潔の保持に留意し、特に利用者の身体に接触する設備、器具その他の用品については、サービス提供ごとに消毒したものを使用する。 <br />　　　　第六節　基準該当介護予防サービスに関する基準 <br /><br /><br />（従業者の員数）<br />第五十八条 　基準該当介護予防サービスに該当する介護予防訪問入浴介護又はこれに相当するサービス（以下「基準該当介護予防訪問入浴介護」という。）の事業を行う者（以下「基準該当介護予防訪問入浴介護事業者」という。）が、当該事業を行う事業所（以下「基準該当介護予防訪問入浴介護事業所」という。）ごとに置くべき基準該当介護予防訪問入浴介護の提供に当たる従業者（以下この節において「介護予防訪問入浴介護従業者」という。）の員数は、次のとおりとする。 <br />一 　看護職員　一以上 <br />二 　介護職員　一以上 <br />２ 　基準該当介護予防訪問入浴介護の事業と基準該当訪問入浴介護（指定居宅サービス等基準第五十五条第一項に規定する基準該当訪問入浴介護をいう。以下同じ。）の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 <br /><br />（管理者）<br />第五十九条 　基準該当介護予防訪問入浴介護事業者は、基準該当介護予防訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当介護予防訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当介護予防訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 <br /><br />（設備及び備品等）<br />第六十条 　基準該当介護予防訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当介護予防訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備えなければならない。 <br />２ 　基準該当介護予防訪問入浴介護の事業と基準該当訪問入浴介護の事業とが同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、指定居宅サービス等基準第五十七条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定するに関する基準を満たしているものとみなすことができる。 <br /><br />（準用）<br />第六十一条 　第八条から第十四条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条、第二十三条、第二十八条から第三十三条まで、第三十四条（第五項及び第六項を除く。）、第三十五条及び第三十六条並びに第一節、第四節（第五十条第一項及び第五十五条を除く。）及び前節の規定は、基準該当介護予防訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「介護予防訪問入浴介護従業者」と、第八条及び第三十条中「第二十六条」とあるのは「第六十一条において準用する第五十三条」と、第十九条中「内容、当該指定介護予防訪問介護について法第五十三条第四項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問介護」とあるのは「基準該当介護予防訪問介護」と、第二十九条中「設備及び備品等」とあるのは「基準該当介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と、第五十条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入浴介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。 <br />　　　第四章　介護予防訪問看護 <br /><br />　　　　第一節　基本方針 <br /><br /><br />第六十二条 　指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問看護（以下「指定介護予防訪問看護」という。）の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 <br />　　　　第二節　人員に関する基準 <br /><br /><br />（看護師等の員数）<br />第六十三条 　指定介護予防訪問看護の事業を行う者（以下「指定介護予防訪問看護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防訪問看護事業所」という。）ごとに置くべき看護師その他の指定介護予防訪問看護の提供に当たる従業者（以下「看護師等」という。）の員数は、次に掲げる指定介護予防訪問看護事業所の種類の区分に応じて、次に定めるとおりとする。 <br />一 　病院又は診療所以外の指定介護予防訪問看護事業所（以下「指定介護予防訪問看護ステーション」という。）<br />イ　保健師、看護師又は准看護師（以下この条において「看護職員」という。）　常勤換算方法で、二・五以上となる員数<br />ロ　理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士　指定介護予防訪問看護ステーションの実情に応じた適当数<br />二 　病院又は診療所である指定介護予防訪問看護事業所（以下「指定介護予防訪問看護を担当する医療機関」という。）　指定介護予防訪問看護の提供に当たる看護職員を適当数置くべきものとする。 <br />２ 　前項第一号イの看護職員のうち一名は、常勤でなければならない。 <br />３ 　指定介護予防訪問看護事業者が指定訪問看護事業者（指定居宅サービス等基準第六十条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問看護の事業と指定訪問看護（指定居宅サービス等基準第五十九条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第六十条第一項及び第二項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 <br /><br />（管理者）<br />第六十四条 　指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護ステーションごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定介護予防訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 <br />２ 　指定介護予防訪問看護ステーションの管理者は、保健師又は看護師でなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 <br />３ 　指定介護予防訪問看護ステーションの管理者は、適切な指定介護予防訪問看護を行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。 <br />　　　　第三節　設備に関する基準 <br /><br /><br />第六十五条 　指定介護予防訪問看護ステーションには、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室を設けるほか、指定介護予防訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。ただし、当該指定介護予防訪問看護ステーションの同一敷地内に他の事業所、施設等がある場合は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けることで足りるものとする。 <br />２ 　指定介護予防訪問看護を担当する医療機関は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の指定介護予防訪問看護の事業の用に供する区画を確保するとともに、指定介護予防訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 <br />３ 　指定介護予防訪問看護事業者が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問看護の事業と指定訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第六十二条第一項又は第二項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 <br />　　　　第四節　運営に関する基準 <br /><br /><br />（サービス提供困難時の対応）<br />第六十六条 　指定介護予防訪問看護事業者は、利用申込者の病状、当該指定介護予防訪問看護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、自ら適切な指定介護予防訪問看護を提供することが困難であると認めた場合は、主治の医師及び介護予防支援事業者への連絡を行い、適当な他の指定介護予防訪問看護事業者等を紹介する等の必要な措置を速やかに講じなければならない。 <br /><br />（介護予防支援事業者等との連携）<br />第六十七条 　指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護を提供するに当たっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 <br />２ 　指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治の医師及び介護予防支援事業者に対する情報の提供並びに保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 <br /><br />（健康手帳への記載）<br />第六十八条 　指定介護予防訪問看護事業者は、提供した指定介護予防訪問看護に関し、利用者の健康手帳（老人保健法（昭和五十七年法律第八十号）第十三条の健康手帳をいう。以下同じ。）の医療の記録に係るページに必要な事項を記載しなければならない。ただし、健康手帳を有しない者については、この限りでない。 <br /><br />（利用料等の受領）<br />第六十九条 　指定介護予防訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防訪問看護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防訪問看護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防訪問看護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 <br />２ 　指定介護予防訪問看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問看護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定介護予防訪問看護に係る介護予防サービス費用基準額と、健康保険法（大正十一年法律第七十号）第六十三条第一項に規定する療養の給付若しくは同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護又は老人保健法第十七条第一項に規定する医療若しくは同法第四十六条の五の二第一項に規定する指定老人訪問看護のうち指定介護予防訪問看護に相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 <br />３ 　指定介護予防訪問看護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定介護予防訪問看護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。 <br />４ 　指定介護予防訪問看護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 <br /><br />（同居家族に対するサービス提供の禁止）<br />第七十条 　指定介護予防訪問看護事業者は、看護師等にその同居の家族である利用者に対する指定介護予防訪問看護の提供をさせてはならない。 <br /><br />（緊急時等の対応）<br />第七十一条 　看護師等は、現に指定介護予防訪問看護の提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合には、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師への連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講じなければならない。 <br /><br />（運営規程）<br />第七十二条 　指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 <br />一 　事業の目的及び運営の方針 <br />二 　従業者の職種、員数及び職務の内容 <br />三 　営業日及び営業時間 <br />四 　指定介護予防訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額 <br />五 　通常の事業の実施地域 <br />六 　緊急時等における対応方法 <br />七 　その他運営に関する重要事項 <br /><br />（記録の整備）<br />第七十三条 　指定介護予防訪問看護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 <br />２ 　指定介護予防訪問看護事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問看護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 <br />一 　第七十七条第二項に規定する主治の医師による指示の文書 <br />二 　介護予防訪問看護計画書 <br />三 　介護予防訪問看護報告書 <br />四 　次条において準用する第十九条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 <br />五 　次条において準用する第二十三条に規定する市町村への通知に係る記録 <br />六 　次条において準用する第三十四条第二項に規定する苦情の内容等の記録 <br />七 　次条において準用する第三十五条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 <br /><br />（準用）<br />第七十四条 　第八条、第九条、第十一条から第十三条まで、第十五条から第十九条まで、第二十一条、第二十三条、第二十八条から第三十六条まで及び第五十二条の規定は、指定介護予防訪問看護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「看護師等」と、第八条及び第三十条中「第二十六条」とあるのは「第七十二条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。 <br />　　　　第五節　介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 <br /><br /><br />（指定介護予防訪問看護の基本取扱方針）<br />第七十五条 　指定介護予防訪問看護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 <br />２ 　指定介護予防訪問看護事業者は、自らその提供する指定介護予防訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 <br />３ 　指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。 <br />４ 　指定介護予防訪問看護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。 <br />５ 　指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者がその有する能力を最大限活用することができるよう適切な働きかけに努めなければならない。 <br /><br />（指定介護予防訪問看護の具体的取扱方針）<br />第七十六条 　看護師等の行う指定介護予防訪問看護の方針は、第六十二条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 <br />一 　指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。 <br />二 　看護師等（准看護師を除く。以下この条において同じ。）は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防訪問看護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防訪問看護計画書を作成し、主治の医師に提出しなければならない。 <br />三 　介護予防訪問看護計画書は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。 <br />四 　看護師等は、介護予防訪問看護計画書の作成に当たっては、その主要な事項について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 <br />五 　看護師等は、介護予防訪問看護計画書を作成した際には、当該介護予防訪問看護計画書を利用者に交付しなければならない。 <br />六 　指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び第二号に規定する介護予防訪問看護計画書に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うものとする。 <br />七 　指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。 <br />八 　指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもってサービスの提供を行うものとする。 <br />九 　特殊な看護等については、これを行ってはならない。 <br />十 　看護師等は、介護予防訪問看護計画書に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防訪問看護計画書に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護予防訪問看護計画書の実施状況の把握（以下この条において「モニタリング」という。）を行うものとする。 <br />十一 　看護師等は、モニタリングの結果も踏まえつつ、訪問日、提供した看護内容等を記載した介護予防訪問看護報告書を作成し、当該報告書の内容について、当該指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該報告書について主治の医師に定期的に提出しなければならない。 <br />十二 　指定介護予防訪問看護事業所の管理者は、介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。 <br />十三 　看護師等は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問看護計画書の変更を行い、変更後の当該計画を主治の医師に提出しなければならない。 <br />十四 　第一号から第十二号までの規定は、前号に規定する介護予防訪問看護計画書の変更について準用する。 <br />十五 　当該指定介護予防訪問看護事業所が指定介護予防訪問看護を担当する医療機関である場合にあっては、第二号から第六号まで及び第十号から第十四号までの規定にかかわらず、介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書の作成及び提出は、診療録その他の診療に関する記録（以下「診療記録」という。）への記載をもって代えることができる。 <br /><br />（主治の医師との関係）<br />第七十七条 　指定介護予防訪問看護事業所の管理者は、主治の医師の指示に基づき適切な指定介護予防訪問看護が行われるよう必要な管理をしなければならない。 <br />２ 　指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければならない。 <br />３ 　指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならない。 <br />４ 　前条第十五号の規定は、主治の医師の文書による指示について準用する。 <br />　　　第五章　介護予防訪問リハビリテーション <br /><br />　　　　第一節　基本方針 <br /><br /><br />第七十八条 　指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問リハビリテーション（以下「指定介護予防訪問リハビリテーション」という。）の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 <br />　　　　第二節　人員に関する基準 <br /><br /><br />第七十九条 　指定介護予防訪問リハビリテーションの事業を行う者（以下「指定介護予防訪問リハビリテーション事業者」という。）は、当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防訪問リハビリテーション事業所」という。）ごとに、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下この章において「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」という。）を置かなければならない。 <br />２ 　指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者（指定居宅サービス等基準第七十六条第一項に規定する指定訪問リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業と指定訪問リハビリテーション（指定居宅サービス等基準第七十五条に規定する指定訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第七十六条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 <br />　　　　第三節　設備に関する基準 <br /><br /><br />第八十条 　指定介護予防訪問リハビリテーション事業所は、病院、診療所又は介護老人保健施設であって、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けているとともに、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等を備えているものでなければならない。 <br />２ 　指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業と指定訪問リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第七十七条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 <br />　　　　第四節　運営に関する基準 <br /><br /><br />（利用料等の受領）<br />第八十一条 　指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防訪問リハビリテーションを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防訪問リハビリテーションに係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防訪問リハビリテーション事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 <br />２ 　指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問リハビリテーションを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定介護予防訪問リハビリテーションに係る介護予防サービス費用基準額と、健康保険法第六十三条第一項に規定する療養の給付又は老人保健法第十七条第一項に規定する医療のうち指定介護予防訪問リハビリテーションに相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 <br />３ 　指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定介護予防訪問リハビリテーションを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。 <br />４ 　指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 <br /><br />（運営規程）<br />第八十二条 　指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、事業所ごとに、次に掲げる運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない <br />一 　事業の目的及び運営の方針 <br />二 　従業者の職種、員数及び職務の内容 <br />三 　営業日及び営業時間 <br />四 　指定介護予防訪問リハビリテーションの利用料及びその他の費用の額 <br />五 　通常の事業の実施地域 <br />六 　その他運営に関する重要事項 <br /><br />（記録の整備）<br />第八十三条 　指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 <br />２ 　指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 <br />一 　介護予防訪問リハビリテーション計画 <br />二 　次条において準用する第十九条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 <br />三 　次条において準用する第二十三条に規定する市町村への通知に係る記録 <br />四 　次条において準用する第三十四条第二項に規定する苦情の内容等の記録 <br />五 　次条において準用する第三十五条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 <br /><br />（準用）<br />第八十四条 　第八条から第十三条まで、第十五条から第十九条まで、第二十一条、第二十三条、第二十八条から第三十一条まで、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条、第六十七条及び第六十八条の規定は、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と、第八条及び第三十条中「第二十六条」とあるのは「第八十二条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。 <br />　　　　第五節　介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 <br /><br /><br />（指定介護予防訪問リハビリテーションの基本取扱方針）<br />第八十五条 　指定介護予防訪問リハビリテーションは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 <br />２ 　指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定介護予防訪問リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 <br />３ 　指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。 <br />４ 　指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。 <br />５ 　指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。 <br /><br />（指定介護予防訪問リハビリテーションの具体的取扱方針）<br />第八十六条 　指定介護予防訪問リハビリテーションの提供は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うものとし、その方針は、第七十八条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 <br />一 　指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。 <br />二 　医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防訪問リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防訪問リハビリテーション計画を作成するものとする。 <br />三 　介護予防訪問リハビリテーション計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。 <br />四 　医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 <br />五 　医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画を作成した際には、当該介護予防訪問リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない。 <br />六 　指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び介護予防訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行うものとする。 <br />七 　指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。 <br />八 　指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。 <br />九 　理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、それぞれの利用者について、介護予防訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告するものとする。 <br />十 　医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防訪問リハビリテーション計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護予防訪問リハビリテーション計画の実施状況の把握（以下この条において「モニタリング」という。）を行うものとする。 <br />十一 　医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。 <br />十二 　医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問リハビリテーション計画の変更を行うものとする。 <br />十三 　第一号から第十一号までの規定は、前号に規定する介護予防訪問リハビリテーション計画の変更について準用する。 <br />　　　第六章　介護予防居宅療養管理指導 <br /><br />　　　　第一節　基本方針 <br /><br /><br />第八十七条 　指定介護予防サービスに該当する介護予防居宅療養管理指導（以下「指定介護予防居宅療養管理指導」という。）の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士（歯科衛生士が行う介護予防居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。以下この章において同じ。）又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 <br />　　　　第二節　人員に関する基準 <br /><br /><br />第八十八条 　指定介護予防居宅療養管理指導の事業を行う者（以下「指定介護予防居宅療養管理指導事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防居宅療養管理指導事業所」という。）ごとに置くべき従業者（以下「介護予防居宅療養管理指導従業者」という。）の員数は、次に掲げる指定介護予防居宅療養管理指導事業所の種類の区分に応じ、次に定めるとおりとする。 <br />一 　病院又は診療所である指定介護予防居宅療養管理指導事業所<br />イ　医師又は歯科医師<br />ロ　薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士　その提供する指定介護予防居宅療養管理指導の内容に応じた適当数<br />二 　薬局である指定介護予防居宅療養管理指導事業所　薬剤師 <br />２ 　指定介護予防居宅療養管理指導事業者が指定居宅療養管理指導事業者（指定居宅サービス等基準第八十五条第一項に規定する指定居宅療養管理指導事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防居宅療養管理指導の事業と指定居宅療養管理指導（指定居宅サービス等基準第八十四条に規定する指定居宅療養管理指導をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第八十五条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 <br />　　　　第三節　設備に関する基準 <br /><br /><br />第八十九条 　指定介護予防居宅療養管理指導事業所は、病院、診療所又は薬局であって、指定介護予防居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有しているほか、指定介護予防居宅療養管理指導の提供に必要な設備及び備品等を備えているものでなければならない。 <br />２ 　指定介護予防居宅療養管理指導事業者が指定居宅療養管理指導事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防居宅療養管理指導の事業と指定居宅療養管理指導の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第八十六条第一項に規定する設備に関する基準をみたすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 <br />　　　　第四節　運営に関する基準 <br /><br /><br />（利用料等の受領）<br />第九十条 　指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防居宅療養管理指導を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防居宅療養管理指導に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防居宅療養管理指導事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 <br />２ 　指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防居宅療養管理指導を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定介護予防居宅療養管理指導に係る介護予防サービス費用基準額と、健康保険法第六十三条第一項に規定する療養の給付又は老人保健法第十七条第一項に規定する医療のうち指定介護予防居宅療養管理指導に相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 <br />３ 　指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、指定介護予防居宅療養管理指導の提供に要する交通費の額の支払を利用者から受けることができる。 <br />４ 　指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 <br /><br />（運営規程）<br />第九十一条 　指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、指定介護予防居宅療養管理指導事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 <br />一 　事業の目的及び運営の方針 <br />二 　従業者の職種、員数及び職務の内容 <br />三 　営業日及び営業時間 <br />四 　指定介護予防居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額 <br />五 　その他運営に関する重要事項 <br /><br />（記録の整備）<br />第九十二条 　指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 <br />２ 　指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定介護予防居宅療養管理指導の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 <br />一 　次条において準用する第十九条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 <br />二 　次条において準用する第二十三条に規定する市町村への通知に係る記録 <br />三 　次条において準用する第三十四条第二項に規定する苦情の内容等の記録 <br />四 　次条において準用する第三十五条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 <br /><br />（準用）<br />第九十三条 　第八条から第十三条まで、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十三条、第二十八条から第三十一条まで、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条、第六十七条及び第六十八条の規定は、指定介護予防居宅療養管理指導の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「介護予防居宅療養管理指導従業者」と、第八条及び第三十条中「第二十六条」とあるのは「第九十一条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴、服薬歴」と、第十八条中「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。 <br />　　　　第五節　介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 <br /><br /><br />（指定介護予防居宅療養管理指導の基本取扱方針）<br />第九十四条 　指定介護予防居宅療養管理指導は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 <br />２ 　指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、自らその提供する指定介護予防居宅療養管理指導の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 <br />３ 　指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。 <br />４ 　指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。 <br /><br />（指定介護予防居宅療養管理指導の具体的取扱方針）<br />第九十五条 　医師又は歯科医師の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。 <br />一 　指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて、介護予防支援事業者等に対する介護予防サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族に対し、介護予防サービスの利用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言等を行うものとする。 <br />二 　指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、利用者又はその家族からの介護に関する相談に懇切丁寧に応ずるとともに、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項等について、理解しやすいように指導又は助言を行うものとする。 <br />三 　前号に規定する利用者又はその家族に対する指導又は助言については、療養上必要な事項等を記載した文書を交付するよう努めなければならない。 <br />四 　指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な介護予防サービスが提供されるために必要があると認める場合又は介護予防支援事業者若しくは介護予防サービス事業者から求めがあった場合は、介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対し、介護予防サービス計画の作成、介護予防サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行うものとする。 <br />五 　前号に規定する介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければならない。 <br />六 　前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行わなければならない。 <br />七 　それぞれの利用者について、提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療録に記録するものとする。 <br />２ 　薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。 <br />一 　指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示（薬局の薬剤師による指定介護予防居宅療養管理指導にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画）に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行うものとする。 <br />二 　指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。 <br />三 　常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供するものとする。 <br />四 　それぞれの利用者について、提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告するものとする。 <br />　　　第七章　介護予防通所介護 <br /><br />　　　　第一節　基本方針 <br /><br /><br />第九十六条 　指定介護予防サービスに該当する介護予防通所介護（以下「指定介護予防通所介護」という。）の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 <br />　　　　第二節　人員に関する基準 <br /><br /><br />（従業者の員数）<br />第九十七条 　指定介護予防通所介護の事業を行う者（以下「指定介護予防通所介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防通所介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者（以下この節から第五節までにおいて「介護予防通所介護従業者」という。）の員数は、次のとおりとする。 <br />一 　生活相談員　指定介護予防通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯（以下この条において「提供時間帯」という。）を通じて専ら当該指定介護予防通所介護の提供に当たる生活相談員が一以上確保されるために必要と認められる数 <br />二 　看護師又は准看護師（以下この章において「看護職員」という。）　指定介護予防通所介護の単位ごとに、専ら当該指定介護予防通所介護の提供に当たる看護職員が一以上確保されるために必要と認められる数 <br />三 　介護職員　指定介護予防通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら当該指定介護予防通所介護の提供に当たる介護職員が利用者（当該指定介護予防通所介護事業者が指定通所介護事業者（指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所介護の事業と指定通所介護（指定居宅サービス等基準第九十二条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防通所介護又は指定通所介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。）の数が十五人までは一以上、それ以上五又はその端数を増すごとに一を加えた数以上確保されるために必要と認められる数 <br />四 　機能訓練指導員　指定介護予防通所介護の単位ごとに、専ら当該指定介護予防通所介護の提供に当たる機能訓練指導員が一以上確保されるために必要と認められる数 <br />２ 　当該指定介護予防通所介護事業所の利用定員（当該指定介護予防通所介護事業所において同時に指定介護予防通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節から第四節までにおいて同じ。）が十人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、指定介護予防通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら当該指定介護予防通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が一以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。 <br />３ 　前二項の指定介護予防通所介護の単位は、指定介護予防通所介護であってその提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。 <br />４ 　第一項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定介護予防通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。 <br />５ 　第一項の生活相談員又は介護職員のうち一人以上は、常勤でなければならない。 <br />６ 　第二項の適用がある場合における生活相談員、看護職員又は介護職員のうち一人以上は、常勤でなければならない。 <br />７ 　指定介護予防通所介護事業者が指定通所介護事業所（指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所介護の事業と指定通所介護（指定居宅サービス等基準第九十二条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第九十三条第一項から第六項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 <br /><br />（管理者）<br />第九十八条 　指定介護予防通所介護事業者は、指定介護予防通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 <br />　　　　第三節　設備に関する基準 <br /><br /><br />第九十九条 　指定介護予防通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定介護予防通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。 <br />２ 　前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 <br />一 　食堂及び機能訓練室<br />イ　食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。<br />ロ　イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。<br />二 　相談室　遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。 <br />３ 　第一項に掲げる設備は、専ら当該指定介護予防通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定介護予防通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。 <br />４ 　指定介護予防通所介護事業者が指定通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所介護の事業と指定通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第九十五条第一項から第三項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 <br />　　　　第四節　運営に関する基準 <br /><br /><br />（利用料の受領）<br />第百条 　指定介護予防通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防通所介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防通所介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防通所介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 <br />２ 　指定介護予防通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防通所介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 <br />３ 　指定介護予防通所介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 <br />一 　利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用 <br />二 　食事の提供に要する費用 <br />三 　おむつ代 <br />四 　前三号に掲げるもののほか、指定介護予防通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用 <br />４ 　前項第二号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 <br />５ 　指定介護予防通所介護事業者は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 <br /><br />（運営規程）<br />第百一条 　指定介護予防通所介護事業者は、指定介護予防通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 <br />一 　事業の目的及び運営の方針 <br />二 　従業者の職種、員数及び職務の内容 <br />三 　営業日及び営業時間 <br />四 　指定介護予防通所介護の利用定員 <br />五 　指定介護予防通所介護の内容及び利用料その他の費用の額 <br />六 　通常の事業の実施地域 <br />七 　サービス利用に当たっての留意事項 <br />八 　緊急時等における対応方法 <br />九 　非常災害対策 <br />十 　その他運営に関する重要事項 <br /><br />（勤務体制の確保等）<br />第百二条 　指定介護予防通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防通所介護を提供できるよう、指定介護予防通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 <br />２ 　指定介護予防通所介護事業者は、指定介護予防通所介護事業所ごとに、当該指定介護予防通所介護事業所の従業者によって指定介護予防通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 <br />３ 　指定介護予防通所介護事業者は、介護予防通所介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 <br /><br />（定員の遵守）<br />第百三条 　指定介護予防通所介護事業者は、利用定員を超えて指定介護予防通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 <br /><br />（非常災害対策）<br />第百四条 　指定介護予防通所介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 <br /><br />（衛生管理等）<br />第百五条 　指定介護予防通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 <br />２ 　指定介護予防通所介護事業者は、当該指定介護予防通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 <br /><br />（記録の整備）<br />第百六条 　指定介護予防通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 <br />２ 　指定介護予防通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 <br />一 　介護予防通所介護計画 <br />二 　次条において準用する第十九条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 <br />三 　次条において準用する第二十三条に規定する市町村への通知に係る記録 <br />四 　次条において準用する第三十四条第二項に規定する苦情の内容等の記録 <br />五 　次条において準用する第三十五条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 <br /><br />（準用）<br />第百七条 　第八条から第十七条まで、第十九条、第二十一条、第二十三条、第二十四条、第三十条から第三十六条まで及び第五十二条の規定は、指定介護予防通所介護の事業について準用する。この場合において、第八条及び第三十条中「第二十六条」とあるのは「第百一条」と、「訪問介護員等」とあるのは「介護予防通所介護従業者」と、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「介護予防通所介護従業者」と読み替えるものとする。 <br />　　　　第五節　介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 <br /><br /><br />（指定介護予防通所介護の基本取扱方針）<br />第百八条 　指定介護予防通所介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 <br />２ 　指定介護予防通所介護事業者は、自らその提供する指定介護予防通所介護の質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。 <br />３ 　指定介護予防通所介護事業者は、指定介護予防通所介護の提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。 <br />４ 　指定介護予防通所介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。 <br />５ 　指定介護予防通所介護事業者は、指定介護予防通所介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。 <br /><br />（指定介護予防通所介護の具体的取扱方針）<br />第百九条 　指定介護予防通所介護の方針は、第九十六条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 <br />一 　指定介護予防通所介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。 <br />二 　指定介護予防通所介護事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防通所介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防通所介護計画を作成するものとする。 <br />三 　介護予防通所介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。 <br />四 　指定介護予防通所介護事業所の管理者は、介護予防通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 <br />五 　指定介護予防通所介護事業所の管理者は、介護予防通所介護計画を作成した際には、当該介護予防通所介護計画を利用者に交付しなければならない。 <br />六 　指定介護予防通所介護の提供に当たっては、介護予防通所介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。 <br />七 　指定介護予防通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。 <br />八 　指定介護予防通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。 <br />九 　指定介護予防通所介護事業所の管理者は、介護予防通所介護計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも一月に一回は、当該介護予防通所介護計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該介護予防通所介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護予防通所介護計画の実施状況の把握（以下この条において「モニタリング」という。）を行うものとする。 <br />十 　指定介護予防通所介護事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。 <br />十一 　指定介護予防通所介護事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防通所介護計画の変更を行うものとする。 <br />十二 　第一号から第十号までの規定は、前号に規定する介護予防通所介護計画の変更について準用する。 <br /><br />（指定介護予防通所介護の提供に当たっての留意点）<br />第百十条 　指定介護予防通所介護の提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。 <br />一 　指定介護予防通所介護事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメント（指定介護予防支援等基準第三十条第七号に規定するアセスメントをいう。以下同じ。）において把握された課題、指定介護予防通所介護の提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。 <br />二 　指定介護予防通所介護事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。 <br />三 　指定介護予防通所介護事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。 <br /><br />（安全管理体制等の確保）<br />第百十一条 　指定介護予防通所介護事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。 <br />２ 　指定介護予防通所介護事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。 <br />３ 　指定介護予防通所介護事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。 <br />４ 　指定介護予防通所介護事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 <br />　　　　第六節　基準該当介護予防サービスに関する基準 <br /><br /><br />（従業者の員数）<br />第百十二条 　基準該当介護予防サービスに該当する介護予防通所介護又はこれに相当するサービス（以下「基準該当介護予防通所介護」という。）の事業を行う者（以下「基準該当介護予防通所介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「基準該当介護予防通所介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者（以下この節において「介護予防通所介護従業者」という。）の員数は、次のとおりとする。 <br />一 　生活相談員　基準該当介護予防通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯（以下この条において「提供時間帯」という。）を通じて専ら当該基準該当介護予防通所介護の提供に当たる生活相談員が一以上確保されるために必要と認められる数 <br />二 　看護職員　基準該当介護予防通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら当該基準該当介護予防通所介護の提供に当たる看護職員が一以上確保されるために必要と認められる数 <br />三 　介護職員　基準該当介護予防通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら当該基準該当介護予防通所介護の提供に当たる介護職員が利用者（当該基準該当介護予防通所介護事業者が基準該当介護予防通所介護の事業と基準該当通所介護（指定居宅サービス等基準第百六条第一項に規定する基準該当通所介護をいう。以下同じ。）の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当介護予防通所介護又は基準該当通所介護の利用者。以下この節において同じ。）の数が十五人までは一以上、それ以上五又はその端数を増すごとに一を加えた数以上確保されるために必要と認められる数 <br />四 　機能訓練指導員　基準該当介護予防通所介護の単位ごとに、専ら当該基準該当介護予防通所介護の提供に当たる機能訓練指導員が一以上確保されるために必要と認められる数 <br />２ 　当該基準該当介護予防通所介護事業所の利用定員（当該基準該当介護予防通所介護事業所において同時に基準該当介護予防通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。）が十人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、基準該当介護予防通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら当該基準該当介護予防通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が一以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。 <br />３ 　前二項の基準該当介護予防通所介護の単位は、基準該当介護予防通所介護であってその提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。 <br />４ 　第一項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当介護予防通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。 <br />５ 　基準該当介護予防通所介護の事業と基準該当通所介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同条第一項から第四項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 <br /><br />（管理者）<br />第百十三条 　基準該当介護予防通所介護事業所は、専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当介護予防通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当介護予防通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 <br /><br />（設備及び備品等）<br />第百十四条 　基準該当介護予防通所介護事業所には、食事を行う場所、機能訓練を行う場所、静養のための場所、生活相談のための場所、事務連絡のための場所を確保するとともに、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに基準該当介護予防通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。 <br />２ 　前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 <br />一 　食事を行う場所及び機能訓練を行う場所<br />イ　食事を行う場所及び機能訓練を行う場所は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。<br />ロ　イにかかわらず、食事を行う場所及び機能訓練を行う場所は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。<br />二 　生活相談を行う場所　遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。 <br />３ 　第一項に掲げる設備は、専ら当該基準該当介護予防通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する基準該当介護予防通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。 <br />４ 　基準該当介護予防通所介護の事業と基準該当通所介護の事業とが、同一の事業所において一体的に運営される場合については、指定居宅サービス等基準第百八条第一項から第三項までに規定する設備に関する基準をもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 <br /><br />（準用）<br />第百十五条 　第八条から第十四条まで、第十六条、第十七条、第十九条、第二十一条、第二十三条、第二十四条、第三十条から第三十三条まで、第三十四条（第五項及び第六項を除く。）、第三十五条、第三十六条及び第五十二条並びに第一節、第四節（第百条第一項及び第百七条を除く。）及び前節の規定は、基準該当介護予防通所介護の事業について準用する。この場合において、第八条及び第三十条中「第二十六条」とあるのは「第百十五条において準用する第百一条」と、「訪問介護員等」とあるのは「介護予防通所介護従業者」と、第十九条中「内容、当該指定介護予防訪問介護について法第五十三条第四項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問介護」とあるのは「基準該当介護予防通所介護」と、第三十条中「訪問介護員等」とあるのは「介護予防通所介護従業者」と、第百条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防通所介護」とあるのは「基準該当介護予防通所介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。 <br />　　　第八章　介護予防通所リハビリテーション <br /><br />　　　　第一節　基本方針 <br /><br /><br />第百十六条 　指定介護予防サービスに該当する介護予防通所リハビリテーション（以下「指定介護予防通所リハビリテーション」という。）の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 <br />　　　　第二節　人員に関する基準 <br /><br /><br />第百十七条 　指定介護予防通所リハビリテーションの事業を行う者（以下「指定介護予防通所リハビリテーション事業者」という。）が、当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防通所リハビリテーション事業所」という。）ごとに置くべき指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる従業者（以下「介護予防通所リハビリテーション従業者」という。）の員数は、次のとおりとする。 <br />一 　医師　指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な一以上の数 <br />二 　理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師（以下この章において「看護職員」という。）若しくは介護職員　次に掲げる基準を満たすために必要と認められる数<br />イ　指定介護予防通所リハビリテーションの単位（その提供が同時に二十人以下の利用者（当該指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者（指定居宅サービス等基準第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業と指定通所リハビリテーション（指定居宅サービス等基準第百十条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防通所リハビリテーション又は指定通所リハビリテーションの利用者。以下この節及び次節において同じ。）に対して一体的に行われるものをいう。）ごとに、その提供を行う時間帯（以下この条において「提供時間帯」という。）を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が二以上確保されること。<br />ロ　イに掲げる人員のうち専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、常勤換算方法で、〇・二以上確保されること。<br />２ 　指定介護予防通所リハビリテーション事業所が診療所であって、指定介護予防通所リハビリテーションの提供が同時に十人以下の利用者に対して一体的に行われるものを単位とする場合にあっては、前項第二号の規定にかかわらず、次のとおりとすることができる。 <br />一 　指定介護予防通所リハビリテーションの単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が一以上確保されること。 <br />二 　前号に掲げる人員のうち専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護予防通所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに一年以上従事した経験を有する看護師が、常勤換算方法で、〇・一以上確保されること。 <br />３ 　第一項第一号の医師は、常勤でなければならない。 <br />４ 　指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者（指定居宅サービス等基準第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業と指定通所リハビリテーション（指定居宅サービス等基準第百十条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百十一条第一項から第三項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 <br />　　　　第三節　設備に関する基準 <br /><br /><br />第百十八条 　指定介護予防通所リハビリテーション事業所は、指定介護予防通所リハビリテーションを行うにふさわしい専用の部屋等であって、三平方メートルに利用定員（当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所において同時に指定介護予防通所リハビリテーションの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節及び次節において同じ。）を乗じた面積以上のものを有しなければならない。ただし、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設である場合にあっては、当該専用の部屋等の面積に利用者用に確保されている食堂（リハビリテーションに供用されるものに限る。）の面積を加えるものとする。 <br />２ 　指定介護予防通所リハビリテーション事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定介護予防通所リハビリテーションを行うために必要な専用の機械及び器具を備えなければならない。 <br />３ 　指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業と指定通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百十二条第一項及び第二項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 <br />　　　　第四節　運営に関する基準 <br /><br /><br />（管理者等の責務）<br />第百十九条 　指定介護予防通所リハビリテーション事業所の管理者は、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は専ら指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる看護師のうちから選任した者に、必要な管理の代行をさせることができる。 <br />２ 　指定介護予防通所リハビリテーション事業所の管理者又は前項の管理を代行する者は、指定介護予防通所リハビリテーション事業所の従業者にこの節及び次節の規定を遵守させるための必要な指揮命令を行うものとする。 <br /><br />（運営規程）<br />第百二十条 　指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーション事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 <br />一 　事業の目的及び運営の方針 <br />二 　従業者の職種、員数及び職務の内容 <br />三 　営業日及び営業時間 <br />四 　指定介護予防通所リハビリテーションの利用定員 <br />五 　指定介護予防通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額 <br />六 　通常の事業の実施地域 <br />七 　サービス利用に当たっての留意事項 <br />八 　非常災害対策 <br />九 　その他運営に関する重要事項 <br /><br />（衛生管理等）<br />第百二十一条 　指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。 <br />２ 　指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 <br /><br />（記録の整備）<br />第百二十二条 　指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 <br />２ 　指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定介護予防通所リハビリテーションの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 <br />一 　介護予防通所リハビリテーション計画 <br />二 　次条において準用する第十九条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 <br />三 　次条において準用する第二十三条に規定する市町村への通知に係る記録 <br />四 　次条において準用する第三十四条第二項に規定する苦情の内容等の記録 <br />五 　次条において準用する第三十五条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 <br /><br />（準用）<br />第百二十三条 　第八条から第十三条まで、第十五条から第十七条まで、第十九条、第二十一条、第二十三条、第二十四条、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十六条まで、第六十七条、第六十八条、第百条及び第百二条から第百四条までの規定は、指定介護予防通所リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「介護予防通所リハビリテーション従業者」と、第八条及び第三十条中「第二十六条」とあるのは「第百二十条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第百二条第三項中「介護予防通所介護従業者」とあるのは「介護予防通所リハビリテーション従業者」と読み替えるものとする。 <br />　　　　第五節　介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 <br /><br /><br />（指定介護予防通所リハビリテーションの基本取扱方針）<br />第百二十四条 　指定介護予防通所リハビリテーションは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 <br />２ 　指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、自らその提供する指定介護予防通所リハビリテーションの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。 <br />３ 　指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。 <br />４ 　指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。 <br />５ 　指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。 <br /><br />（指定介護予防通所リハビリテーションの具体的取扱方針）<br />第百二十五条 　指定介護予防通所リハビリテーションの方針は、第百十六条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 <br />一 　指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。 <br />二 　医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる介護予防通所リハビリテーション従業者（以下この節において「医師等の従業者」という。）は、診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防通所リハビリテーション計画を作成しなければならない。 <br />三 　医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。 <br />四 　医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 <br />五 　医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画を作成した際には、当該介護予防通所リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない。 <br />六 　指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、介護予防通所リハビリテーション計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。 <br />七 　指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。 <br />八 　指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。 <br />九 　医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも一月に一回は、当該介護予防通所リハビリテーション計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該介護予防通所リハビリテーション計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護予防通所リハビリテーション計画の実施状況の把握（以下この条において「モニタリング」という。）を行うものとする。 <br />十 　医師等の従業者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。 <br />十一 　医師等の従業者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防通所リハビリテーション計画の変更を行うものとする。 <br />十二 　第一号から第十号までの規定は、前号に規定する介護予防通所リハビリテーション計画の変更について準用する。 <br /><br />（指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっての留意点）<br />第百二十六条 　指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。 <br />一 　指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメントにおいて把握された課題、指定介護予防通所リハビリテーションの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。 <br />二 　指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。 <br />三 　指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。 <br /><br />（安全管理体制等の確保）<br />第百二十七条 　指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。 <br />２ 　指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。 <br />３ 　指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。 <br />４ 　指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 <br />　　　第九章　介護予防短期入所生活介護 <br /><br />　　　　第一節　基本方針 <br /><br /><br />第百二十八条 　指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護（以下「指定介護予防短期入所生活介護」という。）の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 <br />　　　　第二節　人員に関する基準 <br /><br /><br />（従業者の員数）<br />第百二十九条 　指定介護予防短期入所生活介護の事業を行う者（以下「指定介護予防短期入所生活介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防短期入所生活介護事業所」という。）ごとに置くべき指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たる従業者（以下この節から第五節までにおいて「介護予防短期入所生活介護従業者」という。）の員数は、次のとおりとする。ただし、利用定員（当該指定介護予防短期入所生活介護事業所において同時に指定介護予防短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者（当該指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者（指定居宅サービス等基準第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護（指定居宅サービス等基準第百二十条に規定する指定短期入所生活介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防短期入所生活介護又は指定短期入所生活介護の利用者。以下この節及び次節並びに第百三十九条において同じ。）の数の上限をいう。以下この節から第四節までにおいて同じ。）が四十人を超えない指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第四号の栄養士を置かないことができる。 <br />一 　医師　一人以上 <br />二 　生活相談員　常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一人以上 <br />三 　介護職員又は看護師若しくは准看護師（以下この章において「看護職員」という。）　常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一人以上 <br />四 　栄養士　一人以上 <br />五 　機能訓練指導員　一人以上 <br />六 　調理員その他の従業者　当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数 <br />２ 　特別養護老人ホーム（老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。）であって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定介護予防短期入所生活介護の事業を行うものに置くべき前項各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者の員数は、同項の規定にかかわらず、これらの従業者について利用者を当該特別養護老人ホームの入所者とみなした場合における同法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。 <br />３ 　第一項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 <br />４ 　特別養護老人ホーム、養護老人ホーム（老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホームをいう。以下同じ。）、病院、診療所、介護老人保健施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設（以下「特別養護老人ホーム等」という。）に併設される指定介護予防短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの（以下「併設事業所」という。）については、老人福祉法、医療法（昭和二十三年法律第二百五号）又は法に規定する特別養護老人ホーム等として必要とされる数の従業者に加えて、第一項各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者を確保するものとする。 <br />５ 　第一項第二号の生活相談員並びに同項第三号の介護職員及び看護職員のそれぞれのうち一人は、常勤でなければならない。ただし、利用定員が二十人未満である併設事業所の場合にあっては、この限りでない。 <br />６ 　第一項第五号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。 <br />７ 　指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者（指定居宅サービス等基準第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護（指定居宅サービス等基準第百二十条に規定する指定短期入所生活介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百二十一条第一項から第六項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 <br /><br />（管理者）<br />第百三十条 　指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 <br />　　　　第三節　設備に関する基準 <br /><br /><br />（利用定員等）<br />第百三十一条 　指定介護予防短期入所生活介護事業所は、その利用定員を二十人以上とし、指定介護予防短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。ただし、第百二十九条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては、この限りでない。 <br />２ 　併設事業所の場合にあっては、前項本文の規定にかかわらず、その利用定員を二十人未満とすることができる。 <br />３ 　指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百二十三条第一項及び第二項に規定する利用定員等の基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 <br /><br />（設備及び備品等）<br />第百三十二条 　指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物（利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。）は、耐火建築物（建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。）でなければならない。ただし、利用者の日常生活に充てられる場所を二階以上の階及び地階のいずれにも設けていない場合にあっては、準耐火建築物（同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。）とすることができる。 <br />２ 　前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 <br />一 　スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。 <br />二 　非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。 <br />三 　避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。 <br />３ 　指定介護予防短期入所生活介護事業所には、次の各号に掲げる設備を設けるとともに、指定介護予防短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、居室、便所、洗面設備、静養室、介護職員室及び看護職員室を除き、これらの設備を設けないことができる。 <br />一 　居室 <br />二 　食堂 <br />三 　機能訓練室 <br />四 　浴室 <br />五 　便所 <br />六 　洗面設備 <br />七 　医務室 <br />八 　静養室 <br />九 　面談室 <br />十 　介護職員室 <br />十一 　看護職員室 <br />十二 　調理室 <br />十三 　洗濯室又は洗濯場 <br />十四 　汚物処理室 <br />十五 　介護材料室 <br />４ 　併設事業所の場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設事業所及び当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等（以下この章において「併設本体施設」という。）の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設事業所の利用者及び当該併設本体施設の入所者又は入院患者の処遇に支障がないときは、当該併設本体施設の前項各号に掲げる設備（居室を除く。）を指定介護予防短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。 <br />５ 　第百二十九条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては、第三項の規定にかかわらず、老人福祉法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することで足りるものとする。 <br />６ 　第三項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 <br />一 　居室<br />イ　一の居室の定員は、四人以下とすること。<br />ロ　利用者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。<br />ハ　日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。<br />二 　食堂及び機能訓練室<br />イ　食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。<br />ロ　イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。<br />三 　浴室<br />　要支援者が入浴するのに適したものとすること。 <br />四 　便所<br />　要支援者が使用するのに適したものとすること。 <br />五 　洗面設備<br />　要支援者が使用するのに適したものとすること。 <br />７ 　前各項に規定するもののほか、指定介護予防短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。 <br />一 　廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。 <br />二 　廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 <br />三 　階段の傾斜を緩やかにすること。 <br />四 　消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 <br />五 　居室、機能訓練室、食堂、浴室及び静養室（以下この項において「居室等」という。）が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。 <br />８ 　指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百二十四条第一項から第七項までに規定する設備に関する基準を満たしていることをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 <br />　　　　第四節　運営に関する基準 <br /><br /><br />（内容及び手続の説明及び同意）<br />第百三十三条 　指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第百三十八条に規定する重要事項に関する規程の概要、介護予防短期入所生活介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの内容及び利用期間等について利用申込者の同意を得なければならない。 <br />２ 　第八条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による文書の交付について準用する。 <br /><br />（指定介護予防短期入所生活介護の開始及び終了）<br />第百三十四条 　指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある者を対象に、指定介護予防短期入所生活介護を提供するものとする。 <br />２ 　指定介護予防短期入所生活介護事業者は、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、指定介護予防短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。 <br /><br />（利用料等の受領）<br />第百三十五条 　指定介護予防短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防短期入所生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 <br />２ 　指定介護予防短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期入所生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 <br />３ 　指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 <br />一 　食事の提供に要する費用（法第六十一条の二第一項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額（同条第四項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額）を限度とする。） <br />二 　滞在に要する費用（法第六十一条の二第一項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する滞在費の基準費用額（同条第四項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額）を限度とする。） <br />三 　厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用 <br />四 　厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用 <br />五 　送迎に要する費用（厚生労働大臣が別に定める場合を除く。） <br />六 　理美容代 <br />七 　前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの <br />４ 　前項第一号から第四号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 <br />５ 　指定介護予防短期入所生活介護事業者は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。ただし、同項第一号から第四号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。 <br /><br />（身体的拘束等の禁止）<br />第百三十六条 　指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。 <br />２ 　指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 <br /><br />（緊急時等の対応）<br />第百三十七条 　介護予防短期入所生活介護従業者は、現に指定介護予防短期入所生活介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ指定介護予防短期入所生活介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 <br /><br />（運営規程）<br />第百三十八条 　指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 <br />一 　事業の目的及び運営の方針 <br />二 　従業者の職種、員数及び職務の内容 <br />三 　利用定員（第百二十九条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く。） <br />四 　指定介護予防短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 <br />五 　通常の送迎の実施地域 <br />六 　サービス利用に当たっての留意事項 <br />七 　緊急時等における対応方法 <br />八 　非常災害対策 <br />九 　その他運営に関する重要事項 <br /><br />（定員の遵守）<br />第百三十九条 　指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定介護予防短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 <br />一 　第百二十九条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、当該特別養護老人ホームの入所定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数 <br />二 　前号に該当しない指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数 <br /><br />（地域等との連携）<br />第百四十条 　指定介護予防短期入所生活介護の事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 <br /><br />（記録の整備）<br />第百四十一条 　指定介護予防短期入所生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 <br />２ 　指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防短期入所生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 <br />一 　介護予防短期入所生活介護計画 <br />二 　次条において準用する第十九条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 <br />三 　第百三十六条第二項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 <br />四 　次条において準用する第二十三条に規定する市町村への通知に係る記録 <br />五 　次条において準用する第三十四条第二項に規定する苦情の内容等の記録 <br />六 　次条において準用する第三十五条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 <br /><br />（準用）<br />第百四十二条 　第九条から第十三条まで、第十五条、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十三条、第三十条から第三十六条まで、第五十二条、第百二条、第百四条及び第百五条は、指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第三十条中「第二十六条」とあるのは「第百三十八条」と、「訪問介護員等」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と、第百二条第三項及び第百四条中「介護予防通所介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。 <br />　　　　第五節　介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 <br /><br /><br />（指定介護予防短期入所生活介護の基本取扱方針）<br />第百四十三条 　指定介護予防短期入所生活介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 <br />２ 　指定介護予防短期入所生活介護事業者は、自らその提供する指定介護予防短期入所生活介護の質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。 <br />３ 　指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。 <br />４ 　指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。 <br />５ 　指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。 <br /><br />（指定介護予防短期入所生活介護の具体的取扱方針）<br />第百四十四条 　指定介護予防短期入所生活介護の方針は、第百二十八条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 <br />一 　指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。 <br />二 　指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防短期入所生活介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防短期入所生活介護計画を作成するものとする。 <br />三 　介護予防短期入所生活介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。 <br />四 　指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、介護予防短期入所生活介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 <br />五 　指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、介護予防短期入所生活介護計画を作成した際には、当該介護予防短期入所生活介護計画を利用者に交付しなければならない。 <br />六 　指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、介護予防短期入所生活介護計画が作成されている場合には、当該計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。 <br />七 　指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。 <br /><br />（介護）<br />第百四十五条 　介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。 <br />２ 　指定介護予防短期入所生活介護事業者は、一週間に二回以上、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。 <br />３ 　指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。 <br />４ 　指定介護予防短期入所生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。 <br />５ 　指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の支援を適切に行わなければならない。 <br />６ 　指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常時一人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。 <br />７ 　指定介護予防短期入所生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 <br /><br />（食事）<br />第百四十六条 　指定介護予防短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。 <br />２ 　指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援しなければならない。 <br /><br />（機能訓練）<br />第百四十七条 　指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況等を踏まえ、必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行わなければならない。 <br /><br />（健康管理）<br />第百四十八条 　指定介護予防短期入所生活介護事業所の医師及び看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置をとらなければならない。 <br />２ 　指定介護予防短期入所生活介護事業所の医師は、利用者に対して行った健康管理に関し、その者の健康手帳の所要のぺージに必要な事項を記載しなければならない。ただし、健康手帳を有しない者については、この限りでない。 <br /><br />（相談及び援助）<br />第百四十九条 　指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の支援を行わなければならない。 <br /><br />（その他のサービスの提供）<br />第百五十条 　指定介護予防短期入所生活介護事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。 <br />２ 　指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。 <br />　　　　第六節　ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 <br /><br />　　　　　第一款　この節の趣旨及び基本方針 <br /><br /><br />（この節の趣旨）<br />第百五十一条 　第一節、第三節から前節までの規定にかかわらず、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業（指定介護予防短期入所生活介護の事業であって、その全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室（当該居室の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下この章において同じ。）により一体的に構成される場所（以下この章において「ユニット」という。）ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるものをいう。以下同じ。）の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、この節に定めるところによる。 <br /><br />（基本方針）<br />第百五十二条 　ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業は、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 <br />　　　　　第二款　設備に関する基準 <br /><br /><br />（設備及び備品等）<br />第百五十三条 　ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業を行う者（以下「ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所」という。）の建物（利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。）は、耐火建築物でなければならない。ただし、利用者の日常生活に充てられる場所を二階以上の階及び地階のいずれにも設けていない場合にあっては、準耐火建築物とすることができる。 <br />２ 　前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 <br />一 　スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。 <br />二 　非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。 <br />三 　避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。 <br />３ 　ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所には、次の各号に掲げる設備を設けるとともに、指定介護予防短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の利用者へのサービスの提供に支障がない場合は、ユニットを除き、これらの設備を設けないことができる。 <br />一 　ユニット <br />二 　浴室 <br />三 　医務室 <br />四 　調理室 <br />五 　洗濯室又は洗濯場 <br />六 　汚物処理室 <br />七 　介護材料室 <br />４ 　特別養護老人ホーム等に併設されるユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの（以下「併設ユニット型事業所」という。）にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設ユニット型事業所及び当該併設ユニット型事業所を併設する特別養護老人ホーム等（以下この節において「ユニット型事業所併設本体施設」という。）の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設ユニット型事業所の利用者及び当該ユニット型事業所併設本体施設の入所者又は入院患者に対するサービスの提供上支障がないときは、当該ユニット型事業所併設本体施設の前項各号に掲げる設備（ユニットを除く。）をユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。 <br />５ 　第百二十九条第二項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホーム（特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成十一年厚生省令第四十六号）第三十二条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。）の場合にあっては、第三項の規定にかかわらず、ユニット型特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することで足りるものとする。 <br />６ 　第三項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 <br />一 　ユニット<br />イ　居室<br />（１）　一の居室の定員は、一人とすること。ただし、利用者への指定介護予防短期入所生活介護の提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。<br />（２）　居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの利用定員（当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所において同時にユニット型指定介護予防短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者（当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者がユニット型指定短期入所生活介護事業者（指定居宅サービス等基準第百四十条の四第一項に規定するユニット型指定短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とユニット型指定短期入所生活介護の事業（指定居宅サービス等基準第百四十条の二に規定するユニット型指定短期入所生活介護の事業をいう。以下同じ。）とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護又はユニット型指定短期入所生活介護の利用者。以下この節及び第百五十八条において同じ。）の数の上限をいう。以下この節において同じ。）は、おおむね十人以下としなければならない。<br />（３）　利用者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。また、ユニットに属さない居室を改修したものについては、利用者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じても差し支えない。<br />（４）　日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。<br />ロ　共同生活室<br />（１）　共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。<br />（２）　一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。<br />（３）　必要な設備及び備品を備えること。<br />ハ　洗面設備<br />（１）　居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。<br />（２）　要支援者が使用するのに適したものとすること。<br />ニ　便所<br />（１）　居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。<br />（２）　要支援者が使用するのに適したものとすること。<br />二 　浴室　<br />要支援者が入浴するのに適したものとすること。 <br />７ 　前各項に規定するもののほか、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。 <br />一 　廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、一・五メートル以上（中廊下にあっては、一・八メートル以上）として差し支えない。 <br />二 　廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 <br />三 　階段の傾斜を緩やかにすること。 <br />四 　消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 <br />五 　ユニット又は浴室が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。 <br />８ 　ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者がユニット型指定短期入所生活介護事業者（指定居宅サービス等基準第百四十条の四第一項に規定するユニット型指定短期入所生活介護事業者をいう。）の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とユニット型指定短期入所生活介護の事業（指定居宅サービス等基準第百四十条の二に規定するユニット型指定短期入所生活介護の事業をいう。）とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百四十条の四第一項から第七項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 <br /><br />（準用）<br />第百五十四条 　第百三十一条の規定は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所について準用する。 <br />　　　　　第三款　運営に関する基準 <br /><br /><br />（利用料等の受領）<br />第百五十五条 　ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防短期入所生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 <br />２ 　ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期入所生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 <br />３ 　ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。 <br />一 　食事の提供に要する費用（法第六十一条の二第一項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額（同条第四項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額）を限度とする。） <br />二 　滞在に要する費用（法第六十一条の二第一項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する滞在費の基準費用額（同条第四項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額）を限度とする。） <br />三 　厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用 <br />四 　厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用 <br />五 　送迎に要する費用（厚生労働大臣が別に定める場合を除く。） <br />六 　理美容代 <br />七 　前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの <br />４ 　前項第一号から第四号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 <br />５ 　ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。ただし、同項第一号から第四号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。 <br /><br />（運営規程）<br />第百五十六条 　ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 <br />一 　事業の目的及び運営の方針 <br />二 　従業者の職種、員数及び職務の内容 <br />三 　利用定員（第百二十九条第二項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。） <br />四 　ユニットの数及びユニットごとの利用定員（第百二十九条第二項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。） <br />五 　指定介護予防短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 <br />六 　通常の送迎の実施地域 <br />七 　サービス利用に当たっての留意事項 <br />八 　緊急時等における対応方法 <br />九 　非常災害対策 <br />十 　その他運営に関する重要事項 <br /><br />（勤務体制の確保等）<br />第百五十七条 　ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定介護予防短期入所生活介護を提供できるよう、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 <br />２ 　前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。 <br />一 　昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。 <br />二 　夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 <br />三 　ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 <br />３ 　ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所ごとに、当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業者によってユニット型指定介護予防短期入所生活介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 <br />４ 　ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、介護予防短期入所生活介護事業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 <br /><br />（定員の遵守）<br />第百五十八条 　ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定介護予防短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 <br />一 　第百二十九条第二項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームであるユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、当該ユニット型特別養護老人ホームのユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数 <br />二 　前号に該当しないユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、ユニットごとの利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数 <br /><br />（準用）<br />第百五十九条 　第百三十三条、第百三十四条、第百三十六条、第百三十七条、第百四十条から第百四十二条（第百二条の準用に係る部分は除く。）までの規定は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第百三十三条第一項中「第百三十八条」とあるのは「第百五十六条」と、第百四十一条第二項第二号及び第四号から第六号までの規定中「次条」とあるのは「第百五十九条において準用する次条」と読み替えるものとする。 <br />　　　　　第四款　介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 <br /><br /><br />（ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっての留意事項）<br />第百六十条 　指定介護予防短期入所生活介護は、利用者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、利用者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。 <br />２ 　指定介護予防短期入所生活介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。 <br />３ 　指定介護予防短期入所生活介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。 <br /><br />（介護）<br />第百六十一条 　介護は、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、利用者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行わなければならない。 <br />２ 　ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の日常生活における家事を、利用者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。 <br />３ 　ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、利用者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。 <br />４ 　ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。 <br />５ 　ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。 <br />６ 　ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。 <br />７ 　ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常時一人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。 <br />８ 　ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 <br /><br />（食事）<br />第百六十二条 　ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。 <br />２ 　ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。 <br />３ 　ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、利用者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。 <br />４ 　ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければならない。 <br /><br />（その他のサービスの提供）<br />第百六十三条 　ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。 <br />２ 　ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。 <br /><br />（準用）<br />第百六十四条 　第百四十三条、第百四十四条、第百四十七条から第百四十九条までの規定はユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第百四十四条中「第百二十八条」とあるのは「第百五十二条」と、「前条」とあるのは「第百六十四条において準用する前条」と読み替えるものとする。 <br />　　　　第七節　一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 <br /><br />　　　　　第一款　この節の趣旨及び基本方針 <br /><br /><br />（この節の趣旨）<br />第百六十五条 　第一節、第三節から第五節までの規定にかかわらず、一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業（指定介護予防短期入所生活介護の事業であって、その一部においてユニットごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるものをいう。以下同じ。）の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、この節に定めるところによる。 <br /><br />（基本方針）<br />第百六十六条 　一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業の基本方針は、ユニットごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる部分（以下この章において「ユニット部分」という。）にあっては第百五十二条に、それ以外の部分にあっては第百二十八条に定めるところによる。 <br />　　　　　第二款　設備に関する基準 <br /><br /><br />（設備及び備品等）<br />第百六十七条 　一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業を行う者（以下「一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所」という。）の設備及び備品等は、ユニット部分にあっては第百五十三条に、それ以外の部分にあっては第百三十二条に定めるところによる。ただし、浴室、医務室、調理室、洗濯室又は洗濯場、汚物処理室及び介護材料室については、利用者へのサービスの提供に支障がないときは、それぞれ一の設備をもって、ユニット部分及びそれ以外の部分に共通の設備とすることができる。 <br />２ 　一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者が一部ユニット型指定短期入所生活介護事業者（指定居宅サービス等基準第百四十条の十六第一項に規定する一部ユニット型指定短期入所生活介護事業者をいう。）の指定を併せて受け、かつ、一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業と一部ユニット型指定短期入所生活介護の事業（指定居宅サービス等基準第百四十条の十四に規定する一部ユニット型指定短期入所生活介護の事業をいう。）とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百四十条の十六第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 <br /><br />（準用）<br />第百六十八条 　第百三十一条の規定は、一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所について準用する。 <br />　　　　　第三款　運営に関する基準 <br /><br /><br />（利用料等の受領）<br />第百六十九条 　一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者の利用料等の受領は、ユニット部分にあっては第百五十五条に、それ以外の部分にあっては第百三十五条に定めるところによる。 <br /><br />（運営規程）<br />第百七十条 　一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 <br />一 　事業の目的及び運営の方針 <br />二 　従業者の職種、員数及び職務の内容 <br />三 　ユニット部分の利用定員（第百五十三条第六項第一号に規定する利用定員をいう。次号において同じ。）及びそれ以外の部分の利用定員（第百二十九条第一項に規定する利用定員をいう。）（第百二十九条第二項の規定の適用を受ける一部ユニット型特別養護老人ホーム（特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第四十三条に規定する一部ユニット型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。）である場合を除く。） <br />四 　ユニット部分のユニットの数及びユニットごとの利用定員（第百二十九条第二項の規定の適用を受ける一部ユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。） <br />五 　ユニット部分の利用者に対する指定介護予防短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 <br />六 　ユニット部分以外の部分の利用者に対する指定介護予防短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 <br />七 　通常の送迎の実施地域 <br />八 　サービス利用に当たっての留意事項 <br />九 　緊急時等における対応方法 <br />十 　非常災害対策 <br />十一 　その他運営に関する重要事項 <br /><br />（勤務体制の確保等）<br />第百七十一条 　一部ユニット型指定短期入所生活介護事業者の勤務体制の確保等は、ユニット部分にあっては、第百五十七条に、それ以外の部分にあっては第百四十二条において準用する第百二条に定めるところによる。 <br /><br />（定員の遵守）<br />第百七十二条 　一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者の定員の遵守は、ユニット部分にあっては第百五十八条に、それ以外の部分にあっては第百三十九条に定めるところによる。 <br /><br />（準用）<br />第百七十三条 　第百三十三条、第百三十四条、第百三十六条、第百三十七条、第百四十条から第百四十二条（第百二条の準用に係る部分は除く。）までの規定は、一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第百三十三条第一項中「第百三十八条」とあるのは「第百七十条」と、第百四十一条第二項第二号及び第四号から第六号までの規定中「次条」とあるのは「第百七十三条において準用する次条」と読み替えるものとする。 <br />　　　　　第四款　介護予防のための効果的支援に関する基準 <br /><br /><br />（一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっての留意事項）<br />第百七十四条 　一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっての留意事項は、ユニット部分については、第百六十条に定めるところによる。 <br /><br />（介護）<br />第百七十五条 　一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者の介護は、ユニット部分にあっては第百六十一条に、それ以外の部分にあっては第百四十五条に定めるところによる。 <br /><br />（食事）<br />第百七十六条 　一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者の食事は、ユニット部分にあっては第百六十二条に、それ以外の部分にあっては第百四十六条に定めるところによる。 <br /><br />（その他のサービスの提供）<br />第百七十七条 　一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者のその他のサービスの提供は、ユニット部分にあっては第百六十三条に、それ以外の部分にあっては第百五十条に定めるところによる。 <br /><br />（準用）<br />第百七十八条 　第百四十三条、第百四十四条、第百四十七条から第百四十九条までの規定は一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第百四十四条中「第百二十八条」とあるのは「第百六十六条」と、「前条」とあるのは「第百七十八条において準用する前条」と読み替えるものとする。 <br />　　　　第八節　基準該当介護予防サービスに関する基準 <br /><br /><br />（指定介護予防通所介護事業所等との併設）<br />第百七十九条 　基準該当介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護又はこれに相当するサービス（以下「基準該当介護予防短期入所生活介護」という。）の事業を行う者（以下「基準該当介護予防短期入所生活介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「基準該当介護予防短期入所生活介護事業所」という。）は、指定介護予防通所介護事業所又は社会福祉施設（以下「指定介護予防通所介護事業所等」という。）に併設しなければならない。 <br /><br />（従業者の員数）<br />第百八十条 　基準該当介護予防短期入所生活介護事業者が基準該当介護予防短期入所生活介護事業所ごとに置くべき従業者（以下この節において「介護予防短期入所生活介護従業者」という。）の員数は、次のとおりとする。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第四号の栄養士を置かないことができる。 <br />一 　医師　一人以上 <br />二 　生活相談員　一人以上 <br />三 　介護職員又は看護職員　常勤換算方法で、利用者（当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業者が基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護（指定居宅サービス等基準第百四十条の二十六に規定する基準該当短期入所生活介護をいう。以下同じ。）の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当介護予防短期入所生活介護又は基準該当短期入所生活介護の利用者。以下この条及び第百八十二条において同じ。）の数が三又はその端数を増すごとに一人以上 <br />四 　栄養士　一人以上 <br />五 　機能訓練指導員　一人以上 <br />六 　調理員その他の従業者　当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数 <br />２ 　前項第三号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に基準該当介護予防短期入所生活介護の事業を開始する場合は、推定数による。 <br />３ 　第一項第五号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。 <br />４ 　基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、法その他の法律に規定する指定介護予防通所介護事業所等として必要とされる数の従業者に加えて、第一項各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者を確保するものとする。 <br />５ 　基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護（指定居宅サービス等基準第百四十条の二十六に規定する基準該当短期入所生活介護をいう。以下同じ。）の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百四十条の二十七第一項から第四項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 <br /><br />（管理者）<br />第百八十一条 　基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、基準該当介護予防短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 <br /><br />（利用定員等）<br />第百八十二条 　基準該当介護予防短期入所生活介護事業所は、その利用定員（当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所において同時に基準該当介護予防短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。）を二十人未満とし、基準該当介護予防短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。 <br />２ 　基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護の事業とが同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、指定居宅サービス等基準第百四十条の二十九第一項に規定する利用定員等の基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 <br /><br />（設備及び備品等）<br />第百八十三条 　基準該当介護予防短期入所生活介護事業所には、次の各号に掲げる設備を設けるとともに、基準該当介護予防短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、指定介護予防通所介護事業所等の設備を利用することにより、当該指定介護予防通所介護事業所等及び当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該指定介護予防通所介護事業所等の利用者等及び当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、居室を除き、これらの設備を設けないことができる。 <br />一 　居室 <br />二 　食堂 <br />三 　機能訓練室 <br />四 　浴室 <br />五 　便所 <br />六 　洗面所 <br />七 　静養室 <br />八 　面接室 <br />九 　介護職員室 <br />２ 　前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 <br />一 　居室<br />イ　一の居室の定員は、四人以下とすること。<br />ロ　利用者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。<br />ハ　日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等に十分考慮すること。<br />二 　食堂及び機能訓練室<br />イ　食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。<br />ロ　イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。<br />三 　浴室<br />　身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 <br />四 　便所<br />　身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 <br />五 　洗面所<br />　身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 <br />３ 　基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の廊下幅は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能なものでなければならない。 <br />４ 　基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、指定居宅サービス等基準第百四十条の三十第一項から第三項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 <br /><br />（指定介護予防通所介護事業所等との連携）<br />第百八十四条 　基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、基準該当介護予防短期入所生活介護の提供に際し、常に指定介護予防通所介護事業所等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。 <br /><br />（準用）<br />第百八十五条 　第九条から第十三条まで、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十三条、第三十条から第三十三条まで、第三十四条（第五項及び第六項を除く。）、第三十五条、第三十六条、第五十二条、第百二条、第百四条、第百五条、第百二十八条並びに第四節（第百三十五条第一項及び第百四十二条を除く。）及び第五節の規定は、基準該当介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第十九条中「内容、当該指定介護予防訪問介護について法第五十三条第四項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問介護」とあるのは「基準該当介護予防短期入所生活介護」と、第三十条中「第二十六条」とあるのは「第百八十五条において準用する第百三十八条」と、「訪問介護員等」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と、第百二条第三項中「介護予防通所介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と、第百三十五条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期入所生活介護」とあるのは「基準該当介護予防短期入所生活介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第百四十一条第二項第二号及び第四号から第六号までの規定中「次条」とあるのは、「第百八十五条」と、第百四十四条中「第百二十八条」とあるのは「第百八十五条において準用する第百二十八条」と、「前条」とあるのは「第百八十五条において準用する前条」と読み替えるものとする。 <br />　　　第十章　介護予防短期入所療養介護 <br /><br />　　　　第一節　基本方針 <br /><br /><br />第百八十六条 　指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所療養介護（以下「指定介護予防短期入所療養介護」という。）の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行うことにより、利用者の療養生活の質の向上及び心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 <br />　　　　第二節　人員に関する基準 <br /><br /><br />第百八十七条 　指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者（以下「指定介護予防短期入所療養介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防短期入所療養介護事業所」という。）ごとに置くべき指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たる従業者（以下「介護予防短期入所療養介護従業者」という。）の員数は、次のとおりとする。 <br />一 　介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員（看護師及び准看護師をいう。以下この章において同じ。）、介護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者（当該指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者（指定居宅サービス等基準第百四十二条第一項に規定する指定短期入所療養介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所療養介護の事業と指定短期入所療養介護（指定居宅サービス等基準第百四十一条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防短期入所療養介護又は指定短期入所療養介護の利用者。以下この条及び第百五十四条において同じ。）を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合における法に規定する介護老人保健施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。 <br />二 　指定介護療養型医療施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ、利用者を当該指定介護療養型医療施設の入院患者とみなした場合における法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。 <br />三 　療養病床（医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。以下同じ。）を有する病院又は診療所（前号に該当するものを除く。）である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員（同法に規定する看護補助者をいう。）、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ同法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。 <br />四 　介護保険法施行令（平成十年政令第四百十二号。）第四条第二項に規定する病床により構成される病棟（以下「老人性認知症疾患療養病棟」という。）を有する病院（第二号に該当するものを除く。以下「老人性認知症疾患療養病棟を有する病院」という。）である指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき介護予防短期入所療養介護従業者の員数は、次のとおりとする。<br />イ　医師及び薬剤師　それぞれ医療法上必要とされる数以上<br />ロ　老人性認知症疾患療養病棟に置くべき看護職員<br />（１）　老人性認知症疾患療養病棟（医療法施行規則（昭和二十三年厚生省令第五十号）第四十三条の二の規定の適用を受ける病院が有するものに限る。）にあっては、常勤換算方法で、当該病棟における入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上<br />（２）　老人性認知症疾患療養病棟（（１）の規定の適用を受けるものを除く。）にあっては、常勤換算方法で、当該病棟における入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上<br />ハ　老人性認知症疾患療養病棟に置くべき介護職員　常勤換算方法で、老人性認知症疾患療養病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上<br />ニ　栄養士　病床数が百以上の病院であるものにあっては一以上<br />ホ　老人性認知症疾患療養病棟に置くべき作業療法士　一以上<br />ヘ　老人性認知症疾患療養病棟に置くべき精神保健福祉士又はこれに準ずる者　一以上<br />２ 　前項第四号の入院患者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 <br />３ 　第一項第四号イの医師のうち一人は、老人性認知症疾患療養病棟において指定介護予防短期入所療養介護を担当する医師としなければならない。 <br />４ 　第一項第四号ホの作業療法士及び同号への精神保健福祉士又はこれに準ずる者は、常勤でなければならない。 <br />５ 　指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百四十二条第一項から第四項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 <br />　　　　第三節　設備に関する基準 <br /><br /><br />第百八十八条 　指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。 <br />一 　介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護老人保健施設（介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成十一年厚生省令第四十号）第三十九条に規定するユニット型介護老人保健施設をいう。以下同じ。）及び一部ユニット型介護老人保健施設（同令第五十一条に規定する一部ユニット型介護老人保健施設をいう。）に関するものを除く。）を有することとする。 <br />二 　指定介護療養型医療施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備（ユニット型指定介護療養型医療施設（指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成十一年厚生省令第四十一号）第三十七条に規定するユニット型指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。）及び一部ユニット型指定介護療養型医療施設（同令第五十一条に規定する一部ユニット型指定介護療養型医療施設をいう。）に関するものを除く。）を有することとする。 <br />三 　療養病床を有する病院又は診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、医療法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる設備を有することとする。 <br />四 　老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、生活機能回復訓練室、デイルーム、面会室、食堂及び浴室を有することとし、当該指定介護予防短期入所療養介護事業所の病室、廊下、生活機能回復訓練室、デイルーム、面会室、食堂及び浴室は、次の基準を満たさなければならないこととする。<br />イ　老人性認知症疾患療養病棟に係る一の病室の病床数は、四床以下とすること。<br />ロ　老人性認知症疾患療養病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル以上とすること。<br />ハ　老人性認知症疾患療養病棟の用に供される部分（事業の管理の事務に供される部分を除く。）の床面積は、当該老人性認知症疾患療養病棟に係る病床数に十八平方メートルを乗じて得た面積以上の面積を有すること。<br />ニ　患者が使用する廊下であって、老人性認知症疾患療養病棟に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、一・八メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、二・七メートル以上（医療法施行規則第四十三条の二の規定の適用を受ける病院の廊下の幅にあっては二・一メートル以上）としなければならない。<br />ホ　生活機能回復訓練室は、六十平方メートル以上の床面積を有し、専用の器械及び器具を備えること。<br />ヘ　デイルーム及び面会室の面積の合計は、老人性認知症疾患療養病棟における入院患者一人につき二平方メートル以上の面積を有しなければならない。<br />ト　食堂は、老人性認知症疾患療養病棟における入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有しなければならない。ただし、前号のデイルームを食堂として使用することができるものとする。<br />チ　浴室は、入院患者の入浴の介助を考慮してできるだけ広いものでなければならない。<br />２ 　前項第三号及び第四号に該当する指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、前項に定めるもののほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を有するものとする。 <br />３ 　指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百四十三条第一項及び第二項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 <br />　　　　第四節　運営に関する基準 <br /><br /><br />（対象者）<br />第百八十九条 　指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しくは病状により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設の療養室、病院若しくは診療所の療養病床に係る病室又は病院の老人性認知症疾患療養病棟において指定介護予防短期入所療養介護を提供するものとする。 <br /><br />（利用料等の受領）<br />第百九十条 　指定介護予防短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防短期入所療養介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 <br />２ 　指定介護予防短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期入所療養介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 <br />３ 　指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 <br />一 　食事の提供に要する費用（法第六十一条の二第一項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額（同条第四項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額）を限度とする。） <br />二 　滞在に要する費用（法第六十一条の二第一項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する滞在費の基準費用額（同条第四項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額）を限度とする。） <br />三 　厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用 <br />四 　厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用 <br />五 　送迎に要する費用（厚生労働大臣が別に定める場合を除く。） <br />六 　理美容代 <br />七 　前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの <br />４ 　前項第一号から第四号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 <br />５ 　指定介護予防短期入所療養介護事業者は、第三項に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。ただし、同項第一号から第四号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。 <br /><br />（身体的拘束等の禁止）<br />第百九十一条 　指定介護予防短期入所療養介護事業者は、指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 <br />２ 　指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 <br /><br />（運営規程）<br />第百九十二条 　指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 <br />一 　事業の目的及び運営の方針 <br />二 　従業者の職種、員数及び職務の内容 <br />三 　指定介護予防短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額 <br />四 　通常の送迎の実施地域 <br />五 　施設利用に当たっての留意事項 <br />六 　非常災害対策 <br />七 　その他運営に関する重要事項 <br /><br />（定員の遵守）<br />第百九十三条 　指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定介護予防短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 <br />一 　介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数 <br />二 　療養病床を有する病院若しくは診療所又は老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、療養病床又は老人性認知症疾患療養病棟に係る病床数及び療養病床又は老人性認知症疾患療養病棟に係る病室の定員を超えることとなる利用者数 <br /><br />（記録の整備）<br />第百九十四条 　指定介護予防短期入所療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 <br />２ 　指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者に対する指定介護予防短期入所療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 <br />一 　介護予防短期入所療養介護計画 <br />二 　次条において準用する第十九条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 <br />三 　第百九十一条第二項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 <br />四 　次条において準用する第二十三条に規定する市町村への通知に係る記録 <br />五 　次条において準用する第三十四条第二項に規定する苦情の内容等の記録 <br />六 　次条において準用する第三十五条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 <br /><br />（準用）<br />第百九十五条 　第九条から第十三条まで、第十五条、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十三条、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条、第六十八条、第百二条、第百四条、第百二十一条、第百三十三条、第百三十四条第二項及び第百四十条の規定は、指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第三十条中「第二十六条」とあるのは「第百九十二条」と、「訪問介護員等」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と、第百二条第三項中「介護予防通所介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と、第百三十三条中「第百三十八条」とあるのは「第百九十二条」と、「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとする。 <br />　　　　第五節　介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 <br /><br /><br />（指定介護予防短期入所療養介護の基本取扱方針）<br />第百九十六条 　指定介護予防短期入所療養介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 <br />２ 　指定介護予防短期入所療養介護事業者は、自らその提供する指定介護予防短期入所療養介護の質の評価を行うとともに主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。 <br />３ 　指定介護予防短期入所療養介護事業者は、指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。 <br />４ 　指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。 <br />５ 　指定介護予防短期入所療養介護事業者は、指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。 <br /><br />（指定介護予防短期入所療養介護の具体的取扱方針）<br />第百九十七条 　指定介護予防短期入所療養介護の方針は、第百八十六条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 <br />一 　指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、病状、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。 <br />二 　指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防短期入所療養介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防短期入所療養介護計画を作成するものとする。 <br />三 　介護予防短期入所療養介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。 <br />四 　指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、介護予防短期入所療養介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 <br />五 　指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、介護予防短期入所療養介護計画を作成した際には、当該介護予防短期入所療養介護計画を利用者に交付しなければならない。 <br />六 　指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、介護予防短期入所療養介護計画が作成されている場合は、当該計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。 <br />七 　指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。 <br /><br />（診療の方針）<br />第百九十八条 　医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。 <br />一 　診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行うものとする。 <br />二 　診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、利用者の心身の状況を観察し、要支援者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行う。 <br />三 　常に利用者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うものとする。 <br />四 　検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照らして妥当適切に行うものとする。 <br />五 　特殊な療法又は新しい療法等については、別に厚生労働大臣が定めるもののほか行ってはならない。 <br />六 　別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を利用者に施用し、又は処方してはならない。 <br />七 　入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。 <br /><br />（機能訓練）<br />第百九十九条 　指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行わなければならない。 <br /><br />（看護及び医学的管理の下における介護）<br />第二百条 　看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。 <br />２ 　指定介護予防短期入所療養介護事業者は、一週間に二回以上、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。 <br />３ 　指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 <br />４ 　指定介護予防短期入所療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。 <br />５ 　指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の支援を適切に行わなければならない。 <br />６ 　指定介護予防短期入所療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定介護予防短期入所療養介護事業者の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。 <br /><br />（食事の提供）<br />第二百一条 　利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況、病状及び嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行われなければならない。 <br />２ 　利用者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行われるよう努めなければならない。 <br /><br />（その他のサービスの提供）<br />第二百二条 　指定介護予防短期入所療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めるものとする。 <br />２ 　指定介護予防短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。 <br />　　　　第六節　ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 <br /><br />　　　　　第一款　この節の趣旨及び基本方針 <br /><br /><br />（この節の趣旨）<br />第二百三条 　第一節、第三節から前節までの規定にかかわらず、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業（指定介護予防短期入所療養介護の事業であって、その全部において少数の療養室等及び当該療養室等に近接して設けられる共同生活室（当該療養室等の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下この章において同じ。）により一体的に構成される場所（以下この章において「ユニット」という。）ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるものをいう。以下同じ。）の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、この節に定めるところによる。 <br /><br />（基本方針）<br />第二百四条 　ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業は、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の療養生活の質の向上及び心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 <br />　　　　　第二款　設備に関する基準 <br /><br /><br />第二百五条 　ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者（以下「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所」という。）の設備に関する基準は、次のとおりとする。 <br />一 　介護老人保健施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護老人保健施設に関するものに限る。）を有することとする。 <br />二 　指定介護療養型医療施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備（ユニット型指定介護療養型医療施設に関するものに限る。）を有することとする。 <br />三 　療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備（ユニット型指定介護療養型医療施設（療養病床を有する病院に限る。）に関するものに限る。）を有することとする。 <br />四 　療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備（ユニット型指定介護療養型医療施設（療養病床を有する診療所に限る。）に関するものに限る。）を有することとする。 <br />五 　老人性認知症疾患療養病棟を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とされる設備（ユニット型指定介護療養型医療施設（老人性認知症疾患療養病棟を有する病院に限る。）に関するものに限る。）を有することとする。 <br />２ 　ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者が、ユニット型指定短期入所療養介護事業者（指定居宅サービス等基準第百五十五条の四第一項に規定するユニット型指定短期入所療養介護事業者をいう。）の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とユニット型指定短期入所療養介護の事業（指定居宅サービス等基準第百五十五条の二第一項に規定するユニット型指定短期入所療養介護の事業をいう。）とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百五十五条の四第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 <br />　　　　　第三款　運営に関する基準 <br /><br /><br />（利用料等の受領）<br />第二百六条 　ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防短期入所療養介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 <br />２ 　ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期入所療養介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 <br />３ 　ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。 <br />一 　食事の提供に要する費用（法第六十一条の二第一項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額（同条第四項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額）を限度とする。） <br />二 　滞在に要する費用（法第六十一条の二第一項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する滞在費の基準費用額（同条第四項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額）を限度とする。） <br />三 　厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用 <br />四 　厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用 <br />五 　送迎に要する費用（厚生労働大臣が別に定める場合を除く。） <br />六 　理美容代 <br />七 　前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの <br />４ 　前項第一号から第四号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 <br />５ 　ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、第三項に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。ただし、同項第一号から第四号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。 <br /><br />（運営規程）<br />第二百七条 　ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 <br />一 　事業の目的及び運営の方針 <br />二 　従業者の職種、員数及び職務の内容 <br />三 　指定介護予防短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額 <br />四 　通常の送迎の実施地域 <br />五 　施設利用に当たっての留意事項 <br />六 　非常災害対策 <br />七 　その他運営に関する重要事項 <br /><br />（勤務体制の確保等）<br />第二百八条 　ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定介護予防短期入所療養介護を提供できるよう、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 <br />２ 　前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。 <br />一 　昼間については、ユニットごとに常時一人以上の看護職員又は介護職員を配置すること。 <br />二 　夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の看護職員又は介護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 <br />三 　ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 <br />３ 　ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所ごとに、当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の従業者によってユニット型指定介護予防短期入所療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 <br />４ 　ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、介護予防短期入所療養介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 <br /><br />（定員の遵守）<br />第二百九条 　ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者（第百八十六条第一項に規定する利用者をいう。以下この条において同じ。）数以上の利用者に対して同時に指定介護予防短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 <br />一 　ユニット型介護老人保健施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型介護老人保健施設の入居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数 <br />二 　ユニット型指定介護療養型医療施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型指定介護療養型医療施設の入院患者とみなした場合において入院患者の定員及び病室の定員を超えることとなる利用者数 <br /><br />（準用）<br />第二百十条 　第百八十九条、第百九十一条、第百九十四条及び第百九十五条（第百二条の準用に係る部分を除く。）の規定は、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第百九十四条第二項第二号及び第四号から第六号までの規定中「次条」とあるのは「第二百十条において準用する次条」と、第百九十五条中「第百九十二条」とあるのは「第二百七条」と読み替えるものとする。 <br />　　　　　第四款　介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 <br /><br /><br />（ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっての留意事項）<br />第二百十一条 　指定介護予防短期入所療養介護は、利用者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、利用者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。 <br />２ 　指定介護予防短期入所療養介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。 <br />３ 　指定介護予防短期入所療養介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。 <br /><br />（看護及び医学的管理の下における介護）<br />第二百十二条 　看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行わなければならない。 <br />２ 　ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の日常生活における家事を、利用者が、その病状及び心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。 <br />３ 　ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、利用者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。 <br />４ 　ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。 <br />５ 　ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。 <br />６ 　ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。 <br />７ 　ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。 <br /><br />（食事）<br />第二百十三条 　ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。 <br />２ 　ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。 <br />３ 　ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、利用者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。 <br />４ 　ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければならない。 <br /><br />（その他のサービスの提供）<br />第二百十四条 　ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。 <br />２ 　ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。 <br /><br />（準用）<br />第二百十五条 　第百九十六条から第百九十九条までの規定は、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第百九十七条中「第百八十六条」とあるのは「第二百四条」と、「前条」とあるのは「第二百十五条において準用する前条」と読み替えるものとする。 <br />　　　　第七節　一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 <br /><br />　　　　　第一款　この節の趣旨及び基本方針 <br /><br /><br />（この節の趣旨）<br />第二百十六条 　第一節、第三節から第五節の規定にかかわらず、一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業（指定介護予防短期入所療養介護の事業であって、その一部においてユニットごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるものをいう。以下同じ。）の基本方針、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、この節に定めるところによる。 <br /><br />（基本方針）<br />第二百十七条 　一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業の基本方針は、ユニットごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる部分（以下この章において「ユニット部分」という。）にあっては第二百四条に、それ以外の部分にあっては第百八十六条に定めるところによる。 <br />　　　　　第二款　設備に関する基準 <br /><br /><br />第二百十八条 　一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者（以下「一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所」という。）の設備に関する基準は、ユニット部分にあっては第二百五条に、それ以外の部分にあっては第百八十八条に定めるところによる。ただし、診察室、機能訓練室、生活機能回復訓練室、浴室、サービス・ステーション、調理室、洗濯室又は洗濯場及び汚物処理室については、利用者へのサービスの提供に支障がないときは、それぞれ一の設備をもって、ユニット部分及びそれ以外の部分に共通の設備とすることができる。 <br />２ 　一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者が一部ユニット型指定短期入所療養介護事業者（指定居宅サービス等基準第百五十五条の十五第一項に規定する一部ユニット型指定短期入所療養介護事業者をいう。）の指定を併せて受け、かつ、一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業と一部ユニット型指定短期入所療養介護の事業（指定居宅サービス等基準第百五十五条の十三に規定する一部ユニット型指定短期入所療養介護の事業をいう。）とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百五十五条の十五第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 <br />　　　　　第三款　運営に関する基準 <br /><br /><br />（利用料等の受領）<br />第二百十九条 　一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者の利用料等の受領は、ユニット部分にあっては第二百六条に、それ以外の部分にあっては第百九十条に定めるところによる。 <br /><br />（運営規程）<br />第二百二十条 　一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 <br />一 　事業の目的及び運営の方針 <br />二 　従業者の職種、員数及び職務の内容 <br />三 　ユニット部分の利用者に対する指定介護予防短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額 <br />四 　ユニット部分以外の部分の利用者に対する指定介護予防短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額 <br />五 　通常の送迎の実施地域 <br />六 　施設利用に当たっての留意事項 <br />七 　非常災害対策 <br />八 　その他運営に関する重要事項 <br /><br />（勤務体制の確保等）<br />第二百二十一条 　一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者の勤務体制の確保は、ユニット部分にあっては、第二百八条に、それ以外の部分にあっては第百九十五条において準用する第百二条に定めるところによる。 <br /><br />（定員の遵守）<br />第二百二十二条 　一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者の定員の遵守は、ユニット部分にあっては第二百九条に、それ以外の部分にあっては第百九十三条に定めるところによる。 <br /><br />（準用）<br />第二百二十三条 　第百八十九条、第百九十一条、第百九十四条及び第百九十五条（第百二条の準用に係る部分を除く。）の規定は、一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第百九十四条第二項第二号及び第四号から第六号までの規定中「次条」とあるのは「第二百二十三条において準用する次条」と、第百九十五条中「第百九十二条」とあるのは「第二百二十条」と読み替えるものとする。 <br />　　　　　第四款　介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 <br /><br /><br />（一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の具体的取扱方針）<br />第二百二十四条 　一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者の一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の具体的取扱方針は、第百九十七条に定めるところによる。 <br /><br />（一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっての留意事項）<br />第二百二十五条 　一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者の一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっての留意事項は、ユニット部分については、第二百十一条に定めるところによる。 <br /><br />（看護及び医学的管理の下における介護）<br />第二百二十六条 　一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者の看護及び医学的管理の下における介護は、ユニット部分にあっては第二百十二条に、それ以外の部分にあっては第二百条に定めるところによる。 <br /><br />（食事）<br />第二百二十七条 　一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者の食事は、ユニット部分にあっては第二百十三条に、それ以外の部分にあっては第二百一条に定めるところによる。 <br /><br />（その他のサービスの提供）<br />第二百二十八条 　一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者のその他のサービスの提供は、ユニット部分にあっては第二百十四条に、それ以外の部分にあっては第二百二条に定めるところによる。 <br /><br />（準用）<br />第二百二十九条 　第百九十六条、第百九十八条及び第百九十九条の規定については、一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。 <br />　　　第十一章　介護予防特定施設入居者生活介護 <br /><br />　　　　第一節　基本方針 <br /><br /><br />第二百三十条 　指定介護予防サービスに該当する介護予防特定施設入居者生活介護（以下「指定介護予防特定施設入居者生活介護」という。）の事業は、介護予防特定施設サービス計画（法第八条の二第十一項に規定する計画をいう。以下同じ。）に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者（以下この章において「利用者」という。）が指定介護予防特定施設（特定施設であって、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。以下同じ。）において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 <br />２ 　指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う者（以下「指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者」という。）は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。 <br />３ 　養護老人ホームが指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う場合については、第六節に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行うこととする。 <br />　　　　第二節　人員に関する基準 <br /><br /><br />（従業者の員数）<br />第二百三十一条 　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設ごとに置くべき指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者（以下「介護予防特定施設従業者」という。）の員数は、次のとおりとする。 <br />一 　生活相談員　常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一以上 <br />二 　看護師若しくは准看護師（以下この章において「看護職員」という。）又は介護職員<br />イ　看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用者のうち要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令（平成十一年厚生省令第五十八号。以下「認定省令」という。）第二条第一項第二号に規定する要支援状態区分に該当する者の数が三又はその端数を増すごとに一及び利用者のうち認定省令第二条第一項第一号に規定する要支援状態区分に該当する者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。<br />ロ　看護職員の数は、次のとおりとすること。<br />（１）　利用者の数が三十を超えない指定介護予防特定施設にあっては、常勤換算方法で、一以上<br />（２）　利用者の数が三十を超える指定介護予防特定施設にあっては、常勤換算方法で、一に利用者の数が三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上<br />ハ　常に一以上の指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。ただし、宿直時間帯にあっては、この限りでない。<br />三 　機能訓練指導員　一以上 <br />四 　計画作成担当者　一以上（利用者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。） <br />２ 　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設入居者生活介護事業者（指定居宅サービス等基準第百七十四条第二項に規定する指定特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業及び指定特定施設入居者生活介護（指定居宅サービス等基準第百七十四条第一項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。）の事業が同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、介護予防特定施設従業者の員数は、それぞれ次のとおりとする。 <br />一 　生活相談員　常勤換算方法で、利用者及び指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者（以下この条において「居宅サービスの利用者」という。）の合計数（以下この条において「総利用者数」という。）が百又はその端数を増すごとに一以上 <br />二 　看護職員又は介護職員<br />イ　看護職員又は介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用者のうち認定省令第二条第一項第二号に規定する要支援状態区分に該当する者及び居宅サービスの利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上並びに利用者のうち認定省令第二条第一項第一号に規定する要支援状態区分に該当する者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。<br />ロ　看護職員の数は次のとおりとすること。<br />（１）　総利用者数が三十を超えない指定介護予防特定施設にあっては、常勤換算方法で、一以上<br />（２）　総利用者数が三十を超える指定介護予防特定施設にあっては、常勤換算方法で、一に総利用者数が三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上<br />ハ　常に一以上の指定介護予防特定施設入居者生活介護及び指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されていること。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合の宿直時間帯については、この限りでない。<br />三 　機能訓練指導員　一以上 <br />四 　計画作成担当者　一以上（総利用者数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。） <br />３ 　前二項の利用者及び居宅サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 <br />４ 　第一項第一号又は第二項第一号の生活相談員のうち一人以上は、常勤でなければならない。 <br />５ 　第一項第二号の看護職員及び介護職員は、主として指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、介護職員及び看護職員のうちいずれか一人を常勤とするものとする。 <br />６ 　第一項第三号又は第二項第三号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。 <br />７ 　第一項第四号又は第二項第四号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、介護予防特定施設サービス計画（第二項の場合にあっては、介護予防特定施設サービス計画及び特定施設サービス計画）の作成を担当させるのに適当と認められるものとする。ただし、利用者（第二項の場合にあっては、利用者及び居宅サービスの利用者）の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。 <br />８ 　第二項第二号の看護職員及び介護職員は、主として指定介護予防特定施設入居者生活介護及び指定特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員のうち一人以上、及び介護職員のうち一人以上は常勤の者でなければならない。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合は、介護職員及び看護職員のうちいずれか一人が常勤であれば足りるものとする。 <br /><br />（管理者）<br />第二百三十二条 　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防特定施設における他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 <br />　　　　第三節　設備に関する基準 <br /><br /><br />第二百三十三条 　指定介護予防特定施設の建物（利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。）は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。 <br />２ 　前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定介護予防特定施設の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 <br />一 　スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。 <br />二 　非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。 <br />三 　避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。 <br />３ 　指定介護予防特定施設は、一時介護室（一時的に利用者を移して指定介護予防特定施設入居者生活介護を行うための室をいう。以下この章において同じ。）、浴室、便所、食堂及び機能訓練室を有しなければならない。ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されている場合にあっては一時介護室を、他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合にあっては機能訓練室を設けないことができるものとする。 <br />４ 　指定介護予防特定施設の介護居室（指定介護予防特定施設入居者生活介護を行うための専用の居室をいう。以下同じ。）、一時介護室、浴室、便所、食堂及び機能訓練室は、次の基準を満たさなければならない。 <br />一 　介護居室は、次の基準を満たすこと。<br />イ　一の居室の定員は、一人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができるものとする。<br />ロ　プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。<br />ハ　地階に設けてはならないこと。<br />ニ　一以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること。<br />二 　一時介護室は、介護を行うために適当な広さを有すること。 <br />三 　浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 <br />四 　便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。 <br />五 　食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。 <br />六 　機能訓練室は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。 <br />５ 　指定介護予防特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。 <br />６ 　指定介護予防特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものとする。 <br />７ 　前各項に定めるもののほか、指定介護予防特定施設の構造設備の基準については、建築基準法及び消防法（昭和二十三年法律第百八十六号）の定めるところによる。 <br />８ 　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護の事業及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業が同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、指定居宅サービス等基準第百七十七条第一項から第七項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 <br />　　　　第四節　運営に関する基準 <br /><br /><br />（内容及び手続の説明及び契約の締結等）<br />第二百三十四条 　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、第二百四十条に規定する重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務の体制、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。 <br />２ 　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。 <br />３ 　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が介護居室又は一時介護室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第一項の契約に係る文書に明記しなければならない。 <br />４ 　第八条第二項から第六項までの規定は、第一項の規定による文書の交付について準用する。 <br /><br />（指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供の開始等）<br />第二百三十五条 　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、正当な理由なく入居者に対する指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を拒んではならない。 <br />２ 　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、入居者が指定介護予防特定施設入居者生活介護に代えて当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者以外の者が提供する介護予防サービスを利用することを妨げてはならない。 <br />３ 　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、入居申込者又は入居者が入院治療を要する者であること等入居申込者又は入居者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置を速やかに講じなければならない。 <br />４ 　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の把握に努めなければならない。 <br /><br />（法定代理受領サービスを受けるための利用者の同意）<br />第二百三十六条 　老人福祉法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム及び施行規則第十五条第三号に規定する適合高齢者専用賃貸住宅である指定介護予防特定施設において指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供する指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護を法定代理受領サービスとして提供する場合は、利用者の同意がその条件であることを当該利用者に説明し、その意思を確認しなければならない。 <br />２ 　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護を法定代理受領サービスとして提供する場合は、前項に規定する利用者の同意を得た旨及びその者の氏名等が記載された書類を作成し、当該書類を市町村（法第四十一条第十項の規定により審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会とする。）に提出しなければならない。 <br /><br />（サービスの提供の記録）<br />第二百三十七条 　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の開始に際しては、当該開始の年月日及び入居している指定介護予防特定施設の名称を、指定介護予防特定施設入居者生活介護の終了に際しては、当該終了の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。 <br />２ 　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。 <br /><br />（利用料等の受領）<br />第二百三十八条 　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 <br />２ 　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防特定施設入居者生活介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 <br />３ 　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 <br />一 　利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用 <br />二 　おむつ代 <br />三 　前二号に掲げるもののほか、指定介護予防特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの <br />４ 　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 <br /><br />（身体的拘束等の禁止）<br />第二百三十九条 　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 <br />２ 　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 <br /><br />（運営規程）<br />第二百四十条 　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 <br />一 　事業の目的及び運営の方針 <br />二 　介護予防特定施設従業者の職種、員数及び職務内容 <br />三 　入居定員及び居室数 <br />四 　指定介護予防特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 <br />五 　利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続 <br />六 　施設の利用に当たっての留意事項 <br />七 　緊急時等における対応方法 <br />八 　非常災害対策 <br />九 　その他運営に関する重要事項 <br /><br />（勤務体制の確保等）<br />第二百四十一条 　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定介護予防特定施設入居者生活介護その他のサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 <br />２ 　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定介護予防特定施設の従業者によって指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供しなければならない。ただし、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。 <br />３ 　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項ただし書の規定により指定介護予防特定施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。 <br />４ 　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、介護予防特定施設従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 <br /><br />（協力医療機関等）<br />第二百四十二条 　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。 <br />２ 　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。 <br /><br />（地域との連携等）<br />第二百四十三条 　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 <br />２ 　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定介護予防特定施設入居者生活介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 <br /><br />（記録の整備）<br />第二百四十四条 　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 <br />２ 　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 <br />一 　介護予防特定施設サービス計画 <br />二 　第二百三十六条第二項に規定する利用者の同意等に係る書類 <br />三 　第二百三十七条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 <br />四 　第二百三十九条第二項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 <br />五 　第二百四十一条第三項に規定する結果等の記録 <br />六 　次条において準用する第二十三条に規定する市町村への通知に係る記録 <br />七 　次条において準用する第三十四条第二項に規定する苦情の内容等の記録 <br />八 　次条において準用する第三十五条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 <br /><br />（準用）<br />第二百四十五条 　第十一条、第十二条、第二十一条、第二十三条、第三十条から第三十六条まで、第五十一条、第五十二条、第百四条及び第百五条の規定は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第三十条中「第二十六条」とあるのは「第二百四十条」と、「訪問介護員等」とあるのは「介護予防特定施設従業者」と、第五十一条中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防特定施設従業者」と読み替えるものとする。 <br />　　　　第五節　介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 <br /><br /><br />（指定介護予防特定施設入居者生活介護の基本取扱方針）<br />第二百四十六条 　指定介護予防特定施設入居者生活介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 <br />２ 　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、自らその提供する指定介護予防特定施設入居者生活介護の質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。 <br />３ 　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。 <br />４ 　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。 <br />５ 　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。 <br /><br />（指定介護予防特定施設入居者生活介護の具体的取扱方針）<br />第二百四十七条 　指定介護予防特定施設入居者生活介護の方針は、第二百三十条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 <br />一 　指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を把握し、利用者が自立した生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。 <br />二 　計画作成担当者は、利用者の希望及び利用者について把握された解決すべき課題を踏まえて、他の介護予防特定施設従業者と協議の上、指定介護予防特定施設入居者生活介護の目標及びその達成時期、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスを提供する上での留意点、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防特定施設サービス計画の原案を作成するものとする。 <br />三 　計画作成担当者は、介護予防特定施設サービス計画の作成に当たっては、その原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。 <br />四 　計画作成担当者は、介護予防特定施設サービス計画を作成した際には、当該介護予防特定施設サービス計画を利用者に交付しなければならない。 <br />五 　指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、介護予防特定施設サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。 <br />六 　指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。 <br />七 　計画作成担当者は、他の介護予防特定施設従業者との連絡を継続的に行うことにより、介護予防特定施設サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防特定施設サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護予防特定施設サービス計画の実施状況の把握（以下この条において「モニタリング」という。）を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行うものとする。 <br />八 　計画作成担当者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防特定施設サービス計画の変更を行うものとする。 <br />九 　第一号から第七号までの規定は、前号に規定する介護予防特定施設サービス計画の変更について準用する。 <br /><br />（介護）<br />第二百四十八条 　介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。 <br />２ 　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、自ら入浴が困難な利用者について、一週間に二回以上、適切な方法により、入浴させ、又は清しきしなければならない。 <br />３ 　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 <br />４ 　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前三項に定めるほか、利用者に対し、食事、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。 <br /><br />（健康管理）<br />第二百四十九条 　指定介護予防特定施設の看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。 <br /><br />（相談及び援助）<br />第二百五十条 　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、利用者の社会生活に必要な支援を行わなければならない。 <br /><br />（利用者の家族との連携等）<br />第二百五十一条 　指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 <br /><br />（準用）<br />第二百五十二条 　第百四十七条の規定は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。 <br />　　　　第六節　外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業の基本方針、人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 <br /><br />　　　　　第一款　この節の趣旨及び基本方針 <br /><br /><br />（趣旨）<br />第二百五十三条 　第一節から前節までの規定にかかわらず、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護（指定介護予防特定施設入居者生活介護であって、当該指定介護予防特定施設の従業者により行われる介護予防特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等（以下この節において「基本サービス」という。）及び当該指定介護予防特定施設の事業者が委託する指定介護予防サービス事業者（以下この節において「受託介護予防サービス事業者」という。）により、当該介護予防特定施設サービス計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の世話（以下この節において「受託介護予防サービス」という。）をいう。）の事業を行うものの基本方針、人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準についてはこの節に定めるところによる。 <br /><br />（基本方針）<br />第二百五十四条 　外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業は、介護予防特定施設サービス計画に基づき、受託介護予防サービス事業者による受託介護予防サービスを適切かつ円滑に提供することにより、当該指定介護予防特定施設において自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 <br />２ 　外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う者（以下「外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者」という。）は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。 <br />　　　　　第二款　人員に関する基準 <br /><br /><br />（従業者の員数）<br />第二百五十五条 　外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設ごとに置くべき基本サービスを提供する従業者（以下「外部サービス利用型介護予防特定施設従業者」という。）の員数は、次のとおりとする。 <br />一 　生活相談員　常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一以上 <br />二 　介護職員　常勤換算方法で、利用者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上 <br />三 　計画作成担当者　一以上（利用者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。） <br />２ 　外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者（指定居宅サービス等基準第百九十二条の三第二項に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業及び外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護（指定居宅サービス等基準第百九十二条の二に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。）の事業が同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、外部サービス利用型介護予防特定施設従業者の員数は、それぞれ次のとおりとする。 <br />一 　生活相談員　常勤換算方法で、利用者及び外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者（以下この条において「居宅サービスの利用者」という。）の合計数（以下この条において「総利用者数」という。）が百又はその端数を増すごとに一以上 <br />二 　介護職員　常勤換算方法で、居宅サービスの利用者の数が十又はその端数を増すごとに一以上及び利用者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上であること。 <br />三 　計画作成担当者　一以上（総利用者数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。） <br />３ 　前二項の利用者及び居宅サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 <br />４ 　外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、常に一以上の指定介護予防特定施設の従業者（第一項に規定する外部サービス利用型介護予防特定施設従業者を含む。）を確保しなければならない。ただし、宿直時間帯にあっては、この限りではない。 <br />５ 　第一項第一号又は第二項第一号の生活相談員のうち一人以上は、専らその職務に従事し、かつ、常勤でなければならない。ただし、利用者（第二項の場合にあっては、利用者及び居宅サービスの利用者）の処遇に支障がない場合は、当該介護予防特定施設における他の職務に従事することができるものとする。 <br />６ 　第一項第三号又は第二項第三号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、介護予防特定施設サービス計画（第二項の場合にあっては、介護予防特定施設サービス計画及び特定施設サービス計画）の作成を担当させるのに適当と認められるものとし、そのうち一人以上は、常勤でなければならない。ただし、利用者（第二項の場合にあっては、利用者及び居宅サービスの利用者）の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。 <br /><br />（管理者）<br />第二百五十六条 　外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防特定施設における他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 <br />　　　　　第三款　設備に関する基準 <br /><br /><br />第二百五十七条 　指定介護予防特定施設の建物（利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。）は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。 <br />２ 　前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定介護予防特定施設の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 <br />一 　スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。 <br />二 　非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。 <br />三 　避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。 <br />３ 　指定介護予防特定施設は、居室、浴室、便所及び食堂を有しなければならない。ただし、居室の面積が二十五平方メートル以上である場合には、食堂を設けないことができるものとする。 <br />４ 　指定介護予防特定施設の居室、浴室、便所及び食堂は、次の基準を満たさなければならない。 <br />一 　居室は、次の基準を満たすこと。<br />イ　一の居室の定員は、一人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができるものとする。<br />ロ　プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。<br />ハ　地階に設けてはならないこと。<br />ニ　一以上の出入り口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること。<br />ホ　非常通報装置又はこれに代わる設備を設けること。<br />二 　浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 <br />三 　便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。 <br />四 　食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。 <br />５ 　指定介護予防特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。 <br />６ 　指定介護予防特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものとする。 <br />７ 　前各項に定めるもののほか、指定介護予防特定施設の構造設備の基準については、建築基準法及び消防法の定めるところによる。 <br />８ 　外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者の指定も併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業及び外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業が同一の施設において一体的に運用されている場合にあっては、指定居宅サービス等基準第百九十二条の六第一項から第七項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 <br />　　　　　第四款　運営に関する基準 <br /><br /><br />（内容及び手続きの説明及び契約の締結等）<br />第二百五十八条 　外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、次条に規定する重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務の体制、当該外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者と受託介護予防サービス事業者の業務の分担の内容、受託介護予防サービス事業者及び受託介護予防サービス事業者が受託介護予防サービスの事業を行う事業所（以下「受託介護予防サービス事業所」という。）の名称並びに受託介護予防サービスの種類、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居（養護老人ホームに入居する場合は除く。）及び外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。 <br />２ 　外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。 <br />３ 　外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を他の居室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が当該居室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続きをあらかじめ第一項の契約に係る文書に明記しなければならない。 <br />４ 　第八条第二項から第六項までの規定は、第一項の規定による文書の交付について準用する。 <br /><br />（運営規程）<br />第二百五十九条 　外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 <br />一 　事業の目的及び運営の方針 <br />二 　外部サービス利用型介護予防特定施設従業者の職種、員数及び職務内容 <br />三 　入居定員及び居室数 <br />四 　外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 <br />五 　受託介護予防サービス事業者及び受託介護予防サービス事業所の名称及び所在地 <br />六 　利用者が他の居室に移る場合の条件及び手続 <br />七 　施設の利用に当たっての留意事項 <br />八 　緊急時等における対応方法 <br />九 　非常災害対策 <br />十 　その他運営に関する重要事項 <br /><br />（受託介護予防サービス事業者への委託）<br />第二百六十条 　外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が、受託介護予防サービスの提供に関する業務を委託する契約を締結するときは、受託介護予防サービス事業所ごとに文書により締結しなければならない。 <br />２ 　受託介護予防サービス事業者は、指定介護予防サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者（法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。）でなければならない。 <br />３ 　受託介護予防サービス事業者が提供する受託介護予防サービスの種類は、指定介護予防訪問介護、指定介護予防訪問入浴介護、指定介護予防訪問看護、指定介護予防訪問リハビリテーション、指定介護予防通所介護、指定介護予防通所リハビリテーション、第二百六十五条に規定する指定介護予防福祉用具貸与及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成十八年厚生労働省令第三十六号）第四条に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護とする。 <br />４ 　外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、事業の開始に当たっては、指定介護予防訪問介護、指定介護予防訪問看護及び指定介護予防通所介護を提供する事業者と、第一項に規定する方法によりこれらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。 <br />５ 　外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、第三項に規定する受託介護予防サービス事業者が提供する受託介護予防サービスのうち、前項の規定により事業の開始に当たって契約を締結すべき受託介護予防サービス以外のものについては、利用者の状況に応じて、第一項に規定する方法により、これらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。 <br />６ 　外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、第三項の指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に関する業務を受託介護予防サービス事業者に委託する契約を締結する場合にあっては、指定介護予防特定施設と同一の市町村の区域内に所在する指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う受託介護予防サービス事業所において当該受託介護予防サービスが提供される契約を締結しなければならない。 <br />７ 　外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、受託介護予防サービス事業者に対し、業務について必要な管理及び指揮命令を行うものとする。 <br />８ 　外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、受託介護予防サービスに係る業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。 <br /><br />（記録の整備）<br />第二百六十一条 　外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品、会計及び受託介護予防サービス事業者に関する諸記録を整備しておかなければならない。 <br />２ 　外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 <br />一 　介護予防特定施設サービス計画 <br />二 　第二百六十三条第二項に規定する受託介護予防サービス事業者等から受けた報告に係る記録 <br />三 　前条第八項に規定する結果等の記録 <br />四 　次条において準用する第二十三条に規定する市町村への通知に係る記録 <br />五 　次条において準用する第三十四条第二項に規定する苦情の内容等の記録 <br />六 　次条において準用する第三十五条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 <br />七 　次条において準用する第二百三十六条第二項に規定する利用者の同意等に係る書類 <br />八 　次条において準用する第二百三十七条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 <br />九 　次条において準用する第二百三十九条第二項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 <br />十 　次条において準用する第二百四十一条第三項に規定する結果等の記録 <br /><br />（準用）<br />第二百六十二条 　第十一条、第十二条、第二十一条、第二十三条、第三十条から第三十六条まで、第五十一条、第五十二条、第百四条、第百五条、第二百三十五条から第二百三十九条まで及び第二百四十一条から第二百四十三条までの規定は、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第三十条中「第二十六条」とあるのは「第二百五十九条」と、「訪問介護員等」とあるのは「外部サービス利用型介護予防特定施設従業者」と、第三十二条中「指定介護予防訪問介護事業所」とあるのは「指定介護予防特定施設及び受託介護予防サービス事業所」と、第五十一条中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定介護予防特定施設の従業者」と、第二百三十七条第二項中「指定介護予防特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービスを」と、第二百四十一条中「指定介護予防特定施設入居者生活介護」とあるのは「基本サービス」と読み替えるものとする。 <br />　　　　　第五款　介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 <br /><br /><br />（受託介護予防サービスの提供）<br />第二百六十三条 　外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、介護予防特定施設サービス計画に基づき、受託介護予防サービス事業者により、適切かつ円滑に受託介護予防サービスが提供されるよう、必要な措置を講じなければならない。 <br />２ 　外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、受託介護予防サービス事業者が受託介護予防サービスを提供した場合にあっては、提供した日時、時間、具体的なサービスの内容等を文書により報告させなければならない。 <br /><br />（準用）<br />第二百六十四条 　第二百四十六条、第二百四十七条、第二百五十条及び第二百五十一条の規定は、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第二百四十七条中「他の介護予防特定施設従業者」とあるのは「他の外部サービス利用型介護予防特定施設従業者及び受託介護予防サービス事業者」と読み替えるものとする。 <br />　　　第十二章　介護予防福祉用具貸与 <br /><br />　　　　第一節　基本方針 <br /><br /><br />第二百六十五条 　指定介護予防サービスに該当する介護予防福祉用具貸与（以下「指定介護予防福祉用具貸与」という。）の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具（法第八条の二第十二項の規定により厚生労働大臣が定める福祉用具をいう。以下この章において同じ。）の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の生活機能の維持又は改善を図るものでなければならない。 <br />　　　　第二節　人員に関する基準 <br /><br /><br />（専門相談員の員数）<br />第二百六十六条 　指定介護予防福祉用具貸与の事業を行う者（以下「指定介護予防福祉用具貸与事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防福祉用具貸与事業所」という。）ごとに置くべき専門相談員（指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たる介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士又は厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した者若しくは都道府県知事がこれと同程度以上の講習を受けたと認める者をいう。以下この節から第四節まで及び次章において同じ。）の員数は、常勤換算方法で、二以上とする。 <br />２ 　指定介護予防福祉用具貸与事業者が次の各号に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合であって、当該指定に係る事業と指定介護予防福祉用具貸与の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規定に基づく人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 <br />一 　指定福祉用具貸与事業者（指定居宅サービス等基準第百九十四条第一項に規定する指定福祉用具貸与事業者をいう。以下同じ。）　指定居宅サービス等基準第百九十四条第一項 <br />二 　指定特定福祉用具販売事業者（指定居宅サービス等基準第二百八条第一項に規定する指定特定福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。）　指定居宅サービス等基準第二百八条第一項 <br />三 　指定特定介護予防福祉用具販売事業者　第二百八十二条第一項 <br /><br />（管理者）<br />第二百六十七条 　指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防福祉用具貸与事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 <br />　　　　第三節　設備に関する基準 <br /><br /><br />第二百六十八条 　指定介護予防福祉用具貸与事業者は、福祉用具の保管及び消毒のために必要な設備及び器材並びに事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指定介護予防福祉用具貸与の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、第二百七十三条第三項の規定に基づき福祉用具の保管又は消毒を他の事業者に行わせる場合にあっては、福祉用具の保管又は消毒のために必要な設備又は器材を有しないことができるものとする。 <br />２ 　前項の設備及び器材の基準は、次のとおりとする。 <br />一 　福祉用具の保管のために必要な設備<br />イ　清潔であること。<br />ロ　既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を区分することが可能であること。<br />二 　福祉用具の消毒のために必要な器材<br />　当該指定介護予防福祉用具貸与事業者が取り扱う福祉用具の種類及び材質等からみて適切な消毒効果を有するものであること。 <br />３ 　指定介護予防福祉用具貸与事業者が指定福祉用具貸与事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防福祉用具貸与の事業と指定福祉用具貸与（指定居宅サービス等基準第百九十三条に規定する指定福祉用具貸与をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第百九十六条第一項及び第二項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 <br />　　　　第四節　運営に関する基準 <br /><br /><br />（利用料等の受領）<br />第二百六十九条 　指定介護予防福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防福祉用具貸与を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防福祉用具貸与に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防福祉用具貸与事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 <br />２ 　指定介護予防福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防福祉用具貸与を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防福祉用具貸与に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 <br />３ 　指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 <br />一 　通常の事業の実施地域以外の地域において指定介護予防福祉用具貸与を行う場合の交通費 <br />二 　福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用 <br />４ 　指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 <br />５ 　指定介護予防福祉用具貸与事業者は、あらかじめ定めた期日までに利用者から利用料又はその一部の支払がなく、その後の請求にもかかわらず、正当な理由なく支払に応じない場合は、当該指定介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具を回収すること等により、当該指定介護予防福祉用具貸与の提供を中止することができる。 <br /><br />（運営規程）<br />第二百七十条 　指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 <br />一 　事業の目的及び運営の方針 <br />二 　従業者の職種、員数及び職務内容 <br />三 　営業日及び営業時間 <br />四 　指定介護予防福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他の費用の額 <br />五 　通常の事業の実施地域 <br />六 　その他運営に関する重要事項 <br /><br />（適切な研修の機会の確保）<br />第二百七十一条 　指定介護予防福祉用具貸与事業者は、専門相談員の資質の向上のために、福祉用具に関する適切な研修の機会を確保しなければならない。 <br /><br />（福祉用具の取扱種目）<br />第二百七十二条 　指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者の身体の状態の多様性、変化等に対応することができるよう、できる限り多くの種類の福祉用具を取り扱うようにしなければならない。 <br /><br />（衛生管理等）<br />第二百七十三条 　指定介護予防福祉用具貸与事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。 <br />２ 　指定介護予防福祉用具貸与事業者は、回収した福祉用具を、その種類、材質等からみて適切な消毒効果を有する方法により速やかに消毒するとともに、既に消毒が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管しなければならない。 <br />３ 　指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項の規定にかかわらず、福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせることができる。この場合において、当該指定介護予防福祉用具貸与事業者は、当該委託等の契約の内容において保管又は消毒が適切な方法により行われることを担保しなければならない。 <br />４ 　指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項の規定により福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。 <br />５ 　指定介護予防福祉用具貸与事業者は、事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければならない。 <br /><br />（掲示及び目録の備え付け）<br />第二百七十四条 　指定介護予防福祉用具貸与事業者は、事業所の見やすい場所に、第二百七十条に規定する重要事項に関する規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 <br />２ 　指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者の福祉用具の選択に資するため、指定介護予防福祉用具貸与事業所に、その取り扱う福祉用具の品名及び品名ごとの利用料その他の必要事項が記載された目録等を備え付けなければならない。 <br /><br />（記録の整備）<br />第二百七十五条 　指定介護予防福祉用具貸与事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 <br />２ 　指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定介護予防福祉用具貸与の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 <br />一 　次条において準用する第十九条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 <br />二 　第二百七十三条第四項に規定する結果等の記録 <br />三 　次条において準用する第二十三条に規定する市町村への通知に係る記録 <br />四 　次条において準用する第三十四条第二項に規定する苦情の内容等の記録 <br />五 　次条において準用する第三十五条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 <br /><br />（準用）<br />第二百七十六条 　第八条から第十九条まで、第二十一条、第二十三条、第三十一条から第三十六条まで、第五十二条並びに第百二条第一項及び第二項の規定は、指定介護予防福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、第八条中「第二十六条」とあるのは「第二百七十条」と、「訪問介護員等」とあるのは「専門相談員」と、第十条中「以下同じ。）」とあるのは「以下同じ。）、取り扱う福祉用具の種目」と、第十四条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十八条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第十九条中「提供日及び内容」とあるのは「提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名」と、第二十一条中「内容」とあるのは「種目、品名」と、第百二条第二項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と読み替えるものとする。 <br />　　　　第五節　介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 <br /><br /><br />（指定介護予防福祉用具貸与の基本取扱方針）<br />第二百七十七条 　指定介護予防福祉用具貸与は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 <br />２ 　指定介護予防福祉用具貸与事業者は、自らその提供する指定介護予防福祉用具貸与の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 <br />３ 　指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。 <br />４ 　指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。 <br /><br />（指定介護予防福祉用具貸与の具体的取扱方針）<br />第二百七十八条 　専門相談員の行う指定介護予防福祉用具貸与の方針は、第二百六十五条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。 <br />一 　指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行い、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料等に関する情報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係る同意を得るものとする。 <br />二 　指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。 <br />三 　指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行うものとする。 <br />四 　指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行うとともに、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うものとする。 <br />五 　指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、貸与した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うものとする。 <br />六 　介護予防サービス計画に指定介護予防福祉用具貸与が位置づけられる場合には、当該計画に指定介護予防福祉用具貸与が必要な理由が記載されるとともに、当該利用者に係る担当職員（指定介護予防支援等基準第二条に規定する担当職員をいう。）により、少なくとも六月に一回その必要性が検討された上で、継続が必要な場合にはその理由が介護予防サービス計画に記載されるように必要な措置を講じるものとする。 <br />　　　　第六節　基準該当介護予防サービスに関する基準 <br /><br /><br />（専門相談員の員数）<br />第二百七十九条 　基準該当介護予防サービスに該当する介護予防福祉用具貸与又はこれに相当するサービス（以下「基準該当介護予防福祉用具貸与」という。）の事業を行う者が、当該事業を行う事業所（以下「基準該当介護予防福祉用具貸与事業所」という。）ごとに置くべき専門相談員（基準該当介護予防福祉用具貸与の提供に当たる介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士又は厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した者若しくは都道府県知事がこれと同程度以上の講習を受けたと認める者をいう。以下この節において同じ。）の員数は、常勤換算方法で、二以上とする。 <br />２ 　基準該当介護予防福祉用具貸与の事業と基準該当福祉用具貸与（指定居宅サービス等基準第二百五条の二第一項に規定する基準該当福祉用具貸与をいう。以下同じ。）の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 <br /><br />（準用）<br />第二百八十条 　第八条から第十四条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条、第二十三条、第三十一条から第三十三条まで、第三十四条（第五項及び第六項を除く。）、第三十五条、第三十六条、第五十二条並びに第百二条第一項及び第二項並びに第一節、第二節（第二百六十六条を除く。）、第三節、第四節（第二百六十九条第一項及び第二百七十六条を除く。）及び前節の規定は、基準該当介護予防福祉用具貸与（基準該当介護予防サービスに該当する介護予防福祉用具貸与又はこれに相当するサービスをいう。）の事業に準用する。この場合において、第八条中「第二十六条」とあるのは「第二百八十条において準用する第二百七十条」と、「訪問介護員等」とあるのは「専門相談員」と、第十条中「以下同じ。）」とあるのは「以下同じ。）、取り扱う福祉用具の種目」と、第十四条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十八条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、第十九条中「提供日及び内容、当該指定介護予防訪問介護について法第五十三条第四項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「提供の開始日及び終了日、種目、品名」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問介護」とあるのは「基準該当介護予防福祉用具貸与」と、第百二条第二項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、第二百六十九条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防福祉用具貸与」とあるのは「基準該当介護予防福祉用具貸与」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。 <br />　　　第十三章　特定介護予防福祉用具販売 <br /><br />　　　　第一節　基本方針 <br /><br /><br />第二百八十一条 　指定介護予防サービスに該当する特定介護予防福祉用具販売（以下「指定特定介護予防福祉用具販売」という。）の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な特定介護予防福祉用具（法第八条の二第十三項の規定により厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具をいう。以下この章において同じ。）の選定の援助、取付け、調整等を行い、特定介護予防福祉用具を販売することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 <br />　　　　第二節　人員に関する基準 <br /><br /><br />（専門相談員の員数）<br />第二百八十二条 　指定特定介護予防福祉用具販売の事業を行う者（以下「指定特定介護予防福祉用具販売事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定特定介護予防福祉用具販売事業所」という。）ごとに置くべき専門相談員の員数は、常勤換算方法で、二以上とする。 <br />２ 　指定特定介護予防福祉用具販売事業者が次の各号に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合であって、当該指定に係る事業と指定特定介護予防福祉用具販売の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、次の各号に掲げる事業者の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる規定に基づく人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 <br />一 　指定福祉用具貸与事業者　指定居宅サービス等基準第百九十四条第一項 <br />二 　指定特定福祉用具販売事業者　指定居宅サービス等基準第二百八条第一項 <br />三 　指定介護予防福祉用具貸与事業者　第二百六十六条第一項 <br /><br />（管理者）<br />第二百八十三条 　指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定特定介護予防福祉用具販売事業所の管理上支障がない場合は、当該指定特定介護予防福祉用具販売事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 <br />　　　　第三節　設備に関する基準 <br /><br /><br />第二百八十四条 　指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指定特定介護予防福祉用具販売の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。 <br />２ 　指定特定介護予防福祉用具販売事業者が指定特定福祉用具販売事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定介護予防福祉用具販売の事業と指定特定福祉用具販売の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第二百十条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 <br />　　　　第四節　運営に関する基準 <br /><br /><br />（サービスの提供の記録）<br />第二百八十五条 　指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。 <br /><br />（販売費用の額等の受領）<br />第二百八十六条 　指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売を提供した際には、法第五十六条第三項に規定する現に当該特定介護予防福祉用具の購入に要した費用の額の支払を受けるものとする。 <br />２ 　指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、前項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 <br />一 　通常の事業の実施地域以外の地域において指定特定介護予防福祉用具販売を行う場合の交通費 <br />二 　特定介護予防福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用 <br />３ 　指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 <br /><br />（保険給付の申請に必要となる書類等の交付）<br />第二百八十七条 　指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売に係る販売費用の額（以下「販売費の額」という。）の支払を受けた場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を利用者に対して交付しなければならない。 <br />一 　当該指定特定介護予防福祉用具販売事業所の名称 <br />二 　販売した特定介護予防福祉用具の種目及び品目の名称及び販売費用の額その他必要と認められる事項を記載した証明書 <br />三 　領収書 <br />四 　当該特定介護予防福祉用具のパンフレットその他の当該特定介護予防福祉用具の概要 <br /><br />（記録の整備）<br />第二百八十八条 　指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 <br />２ 　指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、利用者に対する指定特定介護予防福祉用具販売の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 <br />一 　第二百八十五条に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 <br />二 　次条において準用する第二十三条に規定する市町村への通知に係る記録 <br />三 　次条において準用する第三十四条第二項に規定する苦情の内容等の記録 <br />四 　次条において準用する第三十五条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 <br /><br />（準用）<br />第二百八十九条 　第八条から第十四条まで、第十六条から第十八条まで、第二十三条、第二十九条、第三十一条から第三十六条まで、第五十二条、第百二条第一項及び第二項、第二百七十条から第二百七十二条まで並びに第二百七十四条の規定は、指定特定介護予防福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、第八条中「第二十六条」とあるのは「第二百八十九条において準用する第二百七十条」と、「訪問介護員等」とあるのは「専門相談員」と、第十条中「以下同じ。）」とあるのは「以下同じ。）、取り扱う特定介護予防福祉用具の種目」と、第十四条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十八条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第百二条第二項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と第二百七十条中「利用料」とあるのは「販売費用の額」と、第二百七十一条及び第二百七十二条中「福祉用具」とあるのは「特定介護予防福祉用具」と、第二百七十四条中「第二百七十条」とあるのは「第二百八十九条において準用する第二百七十条」と読み替えるものとする。 <br />　　　　第五節　介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 <br /><br /><br />（指定特定介護予防福祉用具販売の基本取扱方針）<br />第二百九十条 　指定特定介護予防福祉用具販売は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 <br />２ 　指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、自らその提供する指定特定介護予防福祉用具販売の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 <br />３ 　指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。 <br />４ 　指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。 <br /><br />（指定特定介護予防福祉用具販売の具体的取扱方針）<br />第二百九十一条 　専門相談員の行う指定特定介護予防福祉用具販売の方針は、次に掲げるところによるものとする。 <br />一 　指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、特定介護予防福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して特定介護予防福祉用具の機能、使用方法、販売費用の額等に関する情報を提供し、個別の特定介護予防福祉用具の販売に係る同意を得るものとする。 <br />二 　指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、販売する特定介護予防福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行うものとする。 <br />三 　指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて特定介護予防福祉用具の調整を行うとともに、当該特定介護予防福祉用具の使用方法、使用上の留意事項等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該特定介護予防福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うものとする。 <br />四 　介護予防サービス計画に指定特定介護予防福祉用具販売が位置づけられる場合には、当該計画に特定介護予防福祉用具販売が必要な理由が記載されるように必要な措置を講じるものとする。 <br />五 　介護予防サービス計画が作成されていない場合は、施行規則第九十条第一項第三号に規定する介護予防福祉用具購入費の支給の申請に係る特定介護予防福祉用具が必要な理由が記載された書類が作成されていることを確認する。 <br /><br />　　　附　則<br /><br /><br />（施行期日）<br />第一条 　この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 <br /><br />（経過措置）<br />第二条 　指定居宅サービス等基準附則第三条の適用を受けている指定短期入所生活介護事業所において指定短期入所生活介護を行う指定短期入所生活介護事業者が、指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第百三十二条第六項第一号イ及びロ、第二号イ並びに第七項の規定は適用しない。 <br /><br />第三条 　指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令（平成十五年厚生労働省令第二十八号）第三条の規定の適用を受けているユニット型指定短期入所生活介護事業所においてユニット型指定短期入所生活介護の事業を行うユニット型指定短期入所生活介護事業者が、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とユニット型指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、第百五十三条第六項第一号ロ（２）中「二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。 <br /><br />第四条 　指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令（平成十二年厚生省令第三十七号）附則第二項の適用を受けて受けている基準該当短期入所生活介護事業所において、基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、基準該当介護予防短期入所生活介護の提供に支障がないと認められる場合は、第百八十三条第二項第一号イ及びロ並びに第二号イの規定は、適用しない。 <br /><br />第五条 　施行規則附則第二条の規定により読み替えて適用される施行規則第二十二条の十四に規定する厚生労働大臣が定める基準に適合している診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介護事業所における指定介護予防短期入所療養介護を提供すべき病室に置くべき看護師若しくは准看護師又は介護職員の員数の合計は、常勤換算方法で、入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とする。 <br />２ 　前項の指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。 <br />一 　指定介護予防短期入所療養介護を提供すべき病床の床面積は、利用者一人につき六・四平方メートル以上とすること。 <br />二 　食堂及び浴室を有すること。 <br />三 　機能訓練を行うための場所を有すること。 <br />３ 　当分の間、第百八十七条第一項中「）の員数は、」とあるのは「）の員数は、附則第五条第一項の規定あるいは」と、同条第二項中「の入院患者」とあるのは「又は附則第五条第一項の入院患者」と、第百八十八条第一項中「基準は、」とあるのは「基準は、附則第五条第二項の規定あるいは」と、第百八十九条中「療養室」とあるのは、「療養室、施行規則附則第二条により読み替えて適用される施行規則第二十二条の十四に規定する厚生労働大臣が定める基準に適合している診療所（以下「基準適合診療所」という。）に係る病室」と、第百九十三条第二号中「療養病床を有する病院」とあるのは「基準適合診療所、療養病床を有する病院」と、「療養病床又は」とあるのは「基準適合診療所、療養病床又は」と、「病床数」とあるのは「病床数（基準適合診療所にあっては、指定介護予防短期入所療養介護を提供すべき病室に係る病床数）」と、「病室」とあるのは「病室（基準適合診療所にあっては、指定介護予防短期入所療養介護を提供すべき病室）」とする。 <br /><br />第六条 　当分の間、第百八十七条第一項第四号ハ中「六」とあるのは、「八」とする。 <br /><br />第七条 　専ら老人性認知症疾患療養病棟における作業療法に従事する常勤の看護師（老人性認知症疾患の患者の作業療法に従事した経験を有する者に限る。）を置いている指定介護予防短期入所療養介護事業者（老人性認知症疾患療養病棟を有する病院であるものに限る。）については、当分の間、第百八十七条第一項第四号ホ中「作業療法士」とあるのは「週に一日以上当該老人性認知症疾患療養病棟において指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たる作業療法士」と、同条第四項中「第一項第四号ホの作業療法士及び同号への精神保健福祉士」とあるのは「第一項第四号への精神保健福祉士」とする。 <br /><br />第八条 　病床を転換して設けられた老人性認知症疾患療養病棟（以下「病床転換による老人性認知症疾患療養病棟」という。）に係る病室については、第百八十八条第一項第四号イ中「四床」とあるのは、「六床」とする。 <br /><br />第九条 　病床転換による老人性認知症疾患療養病棟に係る病室に隣接する廊下については、第百八十八条第一項第四号ニ中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル以上（医療法施行規則第四十三条の二の規定の適用を受ける病院の廊下の幅にあっては二・一メートル以上）」とあるのは「一・六メートル」とする。 <br /><br />第十条 　当分の間、第百八十七条第一項第四号ロ（２）中「一以上」とあるのは、「一以上。ただし、そのうち、老人性認知症疾患療養病棟における入院患者の数（以下「老人性認知症疾患療養病棟入院患者数」という。）を四をもって除した数（その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。）から老人性認知症疾患療養病棟入院患者数を五をもって除した数（その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。）を減じた数の範囲内で介護職員とすることができる。」とする。 <br /><br />第十一条 　指定短期入所療養介護事業者が有する老人性認知症疾患療養病棟であって、この省令の施行の際現に医療法施行規則等の一部を改正する省令（平成十三年厚生労働省令第八号。以下「医療法施行規則等改正省令」という。）附則第三十六条の規定の適用を受けているものについては、当分の間、第百八十八条第一項第四号ロ中「内法による測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル」とあるのは、「入院患者一人につき六・〇平方メートル」とする。 <br /><br />第十二条 　医療法施行規則等改正省令附則第八条の規定の適用を受けている病院内の病室に隣接する廊下（附則第六条の規定の適用を受ける場合を除く。）の幅は、第百八十八条第一項第四号ニ中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル以上（医療法施行規則第四十三条の二の規定の適用を受けている病院の廊下の幅にあっては二・一メートル以上）」とあるのは「一・六メートル」とする。 <br /><br />第十三条 　指定居宅サービス等基準附則第十条の規定の適用を受けているものについては、第二百三十三条第三項の規定にかかわらず、浴室及び食堂を設けないことができるものとする。 <br /><br />第十四条 　当分の間、居宅サービスの利用者のうち認定省令附則第二条に規定する経過的要介護に該当する者については、第二百三十一条第二項第二号イ中「三」とあるのは「十」と、第二百五十五条第二項第二号中「十」とあるのは「三十」とする。 <br /><br />第十五条 　この省令の施行の際現に存する指定特定施設であって、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業が行われる事業所にあっては、第二百三十三条第四項第一号イ及び第二百五十七条第四項第一号イの規定は適用しない。 <br /><br />第十六条 　この省令の施行の際現に存する養護老人ホームにあっては、第二百五十七条第四項第一号ホ及び同項第三号の規定にかかわらず、平成十九年三月三十一日までの間に同項第一号ホに規定する非常通報装置若しくはこれに代わる設備又は同項第三号に規定する非常用設備を設置する旨の計画が立てられていれば足りるものとする。 <br /><br />第十七条 　養護老人ホームに係る外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業にあっては、第二百五十五条第六項の規定にかかわらず、平成二十一年三月三十一日までの間は、計画作成担当者をすべて介護支援専門員でない者をもって充てることができる。 <br /><br />第十八条 　この省令の施行の際現に存する養護老人ホーム（建築中のものを含む。）については、第二百五十七条第四項第一号イの規定は適用しない。  ]]>
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<title>アルブミン</title>
<description> アルブミンとは、肝臓で作られる分子量約66,000の蛋白（たんぱく）質の一つです。血清中には多種のタンパク質がありますが血清アルブミンは血清蛋白中の50%以上を占めます。アルブミンは血液の浸透圧を保ったり、脂肪酸やビリルビン、無機イオンあるいは薬剤などの外来物質を吸着し運搬します。浸透圧を保つってどういうことでしょう？よくわからないので調べてみました。↓ウィキペディア（Wikipedia）』浸透圧浸透圧アルブミン参
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<![CDATA[ アルブミンとは、肝臓で作られる分子量約66,000の蛋白（たんぱく）質の一つです。<br />血清中には多種のタンパク質がありますが血清アルブミンは血清蛋白中の50%以上を占めます。<br />アルブミンは血液の浸透圧を保ったり、脂肪酸やビリルビン、無機イオンあるいは薬剤などの外来物質を吸着し運搬します。<br /><br />浸透圧を保つってどういうことでしょう？よくわからないので調べてみました。<br /><br />↓<br /><br />ウィキペディア（Wikipedia）』浸透圧<br /><a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B8%E9%80%8F%E5%9C%A7">浸透圧</a><br /><br /><br />アルブミン参考ホームページ<br /><br /><br />東京家政大学　臨床栄養情報学講座 主任教授　市丸　雄平先生のページ<br /><a href="http://www.tokyo-kasei.ac.jp/~ichimaru/newcurriculum/basicnutrition/datafiles2002/BNA21973073.htm" target="_blank">http://www.tokyo-kasei.ac.jp/~ichimaru/newcurriculum/basicnutrition/datafiles2002/BNA21973073.htm</a><br /><br /><br />岡山大学病院　中央検査部のページ<br /><a href="http://www.okayama-u.ac.jp/user/hos/kensa/protein/ab.htm" target="_blank">http://www.okayama-u.ac.jp/user/hos/kensa/protein/ab.htm</a><br /><br /><br />ウィキペディア（Wikipedia）』アルブミン<br /><a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%96%E3%83%9F%E3%83%B3" target="_blank">http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%96%E3%83%9F%E3%83%B3</a><br /> ]]>
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<dc:subject>検査について</dc:subject>
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